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固定資産税(償却資産)の申告について
固定資産税
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償却資産とは
事業のために用いる構築物・機械・船舶・運搬具・器具・備品等の有形資産を償却資産といい、おおむね「法人税法または所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産」が該当します。
事業とは、「一定の目的のために一定の行為を継続・反復して行うこと」を言うため、必ずしも営利もしくは収益を得ることを直接の目的とするものではありません。
償却資産の申告
市内に償却資産をお持ちの方は、償却資産申告書により、毎年1月31日までに、1月1日現在の資産所有状況の申告が必要です。(地方税法第383条)
資産の増減がない方や、課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合でも申告が必要です。
主な資産
申告対象となる主な償却資産(業種別)
表内(1)~(6)は、資産の種類((1)構築物 (2)機械設備 (3)船舶 (4)航空機 (5)車両運搬具 (6)工具器具備品)です。
業種問わず |
(1)駐車場設備、受変電設備、蓄電池電源設備、給排水設備、ガス設備、屋外電気設備、空調設備、LAN設備、中央監視制御装置、構内舗装、外灯、ネオンサイン、広告塔、賃借人による内部造作、簡易間仕切 (2)自動販売機、製氷機、ボイラー、照明器具、ドローン、大型特殊自動車に該当する作業用車両 (5)大型特殊自動車に該当する運搬用車両 (6)コピー機、プリンター、レジスター、金庫、福利厚生設備、看板、机、いす、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン 等 |
飲食業、宿泊業 |
(1)緑化設備、放送設備 (2)ステレオ、ガスレンジ、厨房設備、洗浄設備、自動食器洗浄機、製氷機、冷蔵庫、冷凍庫 (6)カラオケ、楽器、ミラーボール、接客用家具・備品、調度品、テレビ、装飾品 等 |
理容・美容業 |
(6)理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、サインポール、ハサミ 等 |
クリーニング業 |
(2)洗濯機、脱水機、乾燥機、ミシン 等 |
食品製造加工業 |
(2)窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、殺菌機、厨房設備、農水産物加工機械、ビニール包装機 (6)ラベルプリンター 等 |
医院、歯科医院 |
(2)X線装置、心電計、脳波測定器、CTスキャン (6)電気血圧計、 ベッド、手術台、分娩台、保育器 等 |
駐車場事業 |
(1)路面舗装 (2)駐車場装置(機械装置、ターンテーブル等) 等 |
工場、鉄工所 |
(1)貯水装置 (2)施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水装置、溶接機、スライス盤、鋸盤、剪断機、溶接機、グラインダー 等 |
パチンコ店 遊技場 |
(2)両替機、玉貸機、玉計数機 (6)パチンコ台、パチスロ台、島設備、ゲームマシーン 等 |
印刷業 |
(2)印刷機、活字版鋳造機、裁断機 等 |
建設業 |
(2)ポンプ、ポータブル発電機、重機(ブルドーザー、パワーショベル等)、コンクリートカッター、ミキサー (3)しゅんせつ船、砂利採取船 等 |
自動車整備業 ガソリン販売業 |
(1)地下タンク、キャノピー (2)プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、ガソリン計量器 等 |
ゴルフ練習場 |
(1)フェンス、ネット設備 (2)芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備 等 |
農業 |
(1)ビニールハウス (2)脱穀機、色彩選別機、籾摺機、乾燥機、畦塗機、計量機、精米機、育苗機、催芽機、播種機、草刈機、大型特殊自動車に該当する農耕作業用自動車(コンバイン、トラクター等) 等 |
不動産貸付業 |
(1)外構工事(門、塀等)、自転車置場 等 |
漁業、遊漁船業、 旅客船業 |
(3)漁船、遊覧船、モーターボート、エンジン、船外機 (6)魚群探知機、網 等 |
発電・売電業 |
(1)発電用設備一式 等 |
対象とならない資産
以下の資産は、申告の対象となりません。
- 鉱業権、漁業権、特許権、電話加入権その他の無形減価償却資産
- 家庭用の資産(事業用に使用されないもの)
- 自動車税及び軽自動車税の対象になる資産
※小型特殊自動車に該当する自動車(乗用型の田植機、農耕トラクタ、コンバインなど)は固定資産税(償却資産)ではなく、軽自動車税(種別割)の対象となります。詳しくは軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。 - 耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満の事業用資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの(減価償却として経理している場合には課税の対象になります)
- 取得金額が20万円未満の事業用資産で、事業年度ごとに一括して3年間で損金または必要な経費に算入する方法を選択されたもの(個別の耐用年数に基づく減価償却を選択された場合には課税の対象になります)
大型特殊自動車について
次にあげる要件を1つでも満たす場合は大型特殊自動車に該当しますので、償却資産の申告が必要です。
特殊自動車 |
・最高速度が15km/hを超えるもの |
---|---|
農耕自動車 |
・最高速度が35km/h以上のもの |
※ナンバープレートを取得している場合は、分類番号は以下のとおりです。
第2種(機械及び装置)…「0」、「00」~「09」、「000」~「099」
第5種(車両及び運搬具)…「9」、「90」~「99」、「900」~「999」
上記以外の特殊自動車については小型特殊自動車に該当し、軽自動車税(種別割)の対象です。
詳しくは軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。
農耕作業用トレーラに対する課税について
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定され、その構造要件や保安基準などの一定を満たす場合に限り、公道走行ができるようになりました。
これにより、小型特殊自動に該当する農耕トラクタのみにけん引される農耕作業用トレーラが軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
けん引車の種類 |
|
被けん引車の種類 |
---|---|---|
小型特殊自動車 |
→ |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
→ |
大型特殊自動車 |
<被けん引車の例>
・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
・スプレーヤ(薬剤散布機)
・ロールベーラー(集草機)
・トレーラ 等
※小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラが、償却資産として申告されている場合は、償却資産台帳からの抹消手続きが必要となります。
※小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)のナンバー交付手続きが必要となります。詳しくは軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。
※償却資産と軽自動車税(種別割)の二重申告にならないようご注意ください。
評価方法
償却資産の評価額は、取得年月日・取得価格・耐用年数に応じた減価率(定率法)を基本として資産ごとに(一品ずつ)算出し、その合計が課税標準額となります。
前年中に取得した償却資産
評価額=取得価額×減価残存率
前年以前に取得した償却資産
評価額=前年度の価格×減価残存率
- 求めた額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額とします。
- 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
※法人税法等の旧定率法と同じ - 取得価額:原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率:原則として耐用年数表<外部リンク>(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
- 耐用年数を経過した資産でも、事業に使用している限り申告の対象となります。
耐用年数別減価残存率表
耐用年数 |
減価残存率 |
|
---|---|---|
前年中取得 |
前年前取得 |
|
2 |
0.658 |
0.316 |
3 |
0.732 |
0.464 |
4 |
0.781 |
0.562 |
5 |
0.815 |
0.631 |
6 |
0.840 |
0.681 |
7 |
0.860 |
0.720 |
8 |
0.875 |
0.750 |
9 |
0.887 |
0.774 |
10 |
0.897 |
0.794 |
11 |
0.905 |
0.811 |
12 |
0.912 |
0.825 |
13 |
0.919 |
0.838 |
14 |
0.924 |
0.848 |
15 |
0.929 |
0.858 |
16 |
0.933 |
0.866 |
17 |
0.936 |
0.873 |
18 |
0.940 |
0.880 |
19 |
0.943 |
0.886 |
20 |
0.945 |
0.891 |
21 |
0.948 |
0.896 |
22 |
0.950 |
0.901 |
23 |
0.952 |
0.905 |
24 |
0.954 |
0.908 |
25 |
0.956 |
0.912 |
26 |
0.957 |
0.915 |
27 |
0.959 |
0.918 |
28 |
0.960 |
0.921 |
29 |
0.962 |
0.924 |
30 |
0.963 |
0.926 |
31 |
0.964 |
0.928 |
32 |
0.965 |
0.931 |
33 |
0.966 |
0.933 |
34 |
0.967 |
0.934 |
35 |
0.968 |
0.936 |
36 |
0.969 |
0.938 |
37 |
0.970 |
0.940 |
38 |
0.970 |
0.941 |
39 |
0.971 |
0.943 |
40 |
0.972 |
0.944 |
41 |
0.972 |
0.945 |
42 |
0.973 |
0.947 |
43 |
0.974 |
0.948 |
44 |
0.974 |
0.949 |
45 |
0.975 |
0.950 |
46 |
0.975 |
0.951 |
47 |
0.976 |
0.952 |
48 |
0.976 |
0.953 |
49 |
0.977 |
0.954 |
50 |
0.977 |
0.955 |
具体的な評価額の計算
取得年月:令和元年5月 取得価格:100万円 耐用年数:7年 の資産の場合
耐用年数が7年なので1年目の減価残存率は0.860
2年目以降の減価残存率は0.720
令和2年の評価額 1,000,000×0.860=860,000
令和3年の評価額 860,000×0.720=619,200
≀
令和10年の評価額 86,262×0.720=62,108
令和11年の評価額 62,108×0.720=44,717
令和11年で、評価額が取得額の1,000,000円の5%(50,000円)未満になるため令和10年以降の評価額は50,000円となります。
償却資産の実地調査
償却資産は、登記制度のある土地や家屋と異なり、納税義務者や課税客体(資産)の把握が困難であることから、その所有者に申告義務が課せられています。(地方税法第383条)
評価・課税については、原則として償却資産申告書を参考に市町村が行いますが、必要に応じて、実地調査を行い適正な課税を期すこととしています。(地方税法第408条)
このため、佐渡市から資産の所有者様などへお問い合わせする事もございますので、ご協力をお願いします。
償却資産申告書
佐渡市内に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。申告書は、毎年12月頃に所有者の方に郵送しますが、こちらの用紙をダウンロードして使用することも可能です。
- 種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/111KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/39KB]
【記入例】種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/150KB]
前年中に取得した償却資産、または1月1日現在で所有するすべての償却資産を記載してください。
前年中に減少した償却資産を記載してください。
その他
- インターネットによる電子申告も受け付けております。詳しくはエルタックスのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 申告期限は毎年1月31日です。期限間近の混雑を避けるため、お早めの提出をお願いします。
- 申告書を提出した後、申告内容に誤りがあった場合は、お早めに正しい申告書を再提出してください。
- 申告書を郵送で提出する方で、受付印を押した「控え」の返送をご希望の場合は、返信先を記入した返信用封筒に切手を貼って同封してください。
担当窓口
- 市役所 本庁舎 税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
- 各支所・行政サービスセンター 税務担当窓口