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令和5年度:定期監査等結果(前期)

記事ID:0054764 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


地方自治法第199条第4項及び同条第2項の規定に基づき、定期監査並びに行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

佐監公表第5号
令和5年10月26日
佐渡市監査委員  渡部 直樹
佐渡市監査委員  山田 伸之

監査の期間

令和5年4月14日から令和5年10月26日まで

監査委員の氏名

渡部 直樹
山田 伸之

監査の対象部署

社会福祉部子ども若者課多田保育園、同小木保育園、同赤泊保育園、同水津保育園、同小木幼稚園、教育委員会学校教育課南佐渡学校給食センター、同赤泊学校給食センター

監査の対象範囲

令和4年度の財務等に関する事務事業及び任意団体の会計事務

監査の方法及び着眼点

佐渡市監査基準に基づき、財務に関する事務執行が、法令等の定めるところにより適正に行われているか(合規性)を基本とし、事務事業の経済性、効率性、有効性の観点から監査を実施した。
監査に当たっては、関係書類等を調査するとともに、関係職員等から説明を聴取した。
監査の着眼点は次のとおりである。

  1. 収入事務
    収入に係る手続き及び時期は適正か
  2. 支出事務
    違法、不当又は不経済な支出は無いか
  3. 契約事務
    随意契約(指示書発注を含む。)に係る手続き及び契約内容は適正か
  4. 補助金等交付事務
    補助金等交付に係る手続き及び内容は適正か
  5. 財産管理事務
    公有財産、現金及び有価証券等の管理は適正に行われているか
  6. その他
    上記以外の行政事務及び任意団体の会計事務(※)等の管理は適切に行われているか

※ 任意団体の会計事務とは、市の職員がその職務と密接に関係する任意団体の会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化、会計の適正化及び不正防止を図ることを目的として平成28年1月に佐渡市任意団体の会計事務取扱規程を制定し、平成28年4月から実施されているもの。

監査の結果

監査の結果、事務事業はおおむね適正に執行されていたが、次の事項について改善の必要があると認められた。今後、チェック機能の徹底化を図るなど必要な措置を講じ、適正な事務執行に努められたい。

社会福祉部 子ども若者課 多田保育園・小木保育園・赤泊保育園・水津保育園・小木幼稚園

1.服務規程について

  1. 年次有給休暇の取得において、残日数・残時間をすべて取得する場合は1時間未満を単位とする取得が可能となっているところ、30分の時間を残したまま以降を欠勤扱いとしているものが見られた。
  2. 職務に専念する義務の免除において、職務専念義務免除承認願により請求し承認を受けるべきところ、口頭での確認により職務専念義務の免除としているものが見られた。