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提案上限額は17,028,000円(消費税及び地方消費税を含む)
参加申込は令和8年4月10日(金曜日)17時まで
本市の窓口業務は、長年にわたり「書面・対面・課別運営」を前提とした縦割りの制度に基づき運営されてきた。その結果、住民による重複記入や職員の二重作業が常態化しており、デジタルを前提とした業務設計には至っていない。
国が推進する窓口DXの実現には、業務改革(BPR)の実施が大前提とされているが、職員主導のみでは業務を客観視することが難しく、部署横断的な調整・合意形成にも限界がある。また、BPRが不十分なまま窓口DX SaaS等を導入した場合、デジタルと書面が併存することで業務量が増大するほか、住民にとって分かりにくい窓口運営となるリスクがある。
少子高齢化及び人口減少が進む中、限られた人的資源で多様化する市民ニーズや行政課題に的確に対応し、必要な行政サービスを持続的に提供していくためには、窓口業務を抜本的に見直し、部署横断的な業務プロセスの最適化を図る必要がある。
以上を踏まえ、本業務は、民間事業者の有する高度な専門的知識及びノウハウを活用し、窓口業務のBPRを実施することで、デジタル技術を効果的に導入できる基盤を構築するとともに、職員が主体的かつ継続的に業務改善に取り組むことができる体制を確立することを目的とする。なお、優れた提案を得るために公募型プロポーザル方式により受託事業者を決定する。
佐渡市業務改革(BPR)支援業務委託(以下、「本業務」という。)
別紙「佐渡市業務改革(BPR)支援業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という)のとおり
契約締結日から令和8年10月31日まで
17,028,000円(消費税及び地方消費税を含む)
公募型プロポーザル方式
本プロポーザルに参加しようとする者は、次の全ての要件に該当する者とする。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
会社更正法(平成14 年法律第154 号)第17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始 の申立てがなされている者でないこと(同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)。ただし、同法第199 条第1項若しくは第2項又は第200 条第1項の規定による更生計画認可の決定(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)を受けた者を除く。
民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、再生計画認可の決定を受けた者を除く。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。
公告の日以降に、「佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成16 年3月1日)」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
国及び地方自治体において同様・類似の業務の受託実績や実施経験があること。
過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認める者でないこと。
次のいずれかの要件に該当する場合は、その参加者を失格とする。
なお、受託予定者として決定した後にあっては、その者とは契約を締結せず、次点の受託候補者と契約を締結することとします。また、契約における受託者となった後にあっては、その者との契約を解除し、次点の受託候補者と改めて契約を締結することとする。
本プロポーザルの参加資格要件を満たさない場合。
実施要領に規定する提出方法、提出先、提出期限及び提出様式並びに記載上留意事項に示す条件等に適合しないと認められる場合。
プレゼンテーション等に出席しなかった場合。
| No. | 名称 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 1 | プロポーザル参加申請書(様式1) |
参加申請後、やむを得ず辞退する場合は理由を付記した「参加辞退届」(任意様式)を提出すること。 |
| 2 | 会社概要書(様式2) | |
| 3 | 実績届調書(様式3) | |
| 4 | 質問書(様式4) | |
| 5 | 暴力団等の排除に関する誓約書(様式5) | |
| 6 | 企画提案書・見積書 | 提案書・見積書は任意様式。 |
| 概要 | 実施期間または期日 | 内容 |
|---|---|---|
| 公示 | 令和8年3月27日(金) | |
| 参加申込期間 |
令和8年3月27日(金)から 令和8年4月10日(金)17時まで |
提出書類に記入し、電話連絡のうえ、電子メールで提出すること。 |
| 質問書提出期限 | 令和8年4月2日(木)17時まで | 【様式4】「質問書」に記入し、電話連絡のうえ、電子メールで提出すること。 |
| 質問に対する回答期日 | 令和8年4月6日(月)17時まで |
期日までに市ホームページ上で回答を公表する。 ただし、情報セキュリティ上問題があると判断した内容については、市ホームページではなく、メールにてすべての質問書提出事業者および参加申込書提出事業者に回答を送付する場合がある。 |
| 企画提案書の提出期限 | 令和8年4月20日(月)17時まで | 企画提案書提出フォーム<外部リンク>から提出すること。 提出後、電話にて受信確認を行うこと。 |
| プレゼンテーション審査 | 令和8年4月28日(火) |
持ち時間は各社30分程度。 |
| 審査結果通知 | 令和8年4月30日(木)以降 | 電子メールで通知。 |
(ア)資料の配布
実施要領等、公募に関する資料・様式類は、本市ホームページからダウンロードすること。
(イ)提出先
「12.担当部署(書類提出先・問合せ先)」に提出すること。
(ウ)提出方法
件名に「【会社名】【概要名】佐渡市業務改革(BPR)支援業務委託」を明記のうえ、
原則PDF形式にて電子メールにより提出すること。
例:件名「【○○株式会社】【参加申込】佐渡市業務改革(BPR)支援業務委託」
送付後は必ず電話により受信確認を行うこと。
(ア)企画提案書の様式は、原則A4版横長横書きとする。
(イ)記述内容については、専門的知識を有しない者に対する配慮を行い、専門用語や語句等については、説明文を添える等の工夫をすること。
(ウ)使用ソフトは原則として標準ソフト(Microsoft社製Word、Excel、PowerPoint)とし、その他のソフトを使用する際はPDF形式で収録すること。
(エ)その他留意点
提案書等の提出物は返却しない。
提案者の記述が特許権等法令に基づいて保護される第三者の権利が対象となっているものを使用した結果生じた責任については、提案者が負うものとする。
提案書類に虚偽記載があった場合は失格とする。
本件において公表等が特に必要と認められる場合には、本市は提案書の一部又は全部を使用できるものとする。
(ア)提案書本文は任意様式とするが、次の項目を記した表紙を作成すること。
表題「佐渡市業務改革(BPR)支援業務委託」
提出年月日
事業者名及び代表者名
連絡先(担当者名、所属部署名、事業所所在、電話番号、E-mailアドレス)
(イ)仕様書(別紙)に示す要件を満たすため、具体的手法や工夫及びスケジュール等を、文章や図表等により簡潔かつ明瞭に記述して提案すること。
なお、提案書の記載については、次の項目に考慮して記載すること。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
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会社概要 |
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業務実績 |
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業務実施体制・スケジュール |
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|
業務プロセス最適化(BPR)支援 |
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|
追加提案 |
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(ア)提案金額は、委託期間中(契約の日から令和8年10月31日まで)の本業務にかかる費用の見込額とする。また限度額は、上記「2.業務の概要」で示した額とする。
(イ)見積書の積算根拠が分かるよう、費用内訳を詳細に記入すること。
(ウ)見積価格が異常に低い場合等、公正な取引の秩序を乱す恐れがあり、著しく不適当と認められる場合は、提案者から説明を求め、合理的理由がないと認められた場合は、選定を留保する。
(ア)企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を踏まえて、下記評価基準に基づき、「佐渡市窓口改革(BPR)支援業務委託事業者選定委員会」(以下、「選定委員会」という。)において審査を行う。
(イ)選定委員会の審査結果に基づき、各委員の点数の合計が最も高いものを事業予定者とする。ただし、最優秀者(事業予定者)が契約を締結しない時、又は、本業務の遂行に支障があると判明し契約を締結しない場合については、次点の事業者と協議を行うこととする。
(ウ)選定委員会の評価が合計点の6割に満たない場合は、その提案は不採用とする。
(エ)なお、審査の経緯及び内容に関しては、いかなる問い合わせにも応じない。また、提案者は審査結果について異議の申し立てをすることはできない。
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No. |
評価項目 | 配点 | 提案書・プレゼンテーション評価事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会社概要・業務実績 | 15 |
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| 2 | 業務実施体制・スケジュール | 15 |
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| 3 | 業務改革(BPR)支援 | 45 |
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| 4 | 追加提案 | 15 |
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| 5 | 価格 | 10 |
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(1)次の各号に該当する場合は、提出書類が無効となる場合がある。
(ア)提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの
(イ)記入すべき事項の全部または一部が記載されていないもの
(ウ)虚偽の内容が記載されているもの
(エ)この実施要領に定める手続以外の方法により、選考委員または関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合
(2)提案に要する費用、旅費その他業務に関する一切の費用は、参加者の負担とする。
(3)提出書類等の返却はしない。
(4)書類提出後の提出書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)質問受付終了後は、本業務に関しての質問は受け付けない。
(6)本市は、企業の知的財産を守るため、提出された提案書等の資料について公表しない。
(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及びその他の守秘すべき情報を他に漏らしてはならない。
(2)提案書等の作成のため本市が配布した資料等は、本市の許可なく公表、または使用してはならない。
(3)本プロポーザルへの参加にあたり、参加者に生じた損害等については、本市は一切その責を負わないものとする。
(4)本プロポーザルへの参加者が1者の場合であっても、審査は行うものとする。
(5)公正な選考が確保できないと判断した場合は、選考を中止する場合がある。
(6)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、優先交渉権の資格を取り消し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。
(7)参加申請書の提出後に提案を辞退する場合には、辞退する旨及び辞退理由を明記し、電子データ(任意様式)の提出によって行うものとする。
(8)契約予定者と交渉し、随意契約により請負契約を締結する。ただし、契約予定者が辞退した場合及びその他の理由で契約できない場合は、次点の者と交渉する。
〒952-1292 新潟県佐渡市千種232番地
佐渡市総務部総務課デジタル広報室デジタル推進係(担当:齋藤)
電子メール:r-digital@city.sado.niigata.jp
電話:0259-63-5139
※組織改編により、令和8年4月1日以降の担当部署名称は以下のとおり変更となる。
佐渡市総務部デジタル広報課デジタル推進係
担当者、電子メールアドレス及び電話番号に変更はない。
なお、旧名称を宛先とした場合も差し支えない。