附属機関・懇談会とは
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- 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて、法律または条例により佐渡市が設置する機関です。市民や学識経験者などで構成されており、市の事務について必要な調停・審査・審議・調査などを行います。
懇談会とは、要綱などにより、佐渡市が開催する会合です。事業などの実施にあたって、市民や学識経験者などから意見を聴取したり、専門知識を導入することなどを目的としています。
ご参考
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佐渡市附属機関等の設置運営等に関する要綱
佐渡市附属機関等の会議の公開に関する要綱
附属機関・懇談会一覧
附属機関・懇談会一覧
開催状況一覧
開催状況一覧