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個人市民税

記事ID:0004269 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示
  • 各市民税・県民税は、佐渡市にお住まいの方が、それぞれの負担能力に応じて分担し合う税金です。
  • 決められた額を負担していただく「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担していただく「所得割」で構成されます。

市民税・県民税のかかる方

  • その年の1月1日現在、佐渡市に住所がある方
  • その年の1月1日現在、佐渡市に家屋敷(または事業所、事務所)を所有されている方で、住所のない方(均等割額のみが課税されます)

市民税・県民税のかからない方

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

均等割がかからない方

  • 前年の所得が次の計算式で求めた額以下の方

    280,000円×(納税義務者+控除対象配偶者及び扶養親族数)+100,000円+168,000円

    控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は380,000円以下

    ※扶養親族数には、16歳未満の年少扶養親族(扶養控除はありません)を含みます。

所得割がかからない方

  • 前年の所得が次の計算式で求めた額以下の方

    350,000円×(納税義務者+控除対象配偶者及び扶養親族数)+100,000円+320,000円

    控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は450,000円以下

    ※扶養親族数には、16歳未満の年少扶養親族(扶養控除はありません)を含みます。

※ 均等割がかからない方・所得割がかからない方の、扶養者数ごとの非課税限度額については、こちらをご覧ください。

市民税・県民税の税額

均等割及び森林環境税(国税)

令和5年度まで 年間5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)

令和6年度から 年間5,000円(市民税3,000円、県民税1,000円、森林環境税1,000円)

※令和6年度から均等割に併せて、森林環境税(国税)が課税されます。

所得割

「総所得金額」から「所得控除額」を引いた額に、10%を乗じた額

市民税・県民税の申告について

  • 市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。そのため、所得の状況や所得控除等について、毎年3月15日までに申告していただく必要があります。
  • ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された方は、市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、申告不要です。給与所得のみで、勤務先で年末調整を受けられた方も、申告不要です。※例外もありますので、詳細は税務課市民税係までお問合せ下さい。
  • 市民税・県民税の申告受付については、市報1月号(20~21ページ)によりお知らせしています。令和6年度(令和5年分)の申告受付は次のとおりです。
  • なお、所得税等の確定申告はオンラインでも行うことができます。次のバナーから国税庁のホームページをご覧下さい。

令和5年分確定申告<外部リンク>

市民税・県民税申告書

収支内訳書

令和5年分 収支内訳書の様式・書き方

参考リンク先(国税庁)

農業所得等にかかる申告書類

以下のファイルは、すべて佐渡市専用の様式です。PDFとExcelの内容は同一です。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:税務課 市民税係(0259-63‐5110)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター

 

 

 

 

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