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令和7年8月6日から8日の大雨で被害を受けられた方へ【支援に関する情報】

記事ID:0074020 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

目次​​

り災証明書・り災届出証明書

大雨の被害に関する各種請求・手続きにおいて、住宅などの被害や被害の程度を証明する「り災証明書・り災届出証明書」が必要となる場合があります。

 
  り災証明書 り災届出証明書
対象となる建物など 住家 蔵、物置、店舗、車庫など
現地調査 必要に応じて実施 実施しない
利用目的 ・被災者住宅応急修理制度
・各種保険請求など
各種保険請求など
申請先 税務課または各支所、行政サービスセンター
申請者 被災した家屋に住んでいる世帯主及び家族
申請に必要なもの ・被害の状況がわかる写真
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
発行 後日、郵送します
その他 被害の状況によっては、固定資産税の減免の対象となる場合があります。

【お問い合わせ】税務課:電話0259-63-5110

 

上下水道料金の減免

大雨の影響で家屋に被害を受け、り災証明書が発行された場合、下記の要件により減免します。

・水道管の破裂により漏水が発生し、通常使用量より著しく多量となった場合、通常の使用水量を超えた水量分の水道料金及び下水道使用料を減免します。
・原則、令和7年8月6日以前の2年間に漏水による水道料金及び下水道使用料の減免を受けた方は対象になりませんが、今回は対象となります。

【申請期限:令和8年1月30日まで】

要件

8月6日から8日の大雨の被害により、り災証明書が発行されていること

減免対象

令和7年9月検針分の水道料金及び下水道使用料

申請者

水道及び下水道契約者

提出書類

・水道料金減免申請書
・り災証明書のコピー

【お問い合わせ】上下水道課:電話0259-67-7280

 

災害ごみの手数料免除

​令和7年8月6日から8日の大雨による被害で​発生した災害ごみで、佐渡クリーンセンターで引き取り可能なごみの手数料を免除します。
持ち込む際は種類ごとに分別をお願いします。
1次締切  令和7年9月30日(火)】​

受入施設​

佐渡クリーンセンター(佐渡市中原)

対象

令和7年8月6日から8日の大雨による被害で​発生した災害ごみ

引き取れないごみ

・レンガ、瓦、ブロック、タイル など
 ※引き取れないごみは、廃棄物処理業者に依頼してください。(別途費用がかかります。)

手数料免除の対象外となるごみ

・家電リサイクル対象品は、別途家電リサイクルの手続きをお願いします。(リサイクル料金等は自己負担となります。)

必要書類等

提出書類

・免除申請書 
​※生活環境課または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

【お問い合わせ】生活環境課:電話0259-63-3113

 

国民健康保険税の減免

対象者

災害により、居住する家屋等に損害を受け、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その家屋等の価格の30%以上であり、前年中の所得が1,000万円以下の世帯

減免割合等

 
区 分 世帯員全員の前年度の総所得等 免除の適用割合等
損害が50%以上 500万以下の世帯 全額
500万円超から750万円以下 50%
750万円超から1,000万円以下 25%
損害が30%以上50%未満 500万以下の世帯 50% 50%
500万円超から750万円以下 25%
750万円超から1,000万円以下 12.5%

対象期間

災害により被災した年度の保険税のうち、災害が発生した日以後に納期が到来する保険税(既に納付された分は対象外)

必要書類等

提出書類

・減免申請書
​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・り災証明書(写し可)
・損害補てん金等の額がわかる書類(※保証金額確定後に提出してください:写し可)

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

佐渡市国民健康保険一部負担金の減免

対象者

災害等により医療機関を受診した際に支払う一部負担金のお支払いが困難となった方
住宅の損害程度等により判定します。
※収入要件あり

減免割合

2割~10割

対象期間

3か月以内

必要書類等

提出書類

・一部負担金減免・徴収猶予申請書
​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・世帯状況申告書
・収入申告書
・給与証明書
・医師の意見書
・預貯金・借入金・資産の状況

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

新潟県後期高齢者医療制度の減免

対象者

災害により、居住する家屋等に損害を受け、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その家屋等の価格の30%以上であり、前年中の所得が1,000万円以下の世帯

減免割合等

 
区 分 減免初年度の合計所得金額 減免割合
損害が50%以上 500万以下の世帯 全額
500万円超から750万円以下 50%
750万円超から1,000万円以下 25%
損害が30%以上50%未満 500万以下の世帯 50% 50%
500万円超から750万円以下 25%
750万円超から1,000万円以下 12.5%

対象期間

減免事由が生じた日の属する月又はその翌月から起算して1年を超えない範囲

必要書類等

提出書類

・減免申請書
​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・り災証明書(写し可)(り災程度のわかるもの)
・補填金がある場合は後日補填金額のわかる証明書

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

後期高齢者医療保険一部負担金の減免

対象者

(1)のいずれかに該当する方のうち、(2)のどちらかの要件を満たす方

(1)
・被保険者が震災等の災害により住宅等の財産について被害を受けた
・被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、長期間入院した。(長期間:6カ月)
・その他、上記2項目に類する事由がある。

(2)
・被保険者の市町村民税が非課税、又は市町村民税が減免されているか、若しくは減免対象。
・被保険者の後期高齢者医療保険料が減免されているか、若しくは減免対象。

必要書類

・申請書
・り災証明書
・その他特別な事情について確認できる書類
​​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

国民年金保険料の免除

対象者

・災害により、居住する家屋等に損害を受けたことにより納付が困難な方
​・災害により被災し、住宅・家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方

減免割合等

全額 ※免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。

対象期間

事由の生じた日の前月分から翌月の6月分まで

必要書類等

提出書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・り災証明書または被害農林漁業者と認定された被害認定書の写し
・保険金、損害賠償金等がわかる書類

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

介護保険料の減免

対象者

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた者

減免条件

前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯

対象内容

令和7年度中の保険料で、減免申請日以降に納期限が到来する保険料
※減免の決定をした日の前日までに納付した保険料については、減免の対象になりません。

提出書類

・介護保険料減免申請書
・収入申告書(様式第1号)
・資産申告書(様式第2号)
・収入及び資産等の調査に関する同意書(様式第3号)
・減免対象者に該当することを証明する書類
 (所得又は収入が確認できる書類、保険金・窓外賠償金等がわかる書類等)
・その他必要と認められる書類

【お問い合わせ】高齢福祉課:電話0259-63-3790

被災見舞金

対象者

災害により、生活の本拠として現に居住している住宅が、全壊、半壊、床上浸水、部分懐(市が実施する家屋調査等により被災割合が50%を超えたものに限る)のいずれかの被害を受けた世帯

内容

全壊(10万円)、半壊(5万円)、床上浸水(2万円)、 部分懐(2万円)を支給

※書類の提出は不要です。

【お問い合わせ】社会福祉課:電話0259-63-5113