ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市民税 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

本文

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

記事ID:0059691 更新日:2024年6月12日更新 印刷ページ表示

制度概要

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円を控除する定額減税が実施されます。
 その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

 ※定額減税の詳細については、個人住民税における定額減税をご確認ください。

給付対象者

 以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
 
1.令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、佐渡市から令和6年度個人住民税所得割が
  課税されている方
2.定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額
」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を
  上回る(減税しきれない)方

 
(注1)令和6年分推計所得税額は、市が把握している令和5年の所得・控除の状況に基づき算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加で不足額の給付を行います。
(注2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入が2,000万円(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円))を超える方は対象外となります。
(注3)本給付は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。

 フローチャート
 

定額減税可能額

 所得税分=3万円×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数)
 個人住民税所得割分=1万円×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数)
 ※国外に居住している配偶者および扶養親族は含みません。

調整給付額

ア と イを合計し1万円単位で切上げた額

ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(0を下回る場合は0)

イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(0を下回る場合は0)
  
 控除不足額イメージ
 

モデルケース

 以下の給付例は、実際の課税額とは異なります。

 
家族構成 給与収入 課税額 定額減税可能額 調整給付額
単身世帯 200万円

所得税額2万5千円
住民税額4千円

所得税分3万円
住民税分1万円

所得税分3万円-2万5千円=5千円
住民税分1万円-4千円=6千円
合算して万単位に切上げ ➡2万円給付

4人世帯
・本人
・配偶者
・子2人

本人
350万円

所得税額4万5千円
住民税額8万円
所得税分3万円×3人
住民税分1万円×3人
所得税分9万円-4万5千円=4万5千円
住民税分3万円-8万円=▲5万円(0円)
万単位に切上げ ➡5万円給付

配偶者
150万円

所得税額2千円
住民税額0円

所得税分3万円
住民税分0円
所得税または住民税所得割のどちらかが定額減税対象であれば
所得税分・住民税分どちらも給付が受けられます。
所得税分3万円-2千円=2万8千円
住民税分1万円
合算して万単位で切上げ ➡4万円給付

65歳以上の
夫婦世帯
・本人
・配偶者

本人
230万円

所得税額3千円
住民税額1万円
所得税分3万円×2人
住民税分1万円×2人
所得税分6万円-3千円=5万7千円
住民税分2万円-1万円=1万円
合算して万単位で切上げ ➡7万円給付

(注1)一定の社会保険料を控除しています。
(注2)住民税の課税額は、均等割を含みません。
(注3)子のうち控除対象扶養親族は1人(特別控除)としています。

 

申請方法

 対象となる方には、8月下旬を目途に市からご案内文書をお送りする予定です。文書の発送時期や手続きの方法など、詳細が決まりましたらこのページや広報誌にてお知らせいたします。
 

よくあるご質問

Q1 調整給付はどのような人が対象ですか?

 令和6年度、所得税の納税義務者(課税対象者)または個人住民税所得割の納税義務者(課税対象者)であり、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が課税額を上回る方)が、調整給付の対象となります。ただし、次に該当する場合には対象となりません。

  1. 前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入が2,000万円(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円))を超える方
  2. 前年の合計所得金額が所得割非課税限度額以下である方
  3. 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
  4. 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
     

Q2 どの自治体から定額減税・調整給付を受けますか?

 個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税されている自治体です。
 

Q3 給付金は課税の対象となりますか?

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。
 

Q4 給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

 所得税は、令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足額の給付を行う予定です。
​ 個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより、調整給付金に不足が生じた場合も同様に、令和7年度に追加で不足額の給付を行う予定です。

Q5 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税義務者について、調整給付はどう影響を受けますか?

 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の個人住民税所得割や所得税額に対して、定額減税しきれない分を給付します。
 

不審な訪問・電話にご注意ください

 定額減税や調整給付に関して、市や国が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 給付にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
  • 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

 不審な電話やショートメッセージ(SMS)の受信 、被害の相談については、 市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にお問い合わせください。