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5.防火管理に関する申請・届出

記事ID:0075965 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

管理権原者、防火管理者などが提出する様式です。

【例】

  • 防火管理者の選任・解任した時に提出する様式
  • 消防計画を作成・変更したときに提出する様式
  • 避難訓練をする時に提出する様式       等があります。

副本(控え)が必要な場合は、文書を2部提出してください。

 

 (1)

 防火対象物の防火管理者または防災管理者を選任または解任したときに届け出てください。

  1. 届出書に防火管理講習修了証の写しを添付してください。

 (2)

 防火管理者または防災管理者が消防計画を作成または変更するときは届け出てください。

  1. 届出書には作成した消防計画を添付してください。

 (3)

 消防設備士がおこなう消防用設備等の工事を着手しようとする場合に届け出てください。

  1. 届出者は消防設備士となります。
  2. 工事着手の10日前までに提出してください。
  3. 必要図書を添付してください。
  4. 届出書は2部提出してください。

 (4)

 消防用設備等または特殊消防用設備等に係る工事が完了したときに届け出てください。

  1. 消防用設備等の設置が完了した日から4日以内に消防署に提出してください。
  2. 必要図書を添付してください。
  3. 届出書は2部提出してください。

 (5)

 他の法令に基づく許認可等において、消防法令の適合状況の確認のため、消防機関が交付した消防法令適合通知書が必要なときに申請してください。

 住宅宿泊事業法による届出(民泊)で消防法令適合通知書が必要な場合に使用してください。


 (6)

 消防訓練を計画したときに届け出てください。


 (7)

 消防用設備等または特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告してください。

  1. 報告書は2部提出してください。

 (8)

 消防用設備等の点検における不備事項があったときは、改修結果(計画)を提出してください。


 (9)

 立入検査における違反指摘事項があったときは、改修結果(計画)を提出してください。


 (10)

 火災等による被害を軽減するために必要な事務を行う自衛消防組織を設置または一部を変更したときに届け出てください。


 (11)

 防火対象物の点検を実施した場合は、消防署に結果を報告してください。


 (12)

 防災管理上、必要な業務等が基準に適合しているか、点検した結果を提出してください。


 (13)

 防火対象物点検報告特例認定、防災管理点検報告特例認定とは防火対象物定期点検報告、防災管理点検報告が義務付けられている建物で、消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の定期点検と報告が免除されるものです。
 特例認定を受けたい建物の管理権原者は申請してください。


 (14)

 防火対象物定期点検報告、防災管理対象物定期点検報告の特例認定された防火対象物、防災管理対象物の管理権原者に変更があったとき、変更前の管理権原者が届け出てください。


 (15)

 防火対象物点検報告特例認定通知書をなくした等して、通知があったことの証明が必要なときは、申請してください。


 (16)

 防火対象物の統括防火管理者または統括防災管理者を選任または解任したときに届け出てください。

  1. 届出書に統括防火管理者または統括防災管理者の資格を証する書類を添付してください。

 (17)

 統括防火管理者または統括防災管理者が防火対象物全体についての消防計画を作成または変更するときは届け出てください。

  1. 届出書には作成した消防計画を添付してください。​

 (18)

 佐渡市消防本部が実施した甲種防火管理新規講習(合併前のものを含む)を修了した証明が必要なときに申請してください。
 証明申請手数料として1部あたり300円が必要です。


 (19)

 佐渡市において消防職員又は消防団員で一定の経歴を有する方が防火管理者の資格に係る証明を必要とする場合に申請してください。
 証明申請手数料として1部あたり300円が必要です。