ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 消防本部 > 消防本部予防課 > 気象状況により、「火災に関する警報」が発令されます。

本文

気象状況により、「火災に関する警報」が発令されます。

記事ID:0078187 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

気象状況により、「火災に関する警報」が発令されます。

(1)火災に関する警報

  • 気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに、市長が発令します。
  • 発令中は、「火の使用の制限」に従わなければなりません
  • 違反した場合は、消防法の規定により30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。

(2)火の使用の制限

 ア 山林、原野等において火入れをしないこと。
 イ 煙火を消費しないこと。
 ウ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 エ
 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと。
 オ 山林、原野等の場所における喫煙をしないこと。
 カ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(3)発令及び解除の周知方法

 ア 消防車両等による市内巡回広報
 イ 緊急情報伝達システムによる広報
 ウ 市のホームページ、SNS等への掲載        

                       火のイラスト