2016年8月 改定
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抜粋版
届出対象行為、形成基準、区域図を抜粋して編集したものです。
目次(全章)
上記PDFファイルをダウンロードされる際の参考にしてください。
- 第1章:景観計画策定の背景・目的と位置づけ
- 景観計画策定の背景と目的
- 景観計画の位置づけ
- 第2章:佐渡市の景観をとりまく現況
- 佐渡市の景観を形成している自然的・社会的特性
- 佐渡市の景観特性
- 佐渡市の景観的な課題
- 第3章:佐渡市が目指す景観の将来像
- 将来像の設定
- 景観の将来像を実現するための基本理念(考え方)
- 第4章:佐渡市全島の良好な景観づくりのための方針(法第8条第2項2号)
- 第5章:良好な景観づくりの役割と取組み
- 景観づくりの担い手と役割
- 良好な景観づくりの取組み
- 計画の進行管理
- 第6章:景観計画区域(法第8条第2項1号)
- 景観計画区域
- 景観計画区域の区分
- 特別区域として定める区域
- 各区域における景観づくりの方針
- 第7章:良好な景観づくりのための行為の制限(法第8条第2項3号)
- 届出対象行為
- 届出の流れ
- 各区域の景観形成基準
- 第8章:景観重要建造物の指定方針(法第8条第2項4号イ)
- 景観重要建造物の基本的な考え方
- 景観重要建造物の指定方針(積極的に指定を目指すもの)
- 景観重要建造物の指定の方法
- 景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和について
- 第9章:景観重要樹木の指定方針(法第8条第2項4号ロ)
- 景観重要樹木の基本的な考え方
- 景観重要樹木の指定方針
- 景観重要樹木の指定の方法
- 第10章:屋外広告物の表示及び設置に関する行為制限(法第8条第2項第5号イ)
- 屋外広告物の表示及び設置に関する基本的事項
- 屋外広告物の表示及び設置に関する行為の制限
- 第11章:景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用等の基準(法第8条第2項第5号ロ、ハ)
- 景観重要公共施設の整備に関する基本的事項
- 景観重要公共施設として位置付ける公共施設
- 第12章:景観農業振興地域整備計画区域の策定に関する事項(法第8条第2項第5号ニ)
- 基本事項
- 景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するために定める事項
- 資料編
<外部リンク>
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