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住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減税制度
- 住宅のバリアフリー改修工事をすると、その住宅の固定資産税が減額されます。
- この減税制度は、1戸につき1度しか受けることができません。
- この減税制度と「新築住宅に対する減税制度」や「住宅耐震改修に伴う減税制度」は、同時に受けることはできません。(「住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減税制度」との重複適用は可能です)
対象となる住宅
次の「1」から「6」のすべてを満たす住宅が対象となります。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅
- 賃貸住宅は除きます。
- 併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占める場合に限ります。
- 申請時に下記いずれかの方がお住まいになっている住宅。(その住宅に住民票の住所登録があること)
- 65歳以上の方(工事完了年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者の方(精神障がい、身体障がいなど)
- 上記「2」の方の安全な生活のために、またその介助を容易にするために、下記いずれかの改修工事が行われた住宅。(詳しくは国土交通省告示「対象となる改修工事の内容について」[PDFファイル/78KB]をご覧ください)
- 廊下などの拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
- 補助金などを除いた1戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円超の住宅
- 工事完了期間が、2007年4月1日から2024年3月31日までの住宅
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減税対象年度と減税額
対象年度
工事が完了した年の翌年度1年間分
減税額
住宅の床面積が100平方メートル以下の場合
改修された住宅の固定資産税額の3分の1
住宅の床面積が100平方メートル超の場合
改修された住宅の床面積100平方メートル分の固定資産税額の3分の1
申請方法
工事完了後に、申告書と添付書類をご用意のうえ、窓口で申請してください。申告書を記入される際は、記入方法・記入例[PDFファイル/190KB]も参考にしてください。
申請期間
工事完了後3か月以内
申請用紙
バリアフリー改修住宅減額申告書 [PDFファイル/310KB]
申請人
所有者または代理人
添付書類
- 改修工事費用の明細書(改修工事の内容と費用を確認できる書類)
- 改修工事費用の領収書(改修工事費用の支払いを確認できる書類)
- 改修工事箇所の写真(工事前・工事後)(工事後の写真がない場合は、市の担当者が現地確認をする際に工事後の写真撮影をさせていただきます)
以下は、市内に住民票を有し「バリアフリー改修住宅(減額)申告書」の「世帯区分等状況確認」欄を「同意する」にされた方は、不要です。
- 補助金等を受けた場合は、「住宅改造補助金交付通知書の写し」または「介護保険支給決定通知書の写し」
- 納税義務者の住民票の写し
- 該当する居住者区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者の場合:住民票の写し
- 要介護・要支援認定者の場合:介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者の場合:身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター