ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 監査 > 令和7年度:財政援助団体等監査結果(佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金)

本文

令和7年度:財政援助団体等監査結果(佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金)

記事ID:0080427 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


 地方自治法第199条第7項の規定に基づき、財政援助団体等に関する監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。


佐監公表第4号
令和8年3月25日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 山本  卓

監査の種類

 地方自治法第199条第7項の規定による財政援助団体等に対する監査

監査の期間

 令和7年9月29日から令和8年3月25日まで

監査委員の氏名

 渡部 直樹
 山本  卓

監査の対象

監査の対象

 令和6年度に市が交付した補助金に係る出納その他の事務

対象団体

団体名

 公益社団法人佐渡シルバー人材センター

補助金名

 佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金

補助金額

 10,800,000円

所管課

 社会福祉部高齢福祉課

監査の着眼点

 佐渡市監査基準に基づき、補助金、交付金及び負担金等の財政的援助を与えている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政援助等の目的に沿って行われているか監査を実施した。監査の着眼点は次のとおりである。

対象団体

  1. 補助金の算定、交付申請、請求及び受領は適正に行われているか。
  2. 補助金が補助目的に沿い、適正かつ効果的に用いられているか。
  3. 補助金に係る収支の会計処理は適正に行われているか。
  4. 出納関係帳簿の整備及び記帳は適正に行われているか。
  5. 領収書等証拠書類の整理及び保管は適正に行われているか。
  6. 精算報告等は適正に行われているか。

所管課

  1. 補助金の交付は法令等に適合しているか。
  2. 補助金の算定、交付方法、時期及び手続きは適正に行われているか。
  3. 補助金の効果、条件履行の確認はなされているか。
  4. 団体への指導監督は適切に行われているか。

監査の実施方法

 所管課から提出された資料について審査するとともに、団体の理事及び職員並びに所管課職員からの説明聴取を行った。

補助金の概要

 佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金は、佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため、公益社団法人佐渡シルバー人材センター(以下、「センター」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものである。
 補助金額は要綱別表第1において、「厚生労働省が定める高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱第4条及びシルバー人材センター事業執行方針に基づく基準額の算定により、センターに対する内示額を限度額とする。」と定められている。   
 令和6年度の補助金額は、センターに対する内示額と同額である。

監査の結果

 監査の結果、市からの補助金交付に係る事務については、おおむね適正に処理されていると認められた。
 なお、軽微な指摘事項については口頭で改善を促した。