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佐渡市景観審議会(令和3年度 第1回)の議事録など

記事ID:0028243 更新日:2021年7月13日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

審議期間・出席者

審議期間

令和3年5月31日(月曜日)〜令和3年6月14日(月曜日)

書面審議として開催

出席者

佐渡市景観審議委員

会長
  • 高橋 保(有識者)
副会長
  • 長谷川 英夫(有識者)
委員
  • 三浦 正道(市民団体)
  • 本間 友子(一般市民)
  • 森 恵子(一般市民)
  • 末武 加奈惠(一般市民)
  • 近藤 修治(一般市民)
  • 計良 ミハル(一般市民)
  • 武田 雄二(一般市民)
  • 中野 千枝子(一般市民)
  • 濱田 嘉夫(有識者)
  • 金子 真弓(有識者)
  • 中林 隆宏(関係行政機関:佐渡地域振興局 地域整備部 計画調整課長)
  • 豊川 康文(関係行政機関:佐渡地域振興局 農林水産振興部 農村計画課長)

委員14名全員から回答があり、審議会の成立を確認した。

審議会次第

議事

(1)会長及び副会長の選任について(資料1)

(2)禁止地域内に許可を受けて例外的に設置できる案内板について(資料2及び参考資料)

送付資料

返信用:回答書

資料1-1:会長及び副会長の選任について(案)

資料1-2:令和3年度佐渡市景観審議会委員

資料2-1:禁止地域内に許可を受けて例外的に設置できる案内板について

資料2-2:広告物等表示(設置)許可申請書及び添付書類

資料2-3:禁止地域等における広告物等の表示または設置の許可基準

参考資料1:佐渡市景観条例施行規則(抜すい)

参考資料2~4:佐渡市屋外広告物条例・規則(抜すい)

議事録(回答書取りまとめ結果)

(1)会長及び副会長の選任について

佐渡市景観条例施行規則第34条に基づき、高橋保委員を会長に決定し、長谷川英夫委員を副会長に決定した。

(2)禁止地域内に許可を受けて例外的に設置できる案内板ついて

佐渡市景観条例施行規則第37条に基づき、許可することに決定した。回答書による意見・質問を以下のとおりまとめる。

許可:14名

許可を選んだ理由

・設置の許可基準を満たしており、設置の目的、意匠等も適当と考えられる。

・許可基準に適合しているため。

・資料2-1裏面にある<世界遺産推進課世界遺産保存係との協議>の通り色彩について検討、管理者に確認し該当地への地のりが複雑のため了承する。

・特に問題なし

・「八十八ヶ所巡り」は全国で名所、観光地扱いされていますので行政指導に準じた手続きですので良いと思います。もし可能であれば、茶、グレー系に添えないようですので、素材に光沢感がなければ、より自然になじむのではないでしょうか。

・佐渡八十八ヶ所霊場案内板はお寺の場所を示すもので八十八ヶ所を巡る人には必要と思われます。設置イメージの写真からも色彩は抑えられているし季節によって周りの色は変化しますが景観は損なわれないと感じます。

・設置の許可基準に適合しているため。

・規則別表第9の区分欄すべてに適合しているので、佐渡市の意向のとおり許可します。

・2ヶ寺の案内は妥当であり、必要だと思う。また裏面の交通安全も有効利用で良い案だと思う。

・規制に合っていると思えるから。

・奇抜なデザイン、色でもないし自然を壊す状況でもなさそうなので。

・佐渡八十八ヶ所霊場の認知度を高めるためにも必要と考えます。また彩度を下げて周辺の景観に溶け込んでいるため、違和感もないものと思います。

不許可:0名

意見等

・資料2-3 表示または設置、意匠及び設置位置について
主要道に設置していない施設、店舗等の維持には特に必要であると思います。デザイン、柄は看板として重要ですが、素材に光沢感をなくしたり、縁取りを黒やグレーにするなどひと手間、工夫をしてもらうことで周囲との調和がとれると良いと感じました。

・表示または設置について 案内するために必要であると認めます。
意匠及び設置位置 彩度等すべての基準に適合していますので認めます。

(3)その他意見・質問

・世界遺産に向けて島内の景観を再度指導願います。特に資材置場で異常な所が見られます。国道、南線は特に指導を行うこと。

→(事務局回答)世界遺産推進課と連携しながら、適宜指導を行う等良好な景観形成に努める。

 

 


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