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令和4年度:財政援助団体等監査結果(佐渡観光交流機構負担金)

記事ID:0048392 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第7項の規定に基づき、財政援助団体等に関する監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。


佐監公表第5号
令和5年3月28日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 山田 伸之

監査の種類

地方自治法第199条第7項の規定による財政援助団体等に対する監査

監査の期間

令和4年9月6日から令和5年3月28日まで

監査委員の氏名

渡部 直樹
山田 伸之

監査の対象

監査の対象

令和3年度に佐渡市が交付した負担金に係る出納その他の事務

対象団体

団体名

一般社団法人佐渡観光交流機構

負担金名

佐渡観光交流機構負担金

負担額

63,316,000円

所管課

観光振興部観光振興課

監査の着眼点

佐渡市監査基準に基づき、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政援助等の目的に沿って行われているか監査を実施した。監査の着眼点は次のとおりである。

対象団体

  1. 負担金の算定、交付申請、請求及び受領は適正に行われているか。
  2. 負担金が負担目的に沿い、適正かつ効果的に用いられているか。
  3. 負担金に係る収支の会計処理は適正に行われているか。
  4. 出納関係帳簿の整備、記帳は適正に行われているか。また、領収書等証拠書類は適切に整理、保管されているか。
  5. 精算報告等は適正に行われているか。

所管課

  1. 負担金の交付は法令等に適合しているか。
  2. 負担金の算定、交付方法、時期及び手続きは適正に行われているか。
  3. 負担金の効果、条件履行の確認はなされているか。
  4. 団体への指導監督は適切に行われているか。

監査の実施内容

対象団体及び所管課から提出された資料及び諸帳簿等について審査するとともに、団体の理事及び職員並びに所管課職員からの説明聴取を行った。

負担金交付団体の概要

沿革

一般社団法人佐渡観光交流機構(以下「交流機構」という。)は、平成30年4月1日に、一般社団法人佐渡観光協会と一般社団法人佐渡地域観光交流ネットワークが合併し設立した。また、平成30年3月30日に観光庁より観光地域づくり法人(DMO)として登録されている。
※ 観光地域づくり法人とは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地域経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実現するための調整機能を備えた法人をいう。(観光庁ホームページより)

所在地

佐渡市両津夷384番地11

主な業務

  1. 観光情報の発信、誘客宣伝、案内に関する事業
  2. 地域産業における観光資源の開発と活用、保全に関する事業
  3. 観光産業に関する市場調査、統計事業
  4. 着地型旅行商品の開発と販売に関する事業
  5. 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業

一般社団法人佐渡観光交流機構の構成員(令和3年4月現在)

役員 12名 うち佐渡市出向職員1名
職員 22名 うち佐渡市出向職員1名

負担金の概要

佐渡観光交流機構負担金の令和3年度の総額は63,316,000円であり、その内容は運営費負担金、外部人材負担金、事業負担金及び佐渡観光交流機構年会費である。

運営費負担金

一般社団法人佐渡観光交流機構定款(以下「定款」という。)第7条において「この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。」と規定している。
また、定款に基づく一般社団法人佐渡観光交流機構負担金に関する規程(以下「負担金規程」という。)第2条第1項において「この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、佐渡市は負担金として別表第1の金額を納入しなければならない。」と規定し、別表第1において「機構の事務局運営にかかる経常経費の7割程度を基準として負担する。年額39,091,000円」と定めている。

外部人材負担金

負担金規程別表第1において「10割を負担とする。年額14,000,000円」と定めている。なお、令和3年度は当該金額を一般社団法人地域人財基盤に対する委託料として支払っている。

事業負担金

負担金規程第2条第2項において「前項の負担金の他、特定の事業を実施する費用に充てるため、佐渡市及び関係する団体は、理事会の承認を得た事業負担金を納入しなければならない。」と規定している。なお、令和3年度佐渡市の負担額は、地域で稼ぐシステム整備事業2,000,000円、企業研修誘客事業2,500,000円及びトレッキング客の誘客促進事業5,695,000円の総額10,195,000円である。

佐渡観光交流機構年会費

定款第7条に基づく一般社団法人佐渡観光交流機構会費に関する規程により定められた1口30,000円の正会員の会費である。なお、当該会費は財政的援助には当たらないことから監査対象から除外した。

負担金の推移

負担金の内訳

令和3年度

令和4年度

令和5年度

運営費負担金

39,091,000円

53,898,000円

 

82,316,000円

(予算額)

 

外部人材負担金

14,000,000円

10,000,000円

事業負担金

10,195,000円

10,000,000円

佐渡観光交流機構年会費

30,000円

30,000円

合 計

63,316,000円

73,928,000円

 

監査の結果

監査の結果、負担金に係る出納その他の事務及び会計処理については、次のとおり不適正な事項が見受けられた。
なお、軽微な指摘事項については口頭で改善を促した。

交流機構に対する指摘事項

  1. 運営費負担金の算定に係る経常経費の内訳は、人件費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、使用料及び賃借料、委託費とされている。しかしながら、令和3年度予算要求においては、人件費以外の経常経費の負担額の算定根拠となる資料等を観光振興部観光振興課(以下「観光振興課」という。)に提出していなかった。
  2. 事業負担金として請求した企業研修誘客事業2,500,000円については、実績額は2,118,420円であった。当該負担金収入から実績額を控除した不用額381,580円の発生について佐渡市に報告をせず、その取扱いについて協議を行っていなかった。
  3. 令和4年度分予算要求確定時における運営費負担金53,898,000円については、負担金規程の額を超えた金額となっており、監査開始時においても負担金規程を改定していなかった。

観光振興課に対する指摘事項

  1. 佐渡市補助金等交付規則第2条において、「この規則において「補助金等」とは、市がその公益上必要がある場合において、市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が定めるものを除く。)をいう。」、また、同規則第4条において、「補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は、市長が別に定める。」と規定されていることから、補助金等を交付する際は、原則として補助金等交付要綱を定めなければならない。しかしながら、観光振興課は、本件負担金の交付要綱を定めていなかった。
  2. 令和3年度予算要求における運営費負担金については、人件費以外の経常経費に係る算定根拠資料等を求めないまま予算要求を行っていた。
  3. 令和4年度分予算要求における運営費負担金については、負担金規程が改定されていないにもかかわらず、交流機構から提出された人件費10割の金額を予算要求していた。
  4. 令和3年度事業負担金について、当該事業3件の実績報告書の提出を求めていなかった。

監査委員の意見

交流機構に対する意見

交流機構が予算要求前に負担金要求額等について、理事会等に諮った事実を確認することができなかった。さらに、佐渡市に対して要求金額の基礎となるすべての算定根拠資料を提出すべきところ、当該資料を提出していなかった。このような事象が発生したことについては、交流機構の運営自体に問題があったと思料する。
交流機構が市に依存せず、組織として自立するためには、理事会をはじめ交流機構全体の意識改革が必要である。

観光振興課に対する意見

本件負担金については、補助金等交付要綱を定めていなかったことにより、負担金の算定、支払時期、条件履行の確認等の事項について、明確に定められていなかった。このことにより、適正な負担金交付事務が行われていなかったことは誠に遺憾である。
また、佐渡市は交流機構の理事であるにもかかわらず、令和4年度分予算においては、負担金規程に反した金額を予算計上していた。
観光振興課は、負担金の原資が市民から徴収された税金、その他貴重な財源であることから、経済性、効率性及び有効性の観点に立ち、負担金が効果的に活用されているか検証すべきである。また、交流機構に対しては、計画、実行、評価及び改善のいわゆるPDCAサイクルによる報告を求め、その報告を検証したうえで、適切な運営がなされるよう指導監督の徹底を求める。