本文
消火器の悪質な訪問販売等
消火器の不適切な訪問販売にご注意!
消火器の訪問販売トラブルが増えています。次のような手口にご注意!
- 「家庭にも消火器の設置が義務づけられました」
- 「消防署の方から来ました」
- 「消防法で交換する義務があります」
- 「町内ですべての家に消火器を置くことになりました」
- 「消火器の耐用年数が8年すぎたので交換の義務があります」
- 「家庭の消火器も定期的な消火薬剤の詰め替えの義務があります」
- 「この消火器は使用できません」
などと言葉巧みに消火器を販売します。
あやしいと思ったら!
- 安易に申し込みや購入をしないで、その場ではっきり断る。
- 消防署に通報する。
うっかり購入してしまった場合には!
住宅での訪問販売では、購入した日から8日以内ならクーリングオフ制度により書面で契約を解除できますので、販売者の会社名入りの領収書、契約書などをしっかり受け取っておいてください。ただし、3,000円未満の現金取引は解除できません。
ご相談などご連絡は、佐渡消費者生活センター(57-8143)、または佐渡市消防本部(51-0119)まで。
消火器の購入については、島内の販売店で! なお消防署では販売していません。
消火器の訪問点検にご注意!
消火器の不適正な点検や高額請求のトラブルが多発しています。点検を承諾する前に必ず契約業者であるか確認しましょう!
契約業者でない場合は・・・・・・トラブル防止のポイント
- 身分証明書等の提示を求める。
- はっきりと点検を拒否する。
- 契約書にハンコを押さない。
- 会社等にクーリングオフは適用されません。
- 点検業者が居直ったり脅迫的な言動に出たときは、近くの警察署へ通報する。