重要なおしらせ
・令和6年12月1日より、認定要件の一部と申請様式が変更になりました。申請様式は下記をご確認ください。
12月からの認定要件についてはこちらをご確認ください。 [PDFファイル/384KB]
・新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定は令和6年6月30日で終了しました。
・令和6年1月1日に発生した能登半島地震にかかるセーフティネット保証4号認定は令和6年12月31日で終了しました。
概要
セーフティネット保証4号に指定された災害等(地震、台風など)の影響を受けた中小企業者等であり、経営の安定に支障が生じている場合、市区町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
現在佐渡市に指定されている災害等はありません。
制度の利点
- 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。
- 信用保証料率が一律0.8%で運用され、通常料率より軽減されることがあります。
申請方法
期限までに必要書類を提出してください。なお、申請から認定書発行まで数日間を要しますので、余裕を持って申請してください。
申請先
地域産業振興課 産業振興係(市役所 第2庁舎)
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4)
- (金融機関による代理申請の場合)委任状 [PDFファイル/77KB]
- 実在確認書類
- 法人の場合:決算書の写し、法人事業概況説明書、法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど
- 個人の場合:確定申告書の写し、開業届の写しなど
- 上記以外に、実在確認・事業実態がわかる2種以上の資料(賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払領収書、出店証明、営業許認可書、オンラインショッピングなど公開情報で事業活動を行っていることが確認できるものなど)
- 売上高等の証明資料
- 必要に応じて改めて追加書類を提出いただくことがあります。
- 市による認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による審査があります。各金融機関や信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
手続の流れ
- 地域産業振興課 産業振興係へ申請書提出
- 審査後、市より認定書発行
- 認定書により金融機関へ融資申込
- 金融機関が信用保証協会へ保証申込
- 信用保証協会が金融機関へ信用保証決定
- 金融機関が融資実行
- 「2」の認定が信用保証を確約するものではありません。信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
<外部リンク>
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