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消火器の悪質な訪問販売等

記事ID:0003363 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

消火器の不適切な訪問販売にご注意!

消火器の訪問販売トラブルが増えています。次のような手口にご注意!

  • 「家庭にも消火器の設置が義務づけられました」
  • 「消防署の方から来ました」
  • 「消防法で交換する義務があります」
  • 「町内ですべての家に消火器を置くことになりました」
  • 「消火器の耐用年数が8年すぎたので交換の義務があります」
  • 「家庭の消火器も定期的な消火薬剤の詰め替えの義務があります」
  • 「この消火器は使用できません」

などと言葉巧みに消火器を販売します。

消火器の不適切な訪問販売にご注意!の画像

あやしいと思ったら!

  • 安易に申し込みや購入をしないで、その場ではっきり断る。
  • 消防署に通報する。

うっかり購入してしまった場合には!

住宅での訪問販売では、購入した日から8日以内ならクーリングオフ制度により書面で契約を解除できますので、販売者の会社名入りの領収書、契約書などをしっかり受け取っておいてください。ただし、3,000円未満の現金取引は解除できません。

ご相談などご連絡は、佐渡消費者生活センター(57-8143)、または佐渡市消防本部(51-0119)まで。

消火器の購入については、島内の販売店で! なお消防署では販売していません。

消火器の訪問点検にご注意!

消火器の不適正な点検や高額請求のトラブルが多発しています。点検を承諾する前に必ず契約業者であるか確認しましょう!

消火器の訪問点検にご注意!の画像

契約業者でない場合は・・・・・・トラブル防止のポイント

  • 身分証明書等の提示を求める。
  • はっきりと点検を拒否する。
  • 契約書にハンコを押さない。
  • 会社等にクーリングオフは適用されません。
  • 点検業者が居直ったり脅迫的な言動に出たときは、近くの警察署へ通報する。