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「たき火」について

記事ID:0078191 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

「たき火」について

 佐渡市火災予防条例の一部改正により、「たき火」が「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれがある行為」に含まれることが明記されました。
 この行為をする際は、事前に消防署に届出が必要です。
 届出の対象期間は年間を通じて、対象区域は佐渡市全域です。

〈注意!〉
 たき火を含め、野焼き、ゴミ焼きなどの火入れ行為は原則禁止です。
 火入れをするには、市の許可が必要です。
 この届出をすれば火入れができるわけではありません。

                                 たき火のイラストゴミ焼きのイラスト

 〈焼却禁止の例外〉
 ・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な場合(どんど焼き等)
 ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる場合
  (害虫駆除等のため、樹脂・油脂類等は除く)
 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
  (近所の迷惑にならない程度のたき火、キャンプファイヤー等)
 ・災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 ※このような場合であっても、周辺地域の生活環境し支障を与える場合は指導等の対象となります。