○佐渡市会計年度任用職員服務規程

令和2年3月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、会計年度任用職員の服務に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(服務の基準)

第3条 職員は、この訓令の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第4条 職員は、勤務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第5条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

(服務の宣誓)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、新たに職員となった者は、佐渡市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年佐渡市条例第44号)第2条第1項に規定する宣誓書に署名し、当該宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定に関わらず、条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する者については、佐渡市勤務における服務や勤務条件に関する同意書に署名し、その提出をもって服務の宣誓を行ったものとみなすことができる。

3 職員が、その翌会計年度に同一の職務内容として新たに設置された職に改めて任用された再度の任用においては、前2項において提出した宣誓書又は同意書をもって服務の宣誓を行ったものとみなすことができる。

(服務)

第7条 職員は、法第32条から第37条に規定する次の各号について遵守しなければならない。

(1) 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

(2) 信用失墜行為の禁止

(3) 秘密を守る義務

(4) 職務に専念する義務

(5) 政治的行為の制限

(6) 争議行為等の禁止

(営利企業への従事等の制限)

第8条 法第38条に規定する営利企業への従事等の制限は、フルタイム会計年度任用職員にのみ適用する。

第9条 パートタイム会計年度任用職員が、法第38条に基づく営利企業等に従事しようとする場合は、あらかじめ営利企業等従事許可願を提出し、任命権者の許可を受けなければならない。ただし、第24条第4項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第2項の規定により同条による許可を要しない。

2 前項による許可申請について、任命権者は佐渡市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成16年佐渡市規則第35号)に基づき判断するものとする。

(勤務時間等)

第10条 職員の勤務時間及び休憩時間の割り振りは、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間

任用通知のとおりとする。

(2) 休憩時間

 正午から午後1時まで。ただし、窓口対応等のため、必要により勤務時間を割り振るときは午前11時から午後2時までの間で指定する1時間とする。

 保育園の職員にあっては、午前11時から午後3時までの間で指定する45分間以上とする。

2 承認権者は、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業又は終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

3 前項の申出は、休憩時間変更事由申出書により行うものとする。

4 承認権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更)

第11条 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更は、佐渡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐渡市規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 前項の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更を行った場合は、速やかに週休日の振替簿により職員に通知しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務請求等)

第12条 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務請求等については、佐渡市職員服務規程(平成16年佐渡市訓令第24号)に規定する常勤の一般職員の例による。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限請求等)

第13条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限請求等については、佐渡市職員服務規程に規定する常勤の一般職員の例による。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限請求等)

第14条 育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限請求等については、佐渡市職員服務規程に規定する常勤の一般職員の例による。

(時間外勤務代休時間の指定)

第15条 時間外勤務代休時間の指定については、佐渡市職員服務規程に規定する常勤の一般職員の例による。

(休日の代休日の指定)

第16条 休日の代休日の指定については、佐渡市職員服務規程に規定する常勤の一般職員の例による。

(出勤簿)

第17条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿に直ちに自ら押印しなければならない。ただし、タイムレコーダーが備え付けられている事務所に勤務する職員については、備え付けのタイムレコーダーを用い、タイムカードに自ら記録しなければならない。

(年次有給休暇)

第18条 職員は、勤務時間規則第14条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日の正午までに、年次休暇願に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。ただし、やむを得ない事由によりこれによることができない場合は、その事由を明らかにし、遅滞なく請求しなければならない。

(特別休暇等)

第19条 勤務時間規則第15条に規定する特別休暇又は佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第45号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の請求は、常勤の一般職員の例による。

(介護休暇)

第20条 職員は、勤務時間規則第16条に規定する介護休暇を請求するときは、介護休暇願に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、あらかじめ承認権者に請求するものとする。

(育児休業)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業に関する承認の請求手続等については、佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)及び佐渡市職員の育児休業等に関する規則(平成16年佐渡市規則第38号。以下「育児休業規則」という。)の定めるところにより行うものとする。

(部分休業)

第22条 育児休業法に基づく部分休業に関する承認の請求手続等については、育児休業条例及び育児休業規則の定めるところにより行うものとする。

(育児短時間勤務)

第23条 育児休業法に基づく育児短時間勤務に関する承認の請求手続等については、育児休業条例及び育児休業規則の定めるところにより行うものとする。

(兼職等)

第24条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認願(研修)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

3 職員は、佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年佐渡市規則第34号)第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認願(兼職)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条の規定により、非常勤の消防団と兼業しようとするときは、あらかじめ消防団員兼職承認願を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

(休暇等期間中の措置)

第25条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。

(勤務時間中の外出等)

第26条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第27条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(履歴の変更)

第28条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所の異動

2 前項第1号又は第2号に該当するときの届出は、住所・氏名等変更届により行うものとする。

3 第2項第3号又は第4号に該当するときの届出は、学歴・免許・資格取得届により行うものとする。

第29条 職員が、免許又は資格を取得した時は、その職種の必要性に応じ、所属長に対し、学歴・免許・資格取得届により届け出るものとする。

(公文書の取扱)

第30条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、同様とする。

(旅行)

第31条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に確認印を押さなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務等)

第32条 職員は、第10条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び条例第5条に規定する休日(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿に確認印を押さなければならない。

(時間外の登退庁)

第33条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、登退庁簿に所要事項を記入し、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第34条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いにかかる物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(その他)

第35条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市会計年度任用職員服務規程

令和2年3月31日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第18号