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令和4年度:定期監査等結果(後期)

記事ID:0048349 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第4項及び同条第2項の規定に基づき、定期監査並びに行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

佐監公表第4号
令和5年3月28日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 山田 伸之

監査の期間

令和4年8月5日から令和5年3月28日まで

監査委員の氏名

渡部 直樹
山田 伸之

監査の対象部署

市民生活部生活環境課、同灰溶融固形化施設、同税務課、観光振興部観光振興課、同観光戦略室、同世界遺産推進課、同文化財室、議会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、新穂行政サービスセンター、教育委員会社会教育課西教育事務所新穂地区教育係、同学校教育課国仲学校給食センター、教育委員会両津吉井小学校、同新穂小学校、同行谷小学校、同畑野小学校、同新穂中学校、同畑野中学校、消防本部、中央消防署、相川消防署、同高千出張所、上下水道課、両津病院、相川診療所

監査の対象範囲

令和3年度の財務等に関する事務事業及び任意団体の会計事務

監査の方法及び着眼点

佐渡市監査基準に基づき、財務に関する事務執行が、法令等の定めるところにより適正に行われているか(合規性)を基本とし、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点から監査を実施した。
監査に当たっては、関係書類等を調査するとともに、関係職員等から説明を聴取した。
監査の着眼点は次のとおりである。

  1. 収入事務
    収入に係る手続き及び時期は適正か
  2. 支出事務
    違法、不当又は不経済な支出は無いか
  3. 契約事務
    随意契約(指示書発注を含む。)に係る手続き及び契約内容は適正か
  4. 補助金等交付事務
    補助金等交付に係る手続き及び内容は適正か
  5. 財産管理事務
    公有財産、現金及び有価証券等の管理は適正に行われているか
  6. その他
    上記以外の行政事務及び任意団体の会計事務(※)等の管理は適切に行われているか

※ 任意団体の会計事務とは、市の職員がその職務と密接に関係する任意団体の会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化、会計の適正化及び不正防止を図ることを目的として平成28年1月に佐渡市任意団体の会計事務取扱規程を制定し、平成28年4月から実施されているもの。

監査の結果

監査の結果、事務事業はおおむね適正に執行されていたが、次の事項について改善の必要があると認められた。今後、チェック機能の徹底化を図るなど必要な措置を講じ、適正な事務執行に努められたい。

市民生活部 生活環境課

  1. 財産管理事務について
    つり銭資金の交付を受けた出納員は、つり銭資金保管簿に必要な事項を記入し管理すべきところ、記入していないものが見られた。
  2. 任意団体の会計事務について
    経費の支払は、任意団体の会計事務取扱規程において「立替払いをしてはならない」と規定されているが、一部立替払いが見られた。

市民生活部 税務課

  1. 服務規程について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。

観光振興部 観光振興課・同観光戦略室

  1. 収入事務について
    年額の行政財産(土地・建物)目的外使用料は、年度当初の4月に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
  2. 支出事務について
    勤務時間の訂正を失念したため、タイムカードの退庁時刻と時間外勤務命令簿の終了時刻が一致しておらず、超過勤務手当が過大に支給されていた。
  3. 契約事務について
    委託契約の事務手続きにおいて、委託料及び内容の変更をするときは、変更契約書の締結及び仕様書の変更をすべきところ、当該事務処理を行っていなかった。
  4. 服務規程について
    1.週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。
    2.代休日指定において、休日に勤務を命令する場合で本人が代休を取得する意思のある場合は、あらかじめ代休日の指定を行ったうえで勤務を命令すべきところ、代休日を指定せず勤務を命令していたものが見られた。

観光振興部 世界遺産推進課・同文化財室

  1. 服務規程について
    1.週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。
    2.代休日指定において、休日に勤務を命令する場合で本人が代休を取得する意思のある場合は、あらかじめ代休日の指定を行ったうえで勤務を命令すべきところ、代休日を指定せず勤務を命令していたものが見られた。

議会事務局

  1. 支出事務について
    勤務時間の訂正を失念したため、タイムカードの退庁時刻と時間外勤務命令簿の終了時刻が一致しておらず、超過勤務手当が過大に支給されていた。
  2. 契約事務について
    契約書の記載文字の訂正は、訂正部分に二重線を引いて抹消し、その上部に正書し、訂正した文字数を記載して契約書に押した双方の印を押すべきところ、適正に処理されていなかった。

新穂行政サービスセンター

  1. 収入事務について
    年額の行政財産(土地・建物)目的外使用料は、年度当初の4月に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
  2. 補助金等交付事務について
    元気な地域づくり支援事業(コミュニティ活動促進事業)補助金の事務手続きにおいて、3年を超えて同一事業への補助金交付を認めたときは、事業継続が適当と認めた理由について市民に公表すべきところ、要綱どおりに行っていなかった。
  3. 任意団体の会計事務について
    経費の支払は、任意団体の会計事務取扱規程において「立替払いをしてはならない」と規定されているが、一部立替払いが見られた。

教育委員会 社会教育課 西教育事務所 新穂地区教育係

  1. 服務規程について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。

消防本部・中央消防署

  1. 収入事務について
    年額の行政財産(土地・建物)目的外使用料は、年度当初の4月に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
  2. 任意団体の会計事務について
    経費の支払は、任意団体の会計事務取扱規程において「立替払いをしてはならない」と規定されているが、一部立替払いが見られた。

上下水道課

  1. 収入事務について
    年額の行政財産(土地・建物)目的外使用料は、年度当初の4月に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、財務規則どおりに行っていなかった。
  2. 補助金等交付事務について
    1.浄化槽設置等に係る補助金の事務手続きにおいて、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、補助金変更承認申請書により事業期間の変更を申請すべきところ、当該申請書の提出を指導せず補助金実績報告書により期間の変更を認めていた。
    2.浄化槽設置等に係る補助金の事務手続きにおいて、要綱に規定された書類の添付がない交付申請書及び実績報告書を認めていた。
  3. 服務規程について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。

両津病院

  1. 服務規程について
    週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していたものが見られた。