新型コロナウイルス感染症対策により、新潟県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
ご希望の方は、2024年6月30日までに、地域産業振興課 産業振興係へ申請してください。
※能登半島地震に対応した認定要件は令和6年1月1日から令和6年5月1日までに申請してください。
概要
指定期間
2020年3月2日〜2024年6月30日
令和5年10月1日からの変更点
- 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルスに限定されたセーフティネット保証4号に係る保証について資金使途が借換のみに限定されています。借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
変更後の詳細についてはこちらをご参照ください。
Q&A [Wordファイル/21KB]
制度の利点
- 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。
- 信用保証料率が一律0.8%で運用され、通常料率より軽減されることがあります。
認定要件(令和6年能登半島地震)
国では、令和6年能登半島地震により影響を受けている中小企業者等への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。(認定期間:令和6年1月1日~令和6年5月1日)
この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 2024年1月1日に発生した能登半島地震の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 上記に当てはまらなくても、要件の緩和などがありますので、お問い合わせください。
認定要件(新型コロナウイルス感染症)
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 2020年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 上記に当てはまらなくても、要件の緩和などがありますので、お問い合わせください。
申請方法
期限までに必要書類を提出してください。なお、申請から認定書発行まで数日間を要しますので、余裕を持って申請してください。
申請期限
2024年6月30日
申請先
産業振興課 地域産業振興係(市役所 第2庁舎)
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4)
- (金融機関による代理申請の場合)委任状 [PDFファイル/77KB]
- 実在確認書類
- 法人の場合:決算書の写し、法人事業概況説明書、法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど
- 個人の場合:確定申告書の写し、開業届の写しなど
- 上記以外に、実在確認・事業実態がわかる2種以上の資料(賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払領収書、出店証明、営業許認可書、オンラインショッピングなど公開情報で事業活動を行っていることが確認できるものなど)
- 売上高等の証明資料
- 必要に応じて別途追加書類を提出いただくことがあります。
- 市による認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による審査があります。各金融機関や信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
手続の流れ
- 産業振興課 産業振興係へ申請書提出
- 審査後、市より認定書発行
- 認定書により金融機関へ融資申込
- 金融機関が信用保証協会へ保証申込
- 信用保証協会が金融機関へ信用保証決定
- 金融機関が融資実行
- 「2」の認定が信用保証を確約するものではありません。信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
<外部リンク>
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