○佐渡市博物館及び文化施設等資料利用要綱

令和7年3月28日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、博物館及び文化施設等(以下「博物館等」という。)資料の利用に関する基本方針を定め、文化の保護及び振興を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 博物館等 次に掲げる施設をいう。

 佐渡市博物館条例(平成16年佐渡市条例第139号)の規定に基づき設置される佐渡市博物館

 佐渡市歴史民俗資料館条例(平成16年佐渡市条例第177号)の規定に基づき設置される佐渡市歴史民俗資料館

 佐渡市赤泊総合文化会館条例(平成16年佐渡市条例第136号)の規定に基づく総合文化会館に併設される郷土資料館

 佐渡市史跡佐渡奉行所条例(平成16年佐渡市条例第182号)の規定に基づき設置される佐渡奉行所

(2) 資料の利用 次に掲げるものをいう。

 学術その他の研究、展示、著作物への掲載、撮影、閲覧、模写、複写、複製又は画像の借用(以下「特別利用」という。)

 資料の館外貸出し

(申請及び許可等)

第3条 資料の特別利用をしようとする者は、あらかじめ博物館等資料特別利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。著作物への掲載等を目的とする場合において、申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業企画書

(2) 利用する画像が把握できる資料

(3) その他資料の保全を期するため市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を許可したときは、その許可の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、許可しない旨の決定をした場合においては、その旨及び理由を博物館等資料特別利用許可・不許可書(様式第2号)に記載して申請者に交付するものとする。

3 資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ博物館等資料借用申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。展示を目的とする場合において、申請者は、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 事業企画書

(2) 展示計画書(図面)

(3) その他資料の保全を期するため市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の申請を許可したときは、その許可の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、許可しない旨の決定をした場合においてはその旨及び理由を、博物館等資料借用許可・不許可書(様式第4号)に記載して申請者に交付するものとする。

5 第1項及び第3項に規定する申請は、利用日の2週間前までに行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは申請を不要とする。

(1) 報道を目的とした現状の取材

(2) 博物館等施設の外観及び展示風景の撮影及び画像の掲載等

6 第1項及び第3項に規定する申請は、佐渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和5年佐渡市条例第33号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(資料借用書)

第4条 資料の館外貸出しをする場合は、学芸員が借用に立会い、資料の状況を確認し、貸出期間を定めた上で、博物館等資料借用書(様式第5号)を取り交わすものとする。

(資料の返還請求)

第5条 市長は、貸出期間中であっても、館外貸出しを許可した資料の返還を求めることができる。

2 前項の規定により資料の返還を求めるときは、博物館等資料返還命令書(様式第6号)を、許可を受けた者に交付するものとする。

(寄託者又は著作権者の承諾)

第6条 寄託資料又は著作権者のある資料の利用の申請があったときは、第3条第1項及び第3項に規定する申請時に、あらかじめ寄託者又は著作権者から承諾を受けその内容が分かる書類を添付しなければならない。

(許可基準等)

第7条 資料の利用ができる場合は、学術その他の研究及び教育又は文化に関する事業の用に供することを目的とするときに限るものとし、次の各号のいずれかに該当するときは許可しないものとする。

(1) 資料の保存に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 整理作業等の業務に支障を来すおそれがあるとき。

(3) 寄贈及び寄託を受けた資料のうち、寄贈者又は寄託者と特約があるとき。

(4) 寄託資料の利用をしようとする場合で、寄託者の同意を得ていないとき。

(5) 著作権者の承諾を得ていないとき。

(6) 第三者の人権又はプライバシーを侵害するおそれがあるとき。

(7) 成果物の寄贈がなされていないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国立の博物館及び博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づく博物館及び博物館に相当する施設

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく公民館

(3) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づく図書館

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく学校

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 資料の館外貸出期間は、原則45日以内とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(条件)

第8条 資料の利用を許可された者は、利用に際し次の各号を遵守しなければならない。

(1) 申請書に記載した目的以外に利用しないこと。

(2) 博物館等の職員の指示に従って資料を取り扱うこと。

(3) 資料の借受け及び返却に当たっては、学芸員の立会いのもと、資料の確認及び点検を行うこと。

(4) 資料の利用中に、資料に損傷又は亡失があったときは、速やかに市長に届け出てその指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(5) 資料を出版物等へ掲載又は展示する場合は、博物館等に所蔵する資料にあっては博物館等の所蔵であることを、寄託資料にあっては博物館等の保管であることを明示すること。

(6) 成果物を1部寄贈すること。

(7) 資料の利用に伴って必要となる経費は、申請者が負担すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

 本市が共催する事業のために利用する場合

 その他市長が特別の事由があると認める場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項又は第5項の規定による資料の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 第7条の基準に基づき、承認することが不適当となったとき。

(3) 過去に資料の利用があったが、前条に規定する成果物の寄贈がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、承認することが不適当となったとき。

2 前項の規定により許可を取り消すときは、博物館等資料利用許可取消決定書(様式第7号)を、許可を受けた者に交付するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 資料に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)の規定に基づき、適切に取り扱うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による廃止前の佐渡市博物館及び資料館所蔵資料利用要綱(令和4年佐渡市教育委員会告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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佐渡市博物館及び文化施設等資料利用要綱

令和7年3月28日 告示第99号

(令和7年4月1日施行)