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予防関係申請(火災予防条例によるもの)
- それぞれの様式について、各2ファイルを掲載しています。(PDFとDOC)
- 各2ファイルの内容は同一です。ご都合にあわせて、いずれか一方をご利用ください。
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置しようとするときに届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 設備の設計図書を添付してください。
煙火(花火、のろし等)の打上げ、仕掛けをする際に、あらかじめ消防署に届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 市から火入れ許可された方は、火入れをする前にあらかじめ消防署に届け出てください。
- 行為を行う場所の詳細図及び付近の概要図を添付してください。
劇場、映画館、百貨店等で消防長が指定する場所では、喫煙、裸火の使用、危険物品の持ち込みが禁止されています。これらの禁止行為を一時的に解除する必要がある場合に申請してください。
- 届出書は2部提出してください。
- 指定場所の詳細図及び付近の概要図を添付してください。
劇場等以外の建物等で演劇、映画その他の催物を開催する場合に消防署に届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 使用する建物の略図を添付してください。
指定消防水利の解除をしようとする場合は、消防長または消防署長に届け出てください。
- 指定消防水利付近の概要図等を添付してください。
洞道等に通信ケーブル等を敷設する場合は消防長に届け出てください。
- 敷設場所の詳細図及び付近の概要図を添付してください。
水素ガスを充てんする気球を掲揚または係留しようとする前に届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 設置する場所の略図を添付してください。
水道を断水または減水する場合は消防長に届け出てください。
- 断水または減水場所の付近図等を添付してください。
消防隊の通行等に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う場合には、消防長に届け出てください。
- 工事場所の付近図等を添付してください。
消防用設備等の設置にかかる特例の基準適用の手続きを行う場合には申請してください。
- 燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書 [PDFファイル/93KB]
- •燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書 [Wordファイル/40KB]
- 電気自動車用急速充電設備を設置する際の規定が改正されます。 [PDFファイル/151KB]
発電設備・変電設備・蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル以上のもの)を設置しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 設備の能力によって届出書の必要がない場合があります。
消防法施行令別表一にかかげる用途として使用を開始するときは、あらかじめ届け出てください。
- 使用を開始する7日前までに届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 使用する防火対象物の平面図を添付してください。
消防法施行令別表一にかかげる用途として使用を開始するときは、あらかじめ届け出てください。
- 使用を開始する7日前までに届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 使用する防火対象物の平面図を添付してください。
- 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 [PDFファイル/105KB]
- 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 [Wordファイル/40KB]
炉、ボイラー等を設置しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
- 設備の能力によって届出書の必要がない場合があります。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、火気(対象火気器具等)を使用する露店等を開設する場合は、あらかじめ届け出てください。
- 火気(対象火気器具等)とは、次の1〜4のことをいいます。
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
- 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
- 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
- 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
- 届出書は2部提出してください。
- 露店等の開設場所及び消火器の設置場所を記載した略図を添付して下さい。
「指定催し」に指定された場合は、防火担当者を選任し、開催の14日前までに届け出てください。
- 提出書は2部提出して下さい。
- 防火担当者は、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、その計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行ってください。
- 火災予防上必要な業務とは、次のとおりです。
- 「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。