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国保で受けられる医療と自己負担

記事ID:0004106 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

国民健康保険で受けられる医療

次のような場合には、一定割合の医療費を自己負担するだけで、必要な医療を受けることができます。医療機関の窓口で国民健康保険のマイナ保険証もしくは資格確認書等を提示してください。

  • 病気、ケガ、歯の治療などで病院や診療所にかかったとき
  • 骨折、ねん挫などの施術を受けたとき(国保を取扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合は、いったん全額自己負担していただきます。その後、市役所の窓口で療養費を申請してください。
    柔道整復師の施術を受ける場合の注意事項

病気やケガと認められない場合や、他の保険の給付が受けられる場合などは、資格確認書等は使えません。また、けんかや泥酔、犯罪、故意の病気やケガなどは、給付が制限される場合があります。

自己負担割合

自己負担割合は、以下のとおりです。(平成20年4月から)

年齢 自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から69歳 3割
70歳から74歳 2割または3割
(所得区分により異なります)

入院時の食事代の自己負担

入院したときは、一定額の食事代を自己負担することになります。1食あたりの標準負担額は次のとおりです。(令和8年6月1日より)

区分 標準負担額
一般および現役並み(上位)所得者 550円
住民税非課税世帯 低所得2 90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院 220円
低所得1 130円

住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。

一部負担金(自己負担額)の減免・徴収猶予

災害・火災・失業などのため医療費の一部負担金(自己負担額)の支払いが困難なときは、減免など負担を軽減できる制度があります。申請方法など、詳しくは窓口までお問い合わせください。

療養費

以下のような場合、国保の審査で必要と認められれば、かかった費用の7〜8割が支給されます。申請が必要です。

  • 医師が認めるコルセットなどの補装具が必要になったとき
  • 医師が認める鍼灸やマッサージなどの施術を受けたとき
  • 資格確認書等を持たずに診療を受けたとき

申請方法

医療機関では一度、全額を自己負担する必要があります。その後、市役所の窓口で申請してください。

給付内容や申請方法の詳細は「療養費とその申請方法(国保)」をご参照ください。

高額療養費

一か月間の医療費が高額になったときに支給されます。申請が必要です。

申請方法

対象となった方には市役所から通知書をお送りします。

受診した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内に提出してください。

給付内容や申請方法の詳細は「高額療養費とその申請方法(国保)」をご参照ください。

 

高額医療・高額介護合算療養費制度

毎年8月から翌7月までの1年間において、世帯内の同一の医療保険加入者の医療費と介護保険受給者の介護保険サービス料の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に支給されます。

申請が必要です。

申請方法

対象となった方には市役所からお知らせします。

給付内容や申請方法の詳細は「高額療養費とその申請方法(国保)」をご参照ください。