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令和7年8月6日からの豪雨で被害を受けられた方へ【支援に関する情報】

記事ID:0074020 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

目次​​

り災証明書・り災届出証明書

豪雨被害に関する各種請求・手続きにおいて、住宅などの被害や被害の程度を証明する「り災証明書・り災届出証明書」が必要となる場合があります。

 
  り災証明書 り災届出証明書
対象となる建物など 住家 蔵、物置、店舗、車庫など
現地調査 必要に応じて実施 実施しない
利用目的 各種保険請求など
申請先 税務課または各支所、行政サービスセンター
申請者 被災した家屋に住んでいる世帯主及び家族
申請に必要なもの

・証明申請書
・被害の状況がわかる写真
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

発行 後日、郵送します

【お問い合わせ】税務課:電話0259-63-5110

農地農業用施設単独災害復旧事業補助金

8月の豪雨により被害を受けた農地・農業用施設の復旧に要する経費を補助します。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

【申請期限:令和8年2月27日(金)まで】

対象

令和7年8月に発生した豪雨により、農地(田、畑など)または農業用施設(道路、水路、ため池など)が被災し、通常の維持管理による手直しでは復旧が不可能と認められるもの。

採択条件

豪雨により、農地または農業用施設が被災し、耕作に支障が出ているもの。
※明らかに豪雨による被害ではないと判断できるものは対象外となる場合があります。

補助率

・農地(田、畑など)50%(補助金の上限20万円)
・農業用施設(道路、水路、ため池など)65%(補助金の上限26万円)

事業費

1事業当たり10万円以上40万円以下までを補助対象事業費とする。
・(例1)田の復旧に事業費 30万円費用を要した場合・・・30万円×50%=補助金:15万円
・(例2)水路の復旧に事業費 100万円費用を要した場合・・・100万円×65%=補助金:26万円(上限)
※復旧に要する費用が40万円以上でも申請は可能です。

対象経費

団体(集落、営農団体)および個人が、業者へ復旧を委託した際に要する経費を補助する。(直営施工は対象外)

注意事項

実施に際しては、交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があります。

【お問い合わせ】佐渡市農林水産振興課 農村整備係:電話0259-63-3761

 

上下水道料金の減免

豪雨で家屋に被害を受け、り災証明書が発行された場合、下記の要件により減免します。

・水道管の破裂により漏水が発生し、通常使用量より著しく多量となった場合、通常の使用水量を超えた水量分の水道料金及び下水道使用料を減免します。
・原則、令和7年8月6日以前の2年間に漏水による水道料金および下水道使用料の減免を受けた方は対象になりませんが、今回は対象となります。

【申請期限:令和8年1月30日(金)まで】

要件

令和7年8月6日からの大雨の被害により、り災証明書が発行されていること

減免対象

令和7年9月検針分の水道料金及び下水道使用料

申請者

水道及び下水道契約者

提出書類

・水道料金減免申請書
・り災証明書のコピー

【お問い合わせ】上下水道課:電話0259-67-7280

 

災害ごみの手数料免除

​令和7年8月6日からの豪雨による被害で​発生した災害ごみで、佐渡クリーンセンターで引き取り可能なごみの手数料を免除します。
持ち込む際は種類ごとに分別をお願いします。
1次締切  令和7年9月30日(火)】​

受入施設​

佐渡クリーンセンター(佐渡市中原)

対象

令和7年8月6日からの豪雨による被害で​発生した災害ごみ

引き取れないごみ

・レンガ、瓦、ブロック、タイル など
 ※引き取れないごみは、廃棄物処理業者に依頼してください。(別途費用がかかります。免除の対象外です。)

手数料免除の対象外となるごみ

・家電リサイクル対象品は、別途家電リサイクルの手続きをお願いします。(リサイクル料金等は自己負担となります。)

必要書類など

提出書類

・免除申請書
・被害が確認できる資料 ​
※生活環境課または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

【お問い合わせ】生活環境課:電話0259-63-3113

災害ごみの手数料免除 臨時集積所を開設します【終了】

令和7年8月31日(日)終了しました】​

​令和7年8月6日からの豪雨による被害で​発生した災害ごみについて、小木・羽茂・赤泊地区の方は臨時の集積所を開設しますので、そちらに持ち込むことができます。
持ち込む際は種類ごとに分別をお願いします。

臨時集積所

大橋緑地公園横港湾埋立地(羽茂大石地区)

臨時集積所 位置図(地区名付)

対象

令和7年8月6日からの豪雨による被害で​発生した災害ごみ

引き取れないごみ

・レンガ、瓦、ブロック、タイル など
 ※引き取れないごみは、廃棄物処理業者に依頼してください。(別途費用がかかります。免除の対象外です。)

手数料免除の対象外となるごみ

・臨時集積所には、家電リサイクル対象品は持ち込めません。
※エアコン、冷蔵庫、テレビなどの家電リサイクル対象品は、別途家電リサイクルの手続きをお願いします。
(リサイクル料金等は自己負担となります。)

必要書類など

臨時集積所に持ち込む場合、申請書などは不要です。

【お問い合わせ】生活環境課:電話0259-63-3113

し尿処理手数料の減免【終了】

【令和7年8月29日(金)締め切りました】​

​令和7年8月6日からの豪雨による被害で​発生した災害ごみで、便槽に大量の雨水の流入や、浸水する被害を受けた場合、手数料の全部または一部を免除します。

対象

水害による影響が明らかな場合のし尿処理手数料
※必要な管理義務を怠って影響を受けた場合は対象になりません。

減免割合

全部または一部免除

必要書類など

提出書類

・免除申請書
・被害が確認できる資料
​※生活環境課または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

【お問い合わせ】生活環境課:電話0259-63-3113

 

固定資産税の減免

対象者

災害により所有する土地・家屋・償却資産に損害を受けた方(土地の場合は、被害面積が当該土地の面積の20%以上であるとき、家屋・償却資産の場合は、当該家屋・償却資産の価格の20%以上の価値を減じたとき。)

提出書類

・減免申請書
・被害の状況が分かる資料(写真など)

対象期間

減免事由発生の日以降に納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税

【お問い合わせ】税務課:電話0259-63-5110

個人住民税の減免

【住宅、家財】の場合

対象者

災害により、納税義務者の所有に係る住宅又は家財に損害を受け、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯。

提出書類

・減免申請書
・罹災証明書
・保険金、損害賠償金の支払い金額のわかるもの
・災害により受けた損害の金額がわかるもの

対象期間

減免事由発生の日以降に納期の末日が到来する当該年度分の住民税

【農作物】の場合

対象者

災害により損害を受けた者で、その者に係る農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年作(過去5年間の収穫量のうち豊凶の年の収穫量を除いた3年間の平均収穫量)における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯。

提出書類

・減免申請書
・前年の確定申告書、市県民税申告書の控え
・過去5年分の農業収入がわかるもの(「収支内訳書(農業所得用)」など)
・農作物共済等の書類(契約内容等が分かる書類)

対象期間

減免事由発生の日以降に納期の末日が到来する当該年度分の住民税

【お問い合わせ】税務課:電話0259-63-5110

国民健康保険税の減免

対象者

災害により、居住する家屋等に損害を受け、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その家屋等の価格の30%以上であり、前年中の所得が1,000万円以下の世帯

減免割合等

 
区 分 世帯員全員の前年度の総所得等 免除の適用割合等
損害が50%以上 500万以下の世帯 全額
500万円超から750万円以下 50%
750万円超から1,000万円以下 25%
損害が30%以上50%未満 500万以下の世帯 50% 50%
500万円超から750万円以下 25%
750万円超から1,000万円以下 12.5%

対象期間

災害により被災した年度の保険税のうち、災害が発生した日以後に納期が到来する保険税(既に納付された分は対象外)

必要書類等

提出書類

・減免申請書
​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・り災証明書(写し可)
・損害補てん金等の額がわかる書類(※保証金額確定後に提出してください:写し可)

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

佐渡市国民健康保険一部負担金の減免

対象者

災害等により医療機関を受診した際に支払う一部負担金のお支払いが困難となった方
住宅の損害程度等により判定します。
※収入要件あり

減免割合

2割~10割

対象期間

3か月以内

必要書類等

提出書類

・一部負担金減免・徴収猶予申請書
​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・世帯状況申告書
・収入申告書
・給与証明書
・医師の意見書
・預貯金・借入金・資産の状況

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

新潟県後期高齢者医療制度の減免

対象者

災害により、居住する家屋等に損害を受け、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その家屋等の価格の30%以上であり、前年中の所得が1,000万円以下の世帯

減免割合等

 
区 分 減免初年度の合計所得金額 減免割合
損害が50%以上 500万以下の世帯 全額
500万円超から750万円以下 50%
750万円超から1,000万円以下 25%
損害が30%以上50%未満 500万以下の世帯50% 50%
500万円超から750万円以下 25%
750万円超から1,000万円以下 12.5%

対象期間

減免事由が生じた日の属する月又はその翌月から起算して1年を超えない範囲

必要書類等

提出書類

・減免申請書
​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・り災証明書(写し可)(り災程度のわかるもの)
・補填金がある場合は後日補填金額のわかる証明書

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

後期高齢者医療保険一部負担金の減免

対象者

(1)のいずれかに該当する方のうち、(2)のどちらかの要件を満たす方

(1)
・被保険者が震災等の災害により住宅等の財産について被害を受けた
・被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、長期間入院した。(長期間:6カ月)
・その他、上記2項目に類する事由がある。

(2)
・被保険者の市町村民税が非課税、又は市町村民税が減免されているか、若しくは減免対象。
・被保険者の後期高齢者医療保険料が減免されているか、若しくは減免対象。

必要書類

・申請書
・り災証明書
・その他特別な事情について確認できる書類
​​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

国民年金保険料の免除

対象者

・災害により、居住する家屋等に損害を受けたことにより納付が困難な方
​・災害により被災し、住宅・家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方

減免割合等

全額 ※免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。

対象期間

事由の生じた日の前月分から令和9年6月分まで。
なお、令和8年7月分以降については、改めて免除の申請が必要。

必要書類等

提出書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
​​​※市民課保険年金係または各支所・行政サービスセンターで手続きをお願いします。

必要なもの

・り災証明書または被害農林漁業者と認定された被害認定書の写し
・保険金、損害賠償金等がわかる書類
​・被災状況届

【お問い合わせ】市民課:電話0259-63-5112

 

介護保険料の減免

対象者

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた者

減免条件

前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯

対象内容

令和7年度中の保険料で、減免申請日以降に納期限が到来する保険料
※減免の決定をした日の前日までに納付した保険料については、減免の対象になりません。

提出書類

・介護保険料減免申請書
・収入申告書(様式第1号)
・資産申告書(様式第2号)
・収入及び資産等の調査に関する同意書(様式第3号)
・減免対象者に該当することを証明する書類
 (所得又は収入が確認できる書類、保険金・窓外賠償金等がわかる書類等)
・その他必要と認められる書類

【お問い合わせ】高齢福祉課:電話0259-63-3790

被災見舞金

対象者

災害により、生活の本拠として現に居住している住宅が、全壊、半壊、床上浸水、部分懐(市が実施する家屋調査等により被災割合が50%を超えたものに限る)のいずれかの被害を受けた世帯

内容

全壊(10万円)、半壊(5万円)、床上浸水(2万円)、 部分懐(2万円)を支給

※書類の提出は不要です。

【お問い合わせ】社会福祉課:電話0259-63-5113