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佐渡市奨学金の令和5年度制度改正により、日本学生支援機構第二種奨学金の貸与を受けた方へ返還にかかる利子相当額を補助します。
(令和7年度申請受付は令和7年12月26日まで)
申請年の前年(1~12月)に返還した日本学生支援機構第二種奨学金の利子相当額
※令和5年4月1日以降に貸与を開始した奨学金の返還にかかるもの
奨学金の最初の返還期日から起算して20年以内
以下のすべてを満たす方
1.奨学金の貸与を受けていた期間において、佐渡市に住所を有していた。
(進学のために転出した場合は、転出直前まで、佐渡市に住所を有する世帯に属し、本人の転出後も該当世帯が引続き佐渡市に住所を有していること。)
2.申請年の1月1日に佐渡市外に住民登録があり、現に居住している。
3.奨学金の返還を滞納していないこと。
★佐渡市に住民登録があり、就労している方は「佐渡市UIターン者奨学金返還支援」制度において、利子分を含めた返還金の補助があります。(その他要件あり)
令和7年度(令和6年1月~12月返還分)の申請期間
令和7年5月20日(木) ~ 令和7年12月26日(金)
1.奨学金利子補給事業補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/84KB]
3.日本学生支援機構が発行する奨学金の貸与を証する書類(奨学金貸与証明書など)
4.前年に返還した奨学金の金額を証する書類(奨学金返還額証明書など)
※元金と利子の内訳が分かるもの
5.現住所の住民票写し
上記3.4.は、日本学生支援機構のスカラネット・パーソナルで発行依頼ができます。
・1年毎に申請が必要です。
・他の制度で利子分の助成を受けた場合は、補助対象外となります。
制度のチラシはこちら→佐渡市奨学金利子補給事業補助金チラシ [PDFファイル/328KB]