り災証明書
り災証明書は、風水害や地震などの自然災害による住家の被害の程度を証明する書面であり、災害対策基本法第90条の2に基づき、市がその建物を調査し、発行・交付するものです。
被害の程度を証明する書面であるため、その住家に今後も住むことができるかどうかの判定をするものではありません。
※令和6年1月1日発生の「能登半島地震」に関する「り災証明書」等は令和6年1月9日~申請できます。
また、災害による被害があったときから相当の時間が経過し、その災害による被害なのか判断することができない場合もあることから、住家の被害があった場合には、いつ災害が発生し、どのような被害があったかについて、写真等により記録していただきますようお願いします。
手続きの流れ
・申請・・・市役所 防災課 または 各支所・行政サービスセンター
・現地調査・・・市職員が調査に伺います。
(現地調査の際のお願い)
・調査は外観による調査になりますので、立ち合いは不要です。
・ご不在の場合でも敷地に立ち入らせていただき、調査をさせていただきます。
・調査が終わりましたら、調査済証をお渡しします。ご不在の場合は置かせていただきます。
・証明書発行・・・被害程度を判定後、所有者へお渡しします。
自己判定方式について
被害が軽微で損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という被害の程度に同意できる場合、現地調査を行わず、被害状況が確認できる写真で判定を行います。
り災証明書の対象となるもの
り災証明書の対象となる建物は、「現実に居住のために使用している建物(住家)」です。
居住のために使用していない蔵や物置、店舗(居宅兼店舗を除く)などの住家ではないもの(非住家)は、り災証明書の対象とはなりません。これらの建物は、「り災届出証明書」により、被災したことを証明します。(非住家の現地調査は行いません。)
※ 雨どいや工作物(塀・擁壁・カーポート等)など住家に付属するものに損傷があっても、建物自体に損傷がない場合は、り災証明書の対象とはなりません。
※ り災証明書は、被災者支援の適用の判断材料として活用されるものであり、被災者の生活再建のためには、迅速な証明書の発行が必要であることから、現在は住家のみを調査の対象としています。
また、対象となる自然災害は、「風水害や地震など」であり、落雷による損害はり災証明書の対象とはなりません。これは、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことから、市では判断することができないこと、さらには、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であり、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないため、対象としておりません。
なお、落雷が原因の「火災」によって建物に被害が生じた場合は、消防のり災証明の対象となる場合がありますので、各消防署へお問い合わせください。
り災届出証明書
風水害や地震などの自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。
り災届出証明書の対象となるもの
り災届出証明書では、家財、車両、住家の設備及び非住家(蔵・物置・店舗など)を対象とします。
被害の状況が分かる写真を確認後発行しますので、写真を添付のうえ申請してください。
申請に関すること
申請できる方
罹災証明書の申請をできる者は実際に被災した家屋に住んでいる世帯主及び家族。
罹災届出証明書の申請をできる者は、対象物件の所有者及び使用者。
※それ以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
申請に必要なもの
申請者は、「罹災証明申請書」「罹災届出証明申請書」に、罹災状況が判断できる写真を添えて申請してください。
本人確認書類(顔写真のあるもの:マイナンバーカード、運転免許書、パスポートなど)を持ってくるしてください。
手数料
無料
<外部リンク>
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