ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 入札・発注・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント > 総合評価落札方式における評価項目の内容を一部変更します

本文

総合評価落札方式における評価項目の内容を一部変更します

記事ID:0029809 更新日:2021年8月19日更新 印刷ページ表示

 

総合評価落札方式における評価項目等の改正について

 佐渡市の総合評価落札方式の評価項目の内容及び基準について、以下のとおり改正しますのでお知らせます。

「企業倫理や信頼性等(減点項目)」の評価内容等の変更

 大規模工事における低入札抑制のため評価内容・基準を変更します。

  • 1億2千万円以上の建築・土木工事において、低入札調査基準価格を下回る応札があった場合、技術評価点を「5点」減点とします。

    技術評価点 = 標準点(100点) + 加算点  + (マイナス5点)

    ※ 入札価格が低入札調査基準価格を下回った場合の評価値の算定方法(評価値=
      技術評価点 ÷ 低入札調査基準価格)に変更はありません。

「簡易な施工計画」の評価基準等の変更

 設定された課題に対して事項毎に記述することとし、各事項を評価できるよう中間点を設定します。

  • 現場及び工事特性を踏まえ、特に配慮すべき事項として提案(確認)を求めます。【変更なし】
  • 設定された課題に対して、2事項以上3事項以下に事項立てし、簡潔、かつ分かりやすく記述します。
  • 1事項あたり1点として評価します。(記載順に3事項までを評価対象とし、以降の事項は評価対象外)
  • 設定する課題は1項目とし、入札公告または入札執行通知書に明示します。【変更なし】

適用日

  • 令和3年10月1日以降の入札公告または通知から適用

総合評価落札方式実施要領の運用基準、様式等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)