○佐渡市病院事業職員就業規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 佐渡市病院事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の基準)

第2条 職員は、佐渡市病院事業設置の趣旨に沿い市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、佐渡市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年佐渡市条例第44号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条の規定により、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規程等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(平23病管規程1・一部改正)

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、備付けの出勤簿に直ちに自らタイムカードによって記録しなければならない。退庁するときも、同様とする。

(週休日)

第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、交代勤務又は特殊交代勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)については、院長の定めるところにより4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けるものとする。

2 業務の都合により、院長が必要と認めるときは、週休日を、他の日に振り替えるものとする。

(令4病管規程1・一部改正)

(休日及び休暇)

第7条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで(前号に規定する休日を除く。)

(3) その他2日間の休日については、各院長が指定する。

2 特別勤務職員については、前項の規定にかかわらず、別に休日を指定するものとする。

(令4病管規程1・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条 職員の時間外勤務代休時間の指定については、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(平22病管規程1・追加)

(休日の代休日)

第9条 院長は、休日である勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数が割り振られた日について行わなければならない。

(平22病管規程1・旧第8条繰下、令4病管規程1・一部改正)

(休暇の申請)

第10条 職員は、休暇を得ようとするときは、管理者又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合は、その理由を明らかにして、遅滞なく承認を得なければならない。

(平22病管規程1・旧第9条繰下)

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由、行先等を上司に告げて、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(平22病管規程1・旧第10条繰下)

(旅行)

第12条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に記入し、事前に決裁を受けなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき、又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、速やかに理由を申し出て命令権者の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により命令権者の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(平22病管規程1・旧第11条繰下)

(証人、鑑定人等)

第13条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により管理者の承認を得なければならない。

(平22病管規程1・旧第12条繰下)

(職務専念義務の免除)

第14条 職員は、佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第45号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、その理由、日時等を記載した文書により管理者又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。

(平22病管規程1・旧第13条繰下)

(営利企業等の従事)

第15条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事するときは、その理由、従事する業務内容等を記載した文書により所属長を経由して管理者の許可を受けなければならない。

(平22病管規程1・旧第14条繰下、平23病管規程1・一部改正)

(育児休業)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業に関する承認の請求手続、承認等については、佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)及び佐渡市職員の育児休業等に関する規則(平成16年佐渡市規則第38号。以下「育児休業規則」という。)の規定を準用する。

(平23病管規程1・全改)

(部分休業)

第16条の2 管理者は、職員(次に掲げる職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)を除く。)

 特定職(任命権者を同じくする職をいう。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理者が定める非常勤職員

2 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

3 管理者は、部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとすること。

4 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

5 前各項に定めるもののほか、部分休業に関する承認の請求手続、承認等については、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

(平23病管規程1・追加、令5病管規程2・一部改正)

(育児短時間勤務)

第16条の3 育児休業法に基づく育児短時間勤務に関する承認の請求手続、承認等については、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

(平23病管規程1・追加)

(自己啓発等休業)

第17条 地方公務員法に基づく自己啓発等休業に関する承認の申請手続、承認等については、佐渡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年佐渡市条例第6号)及び佐渡市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年佐渡市規則第9号)の規定を準用する。

(平22病管規程1・旧第16条繰下、平23病管規程1・一部改正)

(事務引継ぎ)

第18条 職員が休暇を得、又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

3 新たに採用され、又は配置換え等を命ぜられた場合には、辞令書を受領した日から7日以内に命ぜられた勤務に従事しなければならない。ただし、期日を指定されたときは、この限りでない。

(平22病管規程1・旧第17条繰下)

(履歴書等)

第19条 新たに職員となった者は、任命された日から5日以内に履歴書及び身元保証書を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人の署名を要する。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに願い又は届書を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を異動したとき。

(3) 学歴に変更があったとき。

(4) 資格又は免許を取得したとき。

(5) 本務のほかに、他の業務を受託しようとするとき。

(平22病管規程1・旧第18条繰下、平22病管規程8・一部改正)

(火災、盗難等の予防)

第20条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は、器械器具、書類等を所定の場所に整とんしておかなければならない。

(平22病管規程1・旧第19条繰下)

(災害時の服務)

第21条 職員は、勤務時間中に病院又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(平22病管規程1・旧第20条繰下)

(勤務時間)

第22条 職員の勤務時間は、4週間を通じて、休憩時間を除き1週間について38時間45分を下らない範囲内で割り振った時間とする。

2 職員の勤務時間は、勤務の種別に従い次表により院長が割り振るものとする。ただし、業務その他の都合により、院長は正規の勤務時間を2時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 両津病院

勤務の種別

区別

始業時刻

終業時刻

看護業務

早出勤務

7時

15時45分

普通勤務

8時30分

17時15分

遅出勤務

12時30分

21時15分

準夜勤務

16時30分

翌日1時15分

深夜勤務

0時30分

9時15分

2交替勤務

17時15分

翌日8時30分

給食業務

早出勤務

6時

14時45分

中出勤務

6時30分

15時15分

普通勤務

8時30分

17時15分

中遅勤務

9時15分

18時

遅出勤務

10時15分

19時

その他の業務

普通勤務

8時30分

17時15分

(2) 相川診療所

勤務の種別

区別

始業時刻

終業時刻

看護業務

早出勤務

7時30分

16時15分

普通勤務

8時30分

17時15分

遅出勤務

10時30分

19時15分

2交替勤務

16時30分

翌日9時

給食業務

普通勤務

8時30分

17時15分

その他の業務

普通勤務

8時30分

17時15分

3 前2項に定めるもののほか、職員の勤務時間の割り振りの基準、週休日の振替変更等については、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例()及び佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則()を準用する。

(平22病管規程1・旧第21条繰下、平24病管規程4・令4病管規程1・令5病管規程2・一部改正)

(休憩時間及び仮眠時間)

第23条 職員の休憩時間は、勤務6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間を勤務時間の途中に与えるものとする。

2 前条第2項に定める夜間勤務者については、勤務時間の途中に8時間を超えない範囲において仮眠時間を与えるものとする。

3 休憩時間及び仮眠時間は、勤務時間に含まれないが、拘束時間には含まれる。

(平22病管規程1・旧第22条繰下)

(休息時間)

第24条 休息時間は、能率を維持し、保健と安全のため勤務中に設けられる時間であって、勤務時間に含まれる。

2 休息時間は、勤務場所において適宜休息する時間であって、原則として勤務4時間の中に15分を与えることができる。

3 休息時間は、これを与えられなかった場合においても繰り越されない。

(平22病管規程1・旧第23条繰下)

(時間外勤務及び休日勤務)

第25条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条の規定に該当するとき、又は同法第36条の規定に基づく協定をしたときは、その労働時間を延長し、又は週休日及び休日(第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に勤務させることができる。

2 職員は、時間外勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿に確認印を押さなければならない。

(平22病管規程1・旧第24条繰下、平22病管規程5・一部改正)

(当直勤務)

第26条 院長は、職員に対し休日等、週休日及び正規の勤務時間外に施設等の保全、外部との連絡及び監視に従事する等のため、又は偶発的な臨時の業務に備えるため日直勤務又は宿直勤務(以下「当直勤務」という。)を命ずることができる。ただし、別に定める職員は、この限りでない。

2 当直勤務の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直 週休日及び休日等の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

3 当直勤務の範囲は、医師当直、看護当直、事務当直の3種とし、それぞれ1人を輪番に充てるものとし、必要に応じて増員することができる。

(平22病管規程1・旧第25条繰下、令4病管規程1・一部改正)

(当直勤務命令)

第27条 当直勤務命令は、院長があらかじめ当直の順番を定め、所属長に対して毎月25日までに翌月の当直勤務を通知するものとし、所属長は、この通知を受けたときは、直ちに本人に対して、当直勤務命令を伝達しなければならない。

(平22病管規程1・旧第26条繰下、令4病管規程1・一部改正)

(当直員の変更)

第28条 当直勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、事前に文書により所属長を経由して院長の許可を得なければならない。

2 院長は、前項の規定により許可したときは、他の職員に当直勤務を命じなければならない。

(平22病管規程1・旧第27条繰下、令4病管規程1・一部改正)

(当直の免除)

第29条 次に掲げる職員は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 年齢18歳未満の者

(2) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、命令者において免除の必要があると認めた者

(平22病管規程1・旧第28条繰下)

(当直の任務)

第30条 当直員は、次の業務を取り扱うものとする。

(1) 医師当直 入院患者の管理、その他特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務若しくは非常事態に対するための待機及び措置並びに院内当直員の統轄に関すること。

(2) 看護当直 緊急患者の受付、電話等の応対、その他特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務若しくは非常事態発生に対するための待機及び措置

(3) 事務当直 建物及び院内設備の保全並びに看守、文書、金銭及び物品の収受並びに保管緊急の文書及び物品の発送、電話の収受、来客の対応及び外部との連絡、その他特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務若しくは非常事態発生に対処するための待機及び措置

2 当直員は、当直勤務中やむを得ない場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

(平22病管規程1・旧第29条繰下)

(非常事態の措置)

第31条 当直員は、当直勤務中公務に関し緊急を要する業務が発生したときは、臨機の措置をとり、なお必要があると認める場合は、院長、管理部長及び管理課長に連絡し、その指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。

2 当直員は、施設又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在院者を指揮し臨機の措置をとり、必要により院長、管理部長、管理課長及び消防署等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。

(平22病管規程1・旧第30条繰下、令4病管規程1・一部改正)

(事務引継等)

第32条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌に記載し、署名の上命令権者又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。

(平22病管規程1・旧第31条繰下)

(退職手当及び退職共済年金等)

第33条 職員が退職したときの退職手当及び退職共済年金の支給については、新潟県市町村総合事務組合の条例等及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)の定めるところによる。

(平22病管規程1・旧第32条繰下)

(定年)

第34条 職員の定年については、佐渡市職員の定年等に関する条例(平成16年佐渡市条例第40号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(令5病管規程2・追加)

(定年前再任用短時間勤務)

第35条 職員の定年前再任用短時間勤務については、佐渡市職員の定年に関する条例(平成16年佐渡市条例第40号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(令5病管規程2・追加)

(業務外の傷病給付)

第36条 職員が病気にかかり、負傷し、出産し、死亡し、休業し、若しくは災害を受け、又はその被扶養者が病気にかかり、負傷し、出産し、死亡したときは、共済組合法の定めるところにより、給付を行う。

(平22病管規程1・旧第33条繰下、令5病管規程2・旧第34条繰下)

(旅費)

第37条 職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)を準用し旅費を支給する。ただし、医師については、市長の旅費に準ずるものとする。

(平22病管規程1・旧第34条繰下、令5病管規程2・旧第35条繰下)

(被服の貸与)

第38条 職員に対しては、業務上の必要に応じて、被服を貸与する。

(平22病管規程1・旧第35条繰下、令5病管規程2・旧第36条繰下)

(業務上の災害補償)

第39条 職員が業務上負傷し、病気にかかり、障害となり、又は死亡したときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより災害補償を行う。

(平22病管規程1・旧第36条繰下、令5病管規程2・旧第37条繰下)

(退職の手続)

第40条 職員が退職を希望するときは、書面をもって所属長を経由し管理者に願い出て承認を得なければならない。

(平22病管規程1・旧第37条繰下、令5病管規程2・旧第38条繰下)

(分限)

第41条 職員が、地方公務員法第28条第1項及び第2項に該当する場合においては、佐渡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年佐渡市条例第39号)の規定を準用する。

(平22病管規程1・旧第38条繰下、平23病管規程1・一部改正、令5病管規程2・旧第39条繰下)

(懲戒)

第42条 職員が地方公務員法第29条第1項に該当する場合においては、佐渡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年佐渡市条例第42号)の規定を準用する。

(平22病管規程1・旧第39条繰下、平23病管規程1・一部改正、令5病管規程2・旧第40条繰下)

(非常勤職員等)

第43条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。

(平22病管規程1・旧第40条繰下、令5病管規程2・旧第41条繰下)

(その他)

第44条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22病管規程1・旧第41条繰下、令5病管規程2・旧第42条繰下)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日病管規程第5号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月28日病管規程第8号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年2月18日病管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日病管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市病院事業職員就業規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成22年6月30日 病院事業管理規程第5号
平成22年12月28日 病院事業管理規程第8号
平成23年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月26日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号