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【令和6年度】充電インフラ設備の購入を補助します!
脱炭素社会の実現に向けて、充電インフラ設備を導入する方に対し、一定の条件のもと補助金を交付します。
補助対象
(1)普通充電器 (2)急速充電器 (国の「充電インフラ補助金」で補助対象とする設備
観光施設や宿泊施設、商業施設、飲食店等、不特定多数に一般開放できる場所を対象とします。
個人宅への設置は対象外です。
※交付決定後に、設置と支払いをする設備が対象になります。
※対象となる設備は新品(未使用品)に限ります。
※電気自動車を導入する場合は、佐渡市電気自動車導入促進補助金をご利用できます。
補助金額
設備の購入費用または国充電インフラ補助金における交付上限額のいずれか少ない方の2分の1以内
(上限 (1)普通充電器17.5万円 (2)急速充電器30万円)
※購入費用以外の費用(工事費等)および消費税は対象になりません。
※補助金額に千円未満の端数があるときは切り捨てます。
申請方法
申請前に交付要綱を必ずご確認ください。
以下の書類を提出してください。PDFとDOCXの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
- クリーンエネルギー導入促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請添付書類(別紙1 誓約書兼同意書)(別紙2 補助金計算書(当初))
申請内容に変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
- クリーンエネルギー導入促進補助金変更承認申請書(様式第5号)
- 変更申請添付書類(別紙3 補助金計算書(変更))
実績報告
設置工事及び支払い後20日以内または令和7年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- クリーンエネルギー導入促進補助金実績報告書(様式第7号)
- 添付書類(別紙4 補助金計算書(実績))
交付請求
実績報告書提出後に交付額確定通知書を郵送します。届きましたら以下の書類を提出してください。
※請求書は押印が必要ですが、交付申請書にメールアドレスをご記入いただいた場合は、押印を省略しメールで提出することができます。
- クリーンエネルギー導入促進補助金交付請求書(様式第9号)
よくある質問
質問 | 回答 |
---|---|
既に設置している設備は対象になりますか? |
対象になりません。交付決定以降に購入し設置する設備が補助対象になります。 |
申請してから交付決定の間に設置しても対象になりますか? |
対象になりません。交付決定前に購入や設置をする場合は、交付できませんのでご注意ください。 |
既に代金の一部を支払っています。対象になりますか? | 交付決定前に代金の支払い(ローン払いの場合はローン契約)が発生している場合は、交付対象になりません。 |
充電インフラ設備の利用者から料金を集めるする場合も対象になりますか。 | 対象になります。不特定多数に一般開放することが条件ですが、設置後の利用者へ料金設定についての条件はございません。 |
リース契約は補助対象になりますか? | リース契約は補助対象になりません。 |
設備の買換えは対象になりますか? | 買換え、新規購入問わず補助対象になります。 |
国や県の補助金と併用できますか? |
併用できます。 国補助金の詳細はこちらから ↠ 「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」<外部リンク> 県補助金の詳細はこちらから ↠ 「離島における電気自動車等用充電インフラ設備導入促進事業補助金」<外部リンク> |