○佐渡市建設工事入札及び契約等情報公表実施要綱
平成16年3月1日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)に係る入札及び契約に関する情報公表の手続に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「財務規則」という。)、佐渡市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年佐渡市告示第73号。以下「資格審査規程」という。)、佐渡市建設工事指名業者選定要綱(平成16年佐渡市訓令第63号。以下「指名要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31訓令10・一部改正)
(公表する者)
第2条 この訓令に定める公表は、適正化令第7条第1項に規定する事項の公表を除き、財務規則第2条第4号に規定する課長等が分掌する課等(以下「課等」という。)の所属ごとに行うものとする。
(平21訓令27・平25訓令12・平29訓令12・令3訓令13・一部改正)
(要綱の適用範囲)
第3条 佐渡市水道事業組織規程(平成20年佐渡市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する課、佐渡市下水道事業組織規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第1号)第2条に規定する課、佐渡市病院事業組織規程(平成21年佐渡市病院事業管理規程第1号)第2条に規定する部において行う公共工事の入札及び契約に係る情報公表の手続に関しては、この訓令の適用を受けるものとする。この場合において、この訓令に定める財務規則等の規定については、当該組織における同種の規定に読み替えるものとする。
(平20訓令17・平31訓令10・令2訓令12・一部改正)
(公表の範囲)
第4条 適正化令第5条第1項に規定する発注見通しに関する事項の公表については、当該年度において発注することが見込まれる公共工事のうち、次に掲げるものを除いたものを対象とする。
(1) 予定価格が130万円を超えないと見込まれる工事
(2) 公共と安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事のうち、市の行為を秘密にする必要があるものとして、財務規則第2条第11号に定める支出負担行為を行う者が認める工事
2 適正化令第7条第2項及び同条第3項に規定する入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、次に掲げるものを除いたものを対象とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事
(2) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事のうち、市の行為を秘密にする必要があるものとして、財務規則第2条第11号に定める支出負担行為を行う者が認める工事
(平21訓令27・平22訓令12・平31訓令10・令3訓令13・一部改正)
(発注見通しに関する事項の公表の時期等)
第5条 適正化令第5条第1項に規定する発注見通しに関する事項については、毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立しない場合にあっては予算成立の日)以後遅滞なく並びに7月1日、10月1日及び1月5日を目途として次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札予定時期(随意契約を行う場合にあっては、契約予定時期)
2 前項に規定する公表日が閉庁日となる場合にあっては、翌開庁日を公表日とするものとする。
3 第1項の規定により公表した事項に変更がある場合(工事を追加する場合を含む。)は、変更後の当該事項について公表するものとする。
(令3訓令13・一部改正)
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の時期等)
第6条 適正化令第7条第1項に規定する入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項については、次により公表するものとする。
(2) 適正化令第7条第1項第3号に規定する指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の公表は、指名要綱によることとし、改正の都度行うものとする。
2 適正化令第7条第2項及び同条第3項に規定する入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項については、次により公表するものとする。
(1) 適正化令第7条第2項第1号に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合における当該資格の公表は、当該入札の公告により行うものとする。
(2) 適正化令第7条第2項第2号に規定する一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由の公表は、財務規則第167条第4項の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(3) 適正化令第7条第2項第3号に規定する指名競争入札における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由の公表は、財務規則第176条において準用する同規則第167条第4項の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(4) 適正化令第7条第2項第4号に規定する入札者の商号又は名称及び入札金額の公表は、財務規則第167条第4項(同規則第176条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(5) 適正化令第7条第2項第5号に規定する落札者の商号又は名称及び落札金額の公表は、財務規則第167条第4項(同規則第176条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(6) 適正化令第7条第2項第6号に規定する最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由の公表は、財務規則第167条第4項(同規則第176条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(7) 適正化令第7条第2項第7号に規定する最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称の公表は、財務規則第167条第4項(同規則第176条において準用する場合を含む。)の規定による当該入札結果の公表に併せて行うものとする。
(8) 適正化令第7条第2項第9号に規定する契約の内容で次に掲げる事項の公表は、当該契約締結後、速やかに行うものとする。
ア 契約した相手方の商号又は名称及び住所
イ 契約した工事の名称、場所、種別及び概要
ウ 工期
エ 契約金額
(9) 適正化令第7条第2項第10号に規定する随意契約の相手方を選定した理由の公表は、競争入札による場合に準じて、当該見積結果の公表に併せて行うものとする。
(平31訓令10・一部改正)
(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の方法)
第8条 第6条第1項に規定する事項の公表は、財政課において閲覧に供する方法により行うものとする。
2 第6条第2項第1号に規定する事項の公表は、佐渡市役所の各掲示場において掲示するとともに入札終了後は財政課において閲覧に供する方法により行うものとする。
3 第6条第2項第2号に規定する事項の公表は、佐渡市役所の各掲示場において掲示し、契約締結後は財政課において閲覧に供する方法により行うものとする。
(平18訓令7・平20訓令17・平21訓令5・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)
(公表の期間)
第9条 第7条に規定する公表の期間は、当該公表日の属する年度の末日までとする。
3 佐渡市ホームページにおける掲載期間については、前2項の規定は適用しない。
4 第6条第2項第10号に規定する事項の公表は、変更契約締結結果表(様式第6号)によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成16年度発注見通しについては、第5条第1項中「4月1日」とあるのは「予算成立後の早い時期」とする。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第27号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月16日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月16日から施行する。