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令和6年度監査等実施計画

記事ID:0058840 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度監査等実施計画

令和6年3月22日 監査委員決定

監査の基本方針

 令和6年度の監査等の実施に当たっては、地方自治法に規定する最少の経費で最大の効果を挙げているかという経済性、効率性、有効性の視点と、組織及び運営の合理化に努めているかの視点に留意して、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに行政事務が法令等に則して執行されているかという合規性を主眼に監査を実施する。

監査の種類及び対象等

 1 定期監査

 財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼に実施する。

  ア 監査の対象

 一般会計、各特別会計、各公営企業会計及び基金の事務事業並びにこれらが所管する公の施設、財産を対象とするが、各部内各課の約半数を対象とし、2年で一巡するように実施する。支所・行政サービスセンター等出先施設は4年で一巡するように実施する。
 令和6年度の監査は、前年度の事業執行を重点的に行うとともに、必要がある場合は、過年度及び現年度も対象とする。

  イ 監査の実施方法

 別途作成する実施計画により、監査委員事務局職員による関係書類の予備調査を行い、監査委員による聴き取り及び書面調査により監査する。

 2 行政監査

 財務に関する事務の執行を除く行政の事務処理が適正かつ効率的に行われているかに重点を置き、定期監査と併せて実施する。

 3 財政援助団体等監査

 市が補助金等の財政的援助を与えている団体及び出資又は出捐している団体並びに公の施設の指定管理者について、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が財政的援助の目的に沿って行われているか、また、所管課の指導監督は適切に行われているかを主眼に監査を実施する。

  ア 監査の対象

 次に掲げる団体から監査対象団体を選定し、前年度における出納その他の事務を対象とする。

  (ア) 市が出資している団体で出資比率が25%以上の団体
  (イ) 団体運営のために補助金及び負担金の交付を受けている団体
  (ウ) 公の施設の指定管理者

  イ 監査の実施方法

 別途作成する実施計画により、監査の対象団体及び所管課にあらかじめ調査表の提出を求め、監査委員事務局職員による関係書類の予備調査を行い、監査委員による聴き取り及び書面調査により監査する。

 4 例月現金出納検査

 会計管理者及び公営企業管理者等が保管する現金の毎月の出納について、現金の有高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼に検査する。

  ア 検査の対象

 一般会計、特別会計、公営企業会計及び基金に属する現金の出納を対象とする。現金の出納には、一時借入金及び換金性の高い有価証券を含む。

  イ 検査の実施方法

 毎月20日を基準日として、前月末日現在の現金、預金残高及び収支計数、関係諸帳簿等の提出を求め、計数が適正かつ正確に行われているか検査する。

 5 決算審査

 一般会計、特別会計及び公営企業会計について、決算その他関係書類の計数が正確であるか審査するとともに、一般会計及び特別会計については、予算が適正に執行されているか、公営企業会計については、経営成績及び財政状態が適正に表示されているかどうかを主眼として審査する。

  ア 審査の対象

 令和5年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算その他関係書類

  イ 審査の方法

 市長からの依頼により実施する。実施方法は定期監査に準じて行う。

 6 基金の運用状況審査

 基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、定額基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査を行う。

  ア 審査の対象

 定額の資金を運用するための基金

  イ 審査の方法

 市長からの依頼により実施する。実施方法は決算審査に準じて行う。

 7 財政健全化判断比率等の審査

 健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているか、その算定根拠も併せて審査を行う。

  ア 審査の対象

 令和5年度健全化判断比率及び資金不足比率

  イ 審査の方法

 市長からの依頼により実施する。実施方法は決算審査に準じて行う。

 8 その他の監査

 本計画に定める監査のほか、監査を実施する必要が生じた場合は、別途、計画を定め実施する。

監査の日程

 別紙令和6年度監査実施計画表に基づき、別途通知する。

 令和6年度監査実施計画表 [PDFファイル/48KB]

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