本文
1.火災予防条例に関する申請・届出
佐渡市火災予防条例に関することで提出が必要な様式です。
【例】
- さいの神等で煙が発生するおそれのある行為をしようとする方
- 祭り等で打ち上げ・仕掛け花火を考えている方
- 不特定多数の方が集まるような催し物・露店の開設をしようとしている方
- 工事等で消防活動に支障を来すような工事(道路・水道工事等)をされる業者
は事前に消防署への提出をお願いします。
副本(控え)が必要な場合は、文書を2部提出してください。
(1)
消防法施行令別表第一にかかげる防火対象物を使用開始するときは、あらかじめ届け出てください。
- 使用を開始する7日前までに届け出てください。
- 使用する防火対象物の平面図を添付してください。
(2)
炉、ボイラー等を設置しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
- 設備の能力によって届出書の必要がない場合があります。
(3)
発電設備・変電設備・蓄電池設備(蓄電池容量20キロワット時を超えるもの)を設置しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
- 設置の能力によって届出書の必要がない場合があります。
(4)
- キャンプファイヤー、神事による火入れ、たきぎ能、とうらやさんなど煙や火炎を発する行為をするときは、あらかじめ届け出てください。
- 行為を行う場所の詳細図及び付近の概要図を添付してください。
(5)
劇場等以外の建物等で演劇、映画その他の催物を開催しようとするときは、あわかじめ届け出てください。
- 使用する建物の略図を添付してください。
(6)
水道を断水または減水するときは、届け出てください。
- 断水または減水場所の付近図等を添付してください。
(7)
消防隊の通行等に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行うときは、届け出てください。
- 工事場所の付近図等を添付してください。
(8)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、火気(対象火気器具等)を使用する露店等を開設しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
- 火気(対象火気器具等)とは、次の1~4のことをいいます。
1.気体燃料を使用する器具(ガスコンロ、ガスストーブなど)
2.液体燃料を使用する器具(自家発電機、石油ストーブなど)
3.個体燃料を使用する器具(薪ストーブ、かまどなど)
4.電気を熱源とする器具(電気コンロ、電気ストーブなど) - 露店等の開設場所及び消火器の設置場所を記載した略図を添付して下さい。
(9)
消防用設備等の設備にかかる特例の適用を受けようとするときは、申請してください。
(10)
煙火(花火・のろし等)の打上げ、仕掛けをするときは、あらかじめ届け出てください。
- 届出書は2部提出してください。
(11)
劇場、映画館、百貨店等で消防長が指定する場所では、喫煙、裸火の使用、危険物品の持ち込みが禁止されています。これらの禁止行為を一時的に解除する必要がある場合に申請してください。
- 申請書は2部提出してください。
- 指定場所の詳細図及び付近の概要図を添付してください。
(12)
「指定催し」に指定された場合は、防火担当者を選任し、開催の14日前までに届け出てください。
- 防火担当者は、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、その計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行ってください。
- 火災予防上必要な業務とは、次のとおりです。
1.「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
2.対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
3.対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
4.対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
5.火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
6.その他火災予防上必要な業務に関すること。
(13)
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置しようとするときに届け出てください。
- 設備の設計図書を添付してください。
(14)
水素ガスを充てんする気球を掲揚または係留しようとする前に届け出てください。
- 設置する場所の略図を添付してください。
(15)
洞道等に通信ケーブル等を敷設する場合は消防長に届け出てください。
- 敷設場所の詳細図及び付近の概要図を添付してください。
(16)
指定消防水利の解除をしようとする場合は、消防長または消防署長に届け出てください。
- 指定消防水利付近の概要図等を添付してください。





