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市民からのお問合せについての回答(原付バイクの廃車について)

記事ID:0070977 更新日:2025年5月2日更新 印刷ページ表示

原付バイク等の廃車について

 市民からのお問合せについて回答いたします。
 軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。「一時的に使用しない」「公道を走行しない」「車庫に保管する」などの使用形態ではなく、所有することに着目して課税される税金です。(地方税法443条及び市税条例第80条)

 原付バイク等の廃車条件については、以下のとおりです。

原動機付自転車等の主な廃車事由
廃棄 今後使用しないために車体を処分する場合
譲渡 車体を他の人に譲る場合
転出 車体の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合
盗難・紛失 盗難・紛失により、車体が自分の手元にない場合
その他 車体の解体や滅失の場合等

 

 廃車申告の受付をする際に、必要に応じて職員から聞き取りや調査等を行う場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
 軽自動車税(種別割)の詳細については、市ホームページ「軽自動車税(種別割)」をご確認ください。