本文
軽自動車税(種別割)
本ページの目次
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)とは、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」と言います。)の所有者に対して課税される税金です。使用形態ではなく、所有することに着目して課税される税金です。
また、軽自動車税(種別割)は月割課税ではありませんので、年度の途中で廃車した場合でも税金の還付はありません。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。身体障がい者等が所有する軽自動車等には、障がい区分や等級により減免される場合があります。障がい者減免については身体障がい者などに対する軽自動車税(種別割)の減免制度のページをご覧ください。(クリックすると詳細ページに移動します)
税率(税額)
軽四輪等の税率
車種 |
税率(円) |
||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に新規登録したもの |
平成27年4月1日以降に新規登録したもの |
新規登録から13年を経過したもの |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
三輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽四輪等のグリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した車両で、下記の条件を満たす車両については、取得した日の属する年度の翌年度に限り、軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置が適用されます。
車種 |
グリーン化特例 税率(円) |
||||
---|---|---|---|---|---|
(ア)75%軽減 |
(イ)50%軽減 |
(ウ)25%軽減 |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
|
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
||
三輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
※一定の燃費基準・排出ガス基準を達成したものに限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
二輪車・小型特殊自動車等の税率
車種区分 |
税率 |
標識の色 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種一般原付 50cc以下 |
2,000円 |
白色 |
第一種一般原付 総排気量が125cc以下かつ最高出力が4kw以下 | |||
第一種特定原付 0.6kW以下 | |||
第二種乙 90cc以下又は0.8kW以下 | 黄色 | ||
第二種甲 125cc以下又は1.0kW以下 | 2,400円 | 桃色 | |
ミニカー50cc以下 | 3,700円 | 青色 | |
軽二輪車 |
125cc超250cc以下又は1.0kW超 |
3,600円 | - |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | - |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバイン、トラクター等で乗用装置付) | 2,400円 | 緑色 |
その他(フォークリフト、ショベルローダ等) | 5,900円 |
小型特殊自動車の区分
区分 |
農耕作業用(2,400円) |
その他(5,900円) |
---|---|---|
長さ |
制限なし |
4.7m以下 |
幅 |
1.7m以下 |
|
高さ |
2.8m以下 |
|
最高速度 |
35km/h未満 |
15km/h以下 |
構造 |
農耕用トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機 ※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの 国土交通大臣の指定する農耕作業用車(農耕作業用トレーラ(※マニュアスプレッダ、ロールベーラー、スプレーヤ、トレーラ等)) |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
|
※上記以外の乗用装置の無いものまたは大型特殊自動車で、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。すでに固定資産税(償却資産)として申告されている小型特殊自動車については、軽自動車税(種別割)の申告の前に、固定資産税(償却資産)の減算を行っていただく必要があります。↠ 固定資産税のページ
※農耕作業用トレーラ : 小型特殊自動車と大型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。(小型特殊自動車に該当する農耕トラクタのみにけん引されるものは、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。)
また、農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。(参考:トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。<外部リンク>(国土交通省))
申告場所
車 種 |
手続きの場所 |
---|---|
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車(農耕作業用も含む) 特定小型原動機付自転車 |
佐渡市役所市民生活部税務課 各支所・各行政サービスセンター税務窓口 |
軽 二 輪(250cc以下のバイク) 二輪小型自動車(250cc超のバイク) |
北陸信越運輸局 新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14-26) Tel:050-5540-2040 |
軽 三 輪 軽四輪自動車 |
軽自動車検査協会新潟主管事務所 (新潟市江南区亀田早通字川根2940) Tel:050-3816-1850(コールセンター |
原動機付自転車・小型特殊自動車等の申告手続き
事由 |
必要なもの |
提出書類(窓口にあります) |
---|---|---|
販売店から購入した場合 |
本人確認書類 ※車名・車台番号がわかるもの(販売証明書等) ※車両の大きさ、最高速度がわかるもの(カタログ等) |
|
市外の人から譲渡されたとき 他市町村から転入したとき |
本人確認書類 ※車名・車台番号がわかるもの(廃車受付書等) (未廃車の場合はナンバープレートと標識交付証明書) |
申告書兼標識交付申請書 [PDFファイル/228KB](記載例 [PDFファイル/120KB])
|
市内の人に譲渡した(された)とき |
本人確認書類 ※車名・車台番号がわかるもの(譲渡証明書・標識交付証明書等) |
|
廃車するとき 市外の人に譲渡するとき 他市町村へ転出するとき |
本人確認書類 ナンバープレート ※車名・車台番号がわかるもの(標識交付証明書) |
廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/196KB](記載例 [PDFファイル/109KB]) (ナンバープレートを紛失等で返納できない場合はてん末書 [Wordファイル/13KB]) |
その他変更があったとき |
本人確認書類 ※車名・車台番号がわかるもの(標識交付証明書) |
・車名・車台番号がわかるものについて、証明書等がない場合は、市民生活部税務課市民税係までご相談ください。
・上記の申告をしないと、廃車や盗難等により、手元にない小型特殊自動車にも翌年度以降、継続して税金がかかります。
また、申告を代行者に依頼するときは、手続きが完了したかを代行者に確認してください。
・小型特殊自動車を取得した場合や、申告内容に変更が生じた場合は15日以内に、廃車や譲渡した場合は30日以内に、申告してください。
正当な理由がなく申告をしなかった場合、過料(10万円以下)が科せられます。(市税条例第88条)
・調査等により偽りの申告が確認できた場合は3年、悪質の場合は7年の遡り課税を行います。(地方税法第17条の5)
郵送による手続き
郵送での申請も受付します。以下の書類を送付先までお送りください。
●名義等を変更するとき
・申告書兼標識交付申請書
・届出者の本人確認書類
・切手を貼った返信用封筒
●廃車をするとき
・廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート(返納できない場合はてん末書)
・届出者の本人確認書類
・切手を貼った返信用封筒
送付先:〒952-1292 新潟県佐渡市千種232 佐渡市役所 市民生活部 税務課 市民税係
交付するナンバープレートについて
市から交付するナンバープレートは、申告書類の審査のみで交付しており、公道走行が可能ということを保証するものではありません。道路の運行は、運行者の責任において行ってください。
※車両の保安基準を満たさないまま公道を走行すると、整備不良または違法改造として警察の取り締まりの対象になります。(参考:作業機付きトラクターの公道走行について<外部リンク>(農林水産省)、自賠責保険<外部リンク>(日本損害保険協会))
納期
全期5月16日から5月末日(末日が土日・祝日の場合は翌開庁日)
Q&A
Q1.廃車した車の納税通知書が届いた。以前所有していた(下取りに出した)車の納税通知書が届いた。
A1.軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の名義人に課税されます。下取りに出した自動車会社等に廃車手続きをご確認のうえ、納税については当事者間で協議してください。市は関与できません。廃車等が確認できる場合は、課税取消します。
Q2.佐渡市から転出したのに納税通知書が届いた。
A2.軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の車検証上に記載のある定置場(主に駐車している場所)の市町村で課税されるので、市外へ転出して定置場も変わるのであれば、軽自動車検査協会で手続きをしてください。
Q3.去年より税金が高くなった。
A3.軽自動車税(種別割)は、新規登録から13年を経過した月の翌年度から重課税率が適用されますので、今年度からそれに該当するようになったものと思われます。または、一定の環境性能を有する軽自動車は、その燃費性能に応じて税額が25~75%軽減されるグリーン化特例(軽課)が導入されていますが、これは新規登録の翌年度限りなので、2年目以降は通常の税額になったものかと思われます。
Q4.口座振替の納税証明書はいつ届くか。
A4.現在、軽三輪・軽四輪は車検時に納税証明書の提示義務がないため、発送していません。二輪小型自動車のみ6月中旬に発送しています。
Q5.原付を所有しているが長らく乗っていない。また使うかもしれないが、一旦廃車をすることはできるか。
A5.「一時的に使用しない」は、廃車事由として認められません。廃車申告は車両を廃棄する場合、他の人へ譲渡する場合等に行っていただく手続きです。
原動機付自転車・小型特殊自動車は、道路運送車両法に「一時抹消」が定められておりません。
原動機付自転車等の主な廃車事由 | |
---|---|
廃棄 | 今後使用しないために車体を処分する場合 |
譲渡 | 車体を他の人に譲る場合 |
転出 | 車体の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合 |
盗難・紛失 | 盗難・紛失により、車体が自分の手元にない場合 |
その他 | 車体の解体や滅失の場合等 |
Q6.田んぼや畑でしか使わない(公道を走らない)のに、小型特殊自動車にナンバープレートをつけなくてはならないの?
A6.軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税されます。公道走行の有無には関係なく、所有している場合は必ず申告をしてください。(使用していなくても課税されます)
Q7.農耕作業用特殊自動車には、どんな車両があるの?
A7.農耕トラクター、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、農業用薬剤散布車などで、乗用装置のあるものが対象です。このうち最高速度が35km/h未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。
Q8.原動機付自転車や小型特殊自動車の申告の際、販売証明書や譲渡証明書等がない場合はどうしたらいいの?
A8.車名・車台番号がわかるものがあれば、証明書はなくても結構です。(カタログや車体に刻印されている部分の写真またはメモでも可能。また、刻印が古くて確認できない場合等は、ご相談ください。)