- (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
- 随時受付。ご利用にあたっては市長の認定などが必要になります。
- 詳細については、中小企業庁の「セーフティネット保証制度<外部リンク>」をご覧ください。
重要なおしらせ
令和6年12月1日より、認定要件及び様式の一部変更がありました。
12月からの認定要件についてはこちらをご確認ください。 [PDFファイル/491KB]
認定対象要件
国が指定する業種を営んでおり、かつ、次のいずれかの要件に当てはまる中小企業者の方。
(イ)売上高等の減少
最近3か月間の売上高が、前年同期比5%以上減少している中小企業者等の方。
(ロ)原油価格の上昇
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者等の方。
(ハ)売上高営業利益率の減少
最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期比で減少している中小企業者等の方
※最近3か月の月平均売上高営業利益率は、(3か月間の営業利益)/(3か月間売上高)で算出。
制度の利点
- 信用保証協会の保証が一般保証枠とは別枠で保証(80%)を行います。
- 信用保証協会の保証料率がおおむね年0.65%以下となり、通常料率より負担軽減されることがあります。
申請方法
下記から該当する条件の申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、添付資料とともに窓口へご提出ください。(随時受付)
- 認定申請書及び申請書の添付書類
- (金融機関による代理申請の場合)委任状 [Wordファイル/33KB]
- 実在確認書類
- 法人の場合:決算書の写し、法人事業概況説明書、法人謄本(履歴事項証明書)の写しなど
- 個人の場合:確定申告書の写し、開業届の写しなど
- 上記以外に、実在確認・事業実態がわかる2種以上の資料(賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払領収書、出店証明、営業許認可書、オンラインショッピングなど公開情報で事業活動を行っていることが確認できるものなど)
- 売上高等の証明資料(各月の売上高がわかる書類(売上台帳、試算表など))
- なお、本制度のご利用にあたっては、市による認定とは別に、金融機関および新潟県信用保証協会による金融上の審査がありますので、あらかじめご了承ください。
(イ)売上高等の減少
新型コロナウイルス感染症による認定要件の緩和(令和6年7月1日~取扱変更)
※令和6年7月1日から、「最近1か月の売上高等と、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等」を「コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同期」と比較する運用は、令和6年6月末をもって終了しました。
7月1日からは、「最近3か月の実績売上高等」を「コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同期」と比較する運用を開始します。
制度の利点と申請方法・提出書類は、上記と同様です。
下記の認定要件に当てはまらなくても、要件の緩和などがありますので、お問い合わせください。
認定要件
新型コロナウイルス感染症によって、下記の影響を受けていること。
- 最近3か月間の売上高が、コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇
(ハ)売上高営業利益率の減少
<外部リンク>
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