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ガソリン運搬容器の基準が変更となりました
今まで、ガソリン容器を車で運ぶ際には金属製の容器である必要がありましたが、一部の
プラスチック製容器でも消防法に適合している容器として認める法令改正がりました。
消防法に適合しているとみなされる要件
・ 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に適合していることが認められてい
ることを示す表示として【UN】マークが当該容器に表示されていること
・ 容器記号【3H1】が当該容器に表示されていること
・ 当該容器は製造日から5年以内のものであること
・ 容器の最大数量は10リットルまで
※ 上記条件を全て満たす場合に限る
従来の金属製のガソリン容器は今までどおり使用できます。
ガソリンを容器で購入する場合、身分証の提示及びその使用目的を販売者側に伝える必要が
あります。
また、この法令改正は、販売者側への義務ではなく、全ての店舗で適用されるわけではあり
ません。
ご不明な点は下記にまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
佐渡市消防本部予防課危険物係 0259-51-0123(予防課)直通
佐渡市両津消防署危険物係 0259-27-3555
佐渡市相川消防署危険物係 0259-74-0119
佐渡市南佐渡消防署危険物係 0259-88-3119