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固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

記事ID:0012146 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という)は、議会の同意を得て、市長が選出した3人の審査委員で構成され、審査申し出のあった価格(評価額)について、公正に審査する中立の行政委員会です。

審査の申出ができる事項

1 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ審査の申出ができます。固定資産税の課税標準や税額などの不服は「価格に関すること」には該当しませんので、審査委員会では審査することができません。これらの不服については、行政不服審査法に基づく市長への異議申し立ての対象となります。

2 審査の申出は、原則として基準年度に限られます。基準年度とは3年に1度評価替えを行う年度をいいます。ただし、基準年度以外の年度でも、次の場合には審査の申出をすることができます。
(1)家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合
(2)家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、前年度の価格からその価格が変わった場合
(3)家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
(4)地価の下落により土地の価格が修正された場合(価格修正以外の事項については審査の対象になりません)
(5)地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合

審査の申出ができる人

 固定資産税の納税者またはその代理人に限られます。納税者以外の者(納税管理人や借地人、借家人など)は審査の申出をすることができません。また、固定資産を共有している場合は、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。

審査の申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。この期間を過ぎると審査の申出をすることはできません。

審査の申出の方法

 所定の固定資産評価審査申出書に必要事項を記入し、審査委員会へ正本・副本の2部を提出してください。

1 添付書類
「固定資産税納税通知書(写し)」及び「固定資産税課税明細書(写し)」
2 注意事項 
(1)法人が申出をする場合、法人の代表者の資格を証する書面(代表者資格証明書、商業登記簿謄本等)の添付が必要です。
(2)審査の申出を代理人が行う場合、代理人の資格を証する書面の添付が必要です。
(3)審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合は、直ちにその変更事項を書面で届け出てください。
その他、必要に応じて資料等の提出を求めることがあります。

審査申出書 [Wordファイル/17KB]
審査申出書 [PDFファイル/76KB]

審査の方法

 審査は、原則として書面(審査申出書、市長の弁明書、弁明書に対する審査申出人の反論書など)により行います。ただし、審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。口頭審理とは、審査申出人及び市長の出席を求め、双方の弁明及び反論を直接聴取することにより審査する方法です。

審査の流れ

1 形式審査
 審査申出書が提出されると、内容を審査する前に、まず申出書に漏れなく記載されているか、必要な書類が添付されているか、期間内に提出されたものであるか形式的な審査を行います。審査申出書に不備があった場合は、提出時にその場で補正いただくか若しくは後日補正要求書を送りますので、その内容に従って申出書を補正してください。
2 実質審査
 形式審査の結果、適法な審査の申出であると認められた場合、審査申出書を受理し、次のように審査を進めます。
(1)市長からの弁明書の提出と審査申出人への送付
審査委員会は、受理した審査申出書の副本を市長へ送付し、市長へ弁明書の提出を求めます。市長から弁明書が提出されると、その副本を審査申出人へ送付します。
(2)反論書の提出
審査申出人は、市長から提出された弁明書に対して、内容に反論がある場合は、反論書を提出することができます。なお、反論書は審査委員会が定める期限までに提出しなければなりません。
(3)口頭意見陳述
審査申出人は、希望する場合、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。
(4)実地調査
審査委員会は、審査に必要と判断した場合、審査対象物件の実地調査を行うことがあります。審査申出人は、この調査に立ち会うことができます。

決定に不服がある場合

 審査委員会の決定に不服がある場合は、審査決定通知書を受けた日から6か月以内に、決定の取消を求めて訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出書を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

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