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令和6年3月18日(月曜日)〜令和6年3月27日(水曜日)
書面審議として開催
委員14名全員から回答があり、審議会の成立を確認した。
議事
(1)禁止地域内に許可を受けて例外的に設置できる案内板について
送付資料 ※資料は個人情報が含まれているため非公開といたします。
返信用:意見書
資料1-1:禁止地域内に許可を受けて例外的に設置できる案内板について
資料1-2:広告物等表示(設置)許可申請書及び添付書類
資料1-3:禁止地域等における広告物等の表示または設置の許可基準
参考資料1:佐渡市景観条例施行規則(抜すい)
参考資料2~4:佐渡市屋外広告物条例・規則(抜すい)
(1)禁止地域内に許可を受けて例外的に設置できる案内板について
佐渡市景観条例施行規則第37条に基づき、許可することに決定した。回答書による意見・質問を以下のとおりまとめる。
許可:14名
許可を選んだ理由
・例外的に表示・設置が可能な広告物である。面積、高さ、色彩が許可基準に適合しているため。
・活気あるまちづくりに必要であると思います。
・店舗が県道に接しておらず、営業上必要である案内看板であり、禁止地域等における広告物等の表示または設置の許可基準に適合していると思われるため。
・ユーザー(顧客)、案内板を必要とされる方にとって分かりやすいものが必要であれば設置すべきだと考えるため。
・営業的にも必要であり、良いと思う。
・表示または設置、意匠及び設置位置に特に支障がないため。
・宿根木は観光地であり、初めて訪れる島外からの人も多く、営業店舗が県道から離れた場所ならば案内板は必要。高さも色彩も基準内なので許可は適当と思われます。デザインもわかりやすく周囲の景観にもあっているようです。
・市の意向の通り、設置許可基準に特に問題はありません。ビジネスの益々の繁栄を目指して、営業上必要と思われるので、野立広告板(案内板)の設置を申請されたものと考えます。
・初めて訪問された方がわかりやすい表示の案内板が必要だろうと思われるため。特に悪目立ちするようなデザイン、色でなければ周囲の景観と調和するであろうと思われるため。
・許可基準に適合しており営業上の必要性と意匠も問題ないと思われることから許可が妥当と考えます。
・各規則に適合しているのと、観光地にあっても良いと思える案内板と考えるため。
・派手さもなく、景観を害しないと思い許可します。また、大きさも車等の通行を阻害しないと考えます。
・特に問題なし
・許可要件に合致しているため。
不許可:0名
意見等
・板面いっぱいでなく、全体のバランス、センスとまとまりを再考した方が良い。
・景観計画策定にはじまり平成22年からは審議委員として景観に関わってまいりましたが、その大切さを知るにつれ地域住民にそれを浸透させる難しさを感じました。規制や禁止だけでなく保全も重要で、地区のリーダーや学校教育の場でも地域に対する愛着やふるさと意識が育つと良好な景観につながるような気がしました。
→(事務局回答)おっしゃる通り、周知が難しく、普及啓発が課題だと考えています。市報やホームページでの周知は行っておりますが、よりみなさまに知ってもらえるような取り組みをしていく必要があると思います。
・設置済みの巨大な看板や、派手な色の看板は今後どうなるのでしょうか。
→(事務局回答)設置基準を超えている無許可の広告物の管理者を対象に、設置状況調査文書を発送し、是正に努めています。是正指導を進めていきます。
・観光客に必要な案内板について、気にして見たいと思います。
→(事務局回答)昔から設置してある広告物でも無許可であったり、許可基準を超えていたりと、是正が必要なものも多くあるのが実際のところです。また、違反広告物が増えないよう、市もパトロールを行っております。
・町並みに合う色彩にお願いします。
→(事務局回答)色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであるように指導を進めていきます。