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議会の議決を得ずに取得した財産の追認について
1 事案の概要
財産の取得にあたり、地方自治法第96条第1項第8号並びに佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格2,000万円以上の動産を取得する場合には議会の議決に付さなければならないところ、議会の議決を得ずに動産を取得していたことが判明しました。
2 該当する動産
令和元年度 小中学校電子黒板等一式購入 取得価格25,970,760円(税込み)
令和元年度 パソコン一式購入300台 取得価格31,320,000円(税込み)
令和3年度 パソコン一式購入160台 取得価格21,318,000円(税込み)
令和4年度 パソコン一式購入150台 取得価格20,790,000円(税込み)
3 対応
過年度に取得したものであるため、市議会から追認を得るための追加議案を令和6年11月6日の佐渡市議会第5回(11月)臨時会に上程し、追認をいただきました。
今後は、佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例について、改めて職員に周知徹底を図るとともに、消耗品及び備品の購入に係る予定価格が2,000万円以上の動産を当初予算編成時に担当課、財政課及び総務課が把握し、進捗管理を行い、再発防止に努めてまいります。