○佐渡市消防本部警防規程

平成26年5月30日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警防体制

第1節 警防本部(第5条―第9条)

第2節 署隊本部(第10条―第14条)

第3節 管轄区分(第15条)

第3章 警防業務

第1節 警防計画(第16条)

第2節 警防調査等(第17条―第19条)

第3節 警防訓練(第20条―第23条)

第4節 資料の整備(第24条・第25条)

第4章 警防活動

第1節 出動体制(第26条―第28条)

第2節 指揮体制(第29条―第33条)

第3節 消防通信体制(第34条)

第4節 警防活動の原則(第35条―第40条)

第5節 消火活動(第41条―第44条)

第6節 救急、救助活動等(第45条―第48条)

第7節 気象警報発表時の対応(第49条・第50条)

第8節 地震時の対応(第51条・第52条)

第9節 風水害時の対応(第53条)

第10節 消防特別警戒(第54条)

第5章 雑則(第55条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、救急、救助及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害」という。)を警戒し、鎮圧し、及び防除するために、佐渡市消防本部の機能を十分に発揮して、生命、身体及び財産を火災等から保護するとともに、被害を軽減することを目的とし、警防業務及び警防活動の組織等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防 第1条に規定する目的を達成するための行為の総称をいう。

(2) 警防本部 災害に対応するための消防本部の組織をいう。

(3) 署隊本部 災害に対応するための消防署の組織をいう。

(4) 警防業務 警防に関する業務の総称をいう。

(5) 警防体制 災害に即応するための必要な人員、車両等の体制をいう。

(6) 消防活動 災害が発生した場合において、被害の軽減、傷病者の迅速な救出救護及び人命救助のために行う装備、資機材等を活用した消防機関の一連の行動をいう。

(7) 指揮 災害現場において消防活動を統括することをいう。この場合において、指揮の拠点を現場指揮本部、指揮の権限(以下「指揮権」という。)を有する者を現場最高指揮者、指揮の系統を指揮系統という。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動(以下「警防活動等」という。)を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 消防本部次長(以下「次長」という。)は、消防長を補佐し、消防職員を指揮監督し、消防長が不在のときは、その職務を行う。

3 中隊長は、自己所属の職員(以下「所属職員」という。)を指揮監督し、警防体制を確立するとともに、管轄区域内の警防業務の万全を期するものとする。

4 小隊長は、中隊長を補佐し、所属職員を指揮監督し、中隊長が不在のときは、その職務を代行する。

5 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、所属職員を指揮監督し、所管する警防活動等の遂行に努めるとともに、火災等における警防体制を補完しなければならない。

6 課長補佐及び副参事は、中隊長を補佐し、管轄区域内の警防活動等の遂行に努めなければならない。

7 出張所長及び分遣所長は、署長の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当区域内の警防活動等の遂行に努めなければならない。

8 職員は、上司の命令を受けて警防活動等に積極的に従事しなければならない。

(令4消本訓令1・一部改正)

(安全管理責任)

第4条 警防活動及び訓練時における安全管理については、佐渡市消防本部及び消防署安全管理規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第7号)及び「佐渡市消防本部及び消防署における訓練時安全管理要綱」(平成16年佐渡市消防本部訓令第10号)に定めるところによる。

第2章 警防体制

第1節 警防本部

(警防本部)

第5条 警防本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消防本部に設置する。

2 警防本部は、災害の規模、状況等の情報把握に努め、適切な指揮及び部隊運用を行うものとする。

(警防本部長等)

第6条 警防本部の長は、警防本部長とし、消防長をもって充てる。

2 警防本部長は、災害の事象全般を掌握するとともに、消防活動を総括管理するものとする。

3 警防本部に、警防副本部長を置き、次長をもって充てる。

4 警防副本部長は、警防本部長を補佐するとともに、警防本部の消防活動に関する事務を掌理する。

5 警防本部長に事故があるときは、警防副本部長が、警防本部長及び警防副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ消防長が指名した者がその職務を代行するものとする。

(警防本部の組織)

第7条 消防活動における警防本部の組織及び任務は、佐渡市消防本部警防本部等運用計画に定める。

(警防本部の運用体制)

第8条 警防本部の運用体制は、佐渡市消防本部警防本部等運用計画に定める。

(警防本部指揮隊)

第9条 警防本部長は、災害の状況から判断して必要と認めるときは、本部指揮隊を編成して、現場活動の指揮に従事するものとする。

第2節 署隊本部

(署隊本部)

第10条 署隊本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害現場又は消防署に設置する。

2 署隊本部は、主として災害情報の管理及び消防部隊の運用を行うものとする。

(署隊長等)

第11条 署隊本部の長は、署隊長とし、署長又は副署長をもって充てる。

2 署隊長は、災害における情報収集及び出動消防部隊の統括指揮にあたる。

3 署隊本部に、副署隊長を置き、小隊長をもって充てる。

4 副署隊長は、署隊長を補佐するとともに、署隊本部の消防活動に関する事務を掌理する。

5 署隊長に事故があるときは、副署隊長が、署隊長及び副署隊長ともに事故があるときは、あらかじめ署長が指名した者がその職務を代行するものとする。

(令4消本訓令1・一部改正)

(署隊本部の組織)

第12条 消防活動における署隊本部の組織及び任務は、佐渡市消防本部警防本部等運用計画に定める。

(署隊本部の運用体制)

第13条 署隊本部の運用体制は、佐渡市消防本部警防本部等運用計画に定める。

2 署隊長は、署隊本部の運用において必要があると認めたときは、勤務以外の消防署員(以下「非番者」という。)に対し招集を命ずるものとする。

(署指揮隊の編成)

第14条 署指揮隊は、指揮者、情報担当、通信担当及び調査担当で編成する。

第3節 管轄区分

(署所の管轄区分)

第15条 消防長は、消防部隊の効果的な運用を図るため、署所の管轄区分を別に定める。

第3章 警防業務

第1節 警防計画

(警防計画)

第16条 消防長は、消防活動が的確かつ効果的に行われるよう、次の各号に掲げる警防計画を策定するものとする。

(1) 警防本部等運用計画

(2) 消防部隊運用計画

(3) 火災出動計画

(4) 警戒出動計画

(5) 震災警防計画

(6) 水災警防計画

(7) 集団救急救助災害警防計画

(8) 特殊災害警防計画

(9) 職員非常招集計画

(10) 消防応援等に関する計画

(11) 佐渡市消防団災害出動計画

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める警防計画

2 署長は、警防計画に基づき、消防活動の行動計画を策定し、消防長に報告しなければならない。

第2節 警防調査等

(警防調査)

第17条 消防長及び署長は、効果的な消防活動を実施するため、所属職員の任務に応じて地理水利等の状況を把握するための調査(以下「警防調査」という。)を実施させるものとする。

(警防調査の種別)

第18条 警防調査の種別及びその内容は、次のとおりとする。

(1) 建物調査 建物等の実態を把握するための調査

(2) 水利調査 地理水利の状況についての調査

(3) 前2号に掲げるもののほか、警防活動等に資するための調査

(警防調査の報告)

第19条 警防調査を実施した場合は、警防調査報告書(様式第1号)により署長に報告するものとする。

第3節 警防訓練

(訓練)

第20条 消防長又は署長は、職員に対し実災害に即した消防活動の動作及び操作について習熟させるための行動(以下「訓練」という。)を実施させるものとする。

2 消防長又は署長は、市民に対し消防活動への深い理解を得ることを目的として、消防活動技術を用いた消防訓練を実施するものとする。

3 訓練は2以上の消防署にまたがり実施する訓練等消防長が別に定める訓練及び署訓練に区分する。

4 訓練は、基本・部分訓練、分隊・小隊訓練及び合同訓練に区分する。

(住民等の消防訓練指導)

第21条 消防長又は署長は、市民又は消防団から消防訓練について指導を求められたときは、必要に応じて指導するものとする。

(計画)

第22条 訓練担当者は、訓練の計画を樹立するものとする。

2 訓練担当者は、前項の計画を樹立した場合は、別に定めるところにより消防長又は署長に報告するものとする。

(訓練結果報告及び検討会)

第23条 訓練担当者は、訓練を行った場合は、訓練結果報告書を消防長又は署長に報告するとともに、警防活動等の向上に反映させるため必要に応じ検討会を行い、その結果を訓練結果報告書に添付するものとする。

第4節 資料の整備

(資料の整備)

第24条 警防課長は、警防業務を支援するために、警防業務資料を整備しておくものとする。

(各種届出の処理)

第25条 署長は、警防業務に関連する各種法令による届出があった場合は、届出内容を審査するとともに、適正に処理しなければならない。

第4章 警防活動

第1節 出動体制

(出動指令)

第26条 指揮隊及び消防部隊(以下「消防部隊等」という。)は、出動指令に基づき出動することを原則とする。

(出動区分)

第27条 消防部隊等の出動区分は、佐渡市消防本部消防部隊運用計画に定める。

(出動時の留意事項)

第28条 小隊長又は出動消防部隊長(以下「小隊長等」という。)は、災害現場に安全かつ迅速に到着できるように走行経路を選定するとともに、交通事故防止に努めなければならない。

2 小隊長等は、出動途上において事故等のため現場への到着が不可能となる場合、又は著しく遅延することが予測できる場合は、直ちに警防本部及び指揮隊に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた警防本部は、消防部隊の追加措置を講ずるとともに、その旨を警防本部長に報告するものとする。

3 小隊長等は、出動途上における無線情報の傍受及び火炎等の発見に努めなければならない。

第2節 指揮体制

(指揮体制)

第29条 指揮体制は、次の表の区分によるものとする。

第1指揮体制

災害等が発生した場所を管轄する署隊長が指揮を執る体制

第2指揮体制

災害発生署の署隊長が指揮を執る体制。指揮支援に当たるため、特命出動による中央署指揮隊の出動する体制

第3指揮体制

第3出動の火災又は大規模災害で警防本部長が指揮を執る体制

(指揮宣言)

第30条 災害現場において、指揮を執ろうとする者が指揮本部を設置した場合は、指揮宣言を行わなければならない。

2 指揮権は、前項の指揮宣言をもって移行する。

(令4消本訓令1・一部改正)

(指揮隊の任務)

第31条 現場最高指揮隊の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防部隊の統括指揮

(2) 活動方針の決定

(3) 災害情報収集と安全管理

(4) 災害現場と警防本部又は通信指令室との連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(統括報告等)

第32条 指揮者は、次に掲げる事項を警防本部に報告するものとする。

(1) 災害発生場所の業態、名称、地番等

(2) 鎮圧及び鎮火時間

(3) り災物件の概要及び程度

(4) 負傷者の発生状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と判断した事項

(指揮隊活動要領)

第33条 指揮隊の活動要領は、佐渡市消防本部・署指揮隊活動要領(平成23年1月1日施行)による。

第3節 消防通信体制

(消防通信業務)

第34条 警防業務に関する通信は、通信指令室が統制する。

2 消防通信の運用等について必要な事項は、別に定める。

第4節 警防活動の原則

(警防活動の基準)

第35条 隊員は、相互協力に努めるとともに、迅速的確な警防活動を行わなければならない。

2 署長及び小隊長等は、部下を指揮するとともに、他隊との連携を図り、警防活動の効果を上げるよう努めなければならない。

3 警防本部は、災害等の状況に応じて警防活動に必要な情報を災害現場の消防隊等に与え、消防活動を支援しなければならない。

(警防活動の原則)

第36条 警防活動は、次のとおり実施するものとする。

(1) 人命救助を最優先とする。

(2) 指揮体制の下に相互の連絡を密にして、統制ある活動を行うこと。

(3) 資機材及び設備等を効果的に活用すること。

(現場即報)

第37条 先着した小隊長等は、次に掲げる事項を警防本部に即報するものとする。

(1) 出動途上及び現場到着時の状況

(2) 要救助者、負傷者の有無

(3) 災害現場の周囲の状況

(4) 消防部隊の増強の必要性の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、活動上必要な事項

(現場判断)

第38条 先着した小隊長等は、災害等の状況を迅速に判断し、的確な初動対応を実施しなければならない。

(現場引揚げ)

第39条 消防部隊等の引揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。

2 小隊長等は、現場引揚げに際して、隊員及び使用資機材の点検を実施しなければならない。

(活動報告書等)

第40条 署長は、災害に出動した場合は、消防活動の内容を次に掲げる様式で消防長に報告しなければならない。

(1) 火災出動報告書(様式第2号)

(2) 災害出動報告書(様式第3号)

(3) 災害(風水害用)出動報告書(様式第4号)

2 小隊長等は、消防部隊の戦術及び技能を総合的に向上させるため、特異事案に出動したときは、活動後、速やかに活動内容について検討会を実施し、検討会の実施結果に関する報告書(様式第5号)により消防長又は署長に報告しなければならない。

(平27消本訓令2・一部改正)

第5節 消火活動

(消火活動の原則)

第41条 消火活動は、次のとおり実施するものとする。

(1) 先着隊は、人命救助を最優先するとともに、延焼危険の最も大きい方面の防御を行う。

(2) 後着隊は、各隊相互と連携を図り効率的な人命救助及び消火活動を行う。

(3) 放水は、積極的に移動を行い、燃焼実体そのものに放水するよう努める。

(水損防止)

第42条 放水により著しい水損が発生するおそれがあるときは、燃焼状況及び燃焼面積に応じて、水損防止シートの活用及び一時停水又は筒先口径の変更等を行い、過剰放水の防止に努めるものとする。

(再燃防止)

第43条 現場最高指揮者は、再燃防止のために必要な措置を講じなければならない。

(部隊管理)

第44条 現場最高指揮者は、火災等の状況を踏まえ、適正に消防部隊を管理するものとする。

第6節 救急、救助活動等

(救急活動)

第45条 救急活動については、この訓令に定めるもののほか、佐渡市救急業務取扱い等に関する規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第15号)に基づき実施するものとする。

(救助活動)

第46条 救助活動については、この訓令に定めるもののほか、佐渡市消防本部救助隊編成及び運用規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第8号)に基づき実施するものとする。

(水難救助活動)

第47条 水難救助活動については、この訓令に定めるもののほか、佐渡市消防本部水難救助隊の編成及び運用規程(平成18年佐渡市消防本部訓令第6号)に基づき実施するものとする。

(集団救急救助事故活動)

第48条 集団救急救助事故活動については、この訓令に定めるもののほか、佐渡市消防本部集団救急救助災害警防計画に基づき対応するものとする。

第7節 気象警報等発表時の対応

(気象警報発表時の処置)

第49条 災害発生のおそれがある気象等に関する警報が発表されたときは、次に掲げる処置をしなければならない。

(1) 警戒及び広報

(2) 資機材の点検

(3) 署外へ出る業務の制限又は中止

(4) 出動体制の検討

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める処置

(火災警報発令時の対応)

第50条 火災警報発令時の対応は、佐渡市消防本部警戒出動計画に基づき対応するものとする。

第8節 地震時の対応

(地震発生時の処置)

第51条 震度4以上の地震が発生した場合又は津波注意報が発表された場合は、消防長又は署長は、職員に対し次に掲げる処置をしなければならない。

(1) 職員及び来庁者の安全確認又は避難誘導

(2) 庁舎及び車庫の防護措置

(3) 通信機器の機能確保

(4) 消防車両及び資機材の安全な場所への移動

(5) 非常電源の確保

(6) 必要資機材の準備

(7) 被害現場への調査員の派遣及び被害状況の把握

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める処置

2 消防長又は署長は、必要と認めるときは、震度4未満であっても前項の処置を行うものとする。

(震災時の対応)

第52条 震災の発生のおそれがあるとき、又は発生したときは、佐渡市消防本部震災警防計画に基づき対応するものとする。

第9節 風水害時の対応

(風水害時の対応)

第53条 風水害の発生のおそれがあるとき、又は発生したときは、佐渡市消防本部水災警防計画に基づき対応するものとする。

第10節 消防特別警戒

(消防特別警戒の実施)

第54条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施するものとする。

(1) 重要な公的行事、会議等が行われる場合

(2) 行幸等が行われる場合

(3) 祭礼、催物等が行われる場合

(4) 年末・年始

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める場合

第5章 雑則

(委任)

第55条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年11月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(平成31年4月23日消本訓令第2号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年6月4日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年6月4日から施行する。

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(平27消本訓令2・全改、平31消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・全改、平31消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・追加、平31消本訓令2・一部改正)

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(平27消本訓令2・旧様式第4号繰下・一部改正)

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佐渡市消防本部警防規程

平成26年5月30日 消防本部訓令第2号

(令和4年6月4日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成26年5月30日 消防本部訓令第2号
平成27年11月1日 消防本部訓令第2号
平成31年4月23日 消防本部訓令第2号
令和4年6月4日 消防本部訓令第1号