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印鑑登録の申請

記事ID:0004132 更新日:2022年5月6日更新 印刷ページ表示

概要


  • 印鑑登録をすることによって、お手持ちの印鑑がご自身の物であるということを公に立証することができます。
  • 印鑑登録された印鑑は「実印」と呼び、不動産の売買などに用いることができます。

印鑑登録できる方

佐渡市に住民登録している15歳以上の方

※意思能力のない方は登録できません。

登録できる印鑑

  • 住民登録されている「氏」または「名」が、文字で表されている印鑑(外国人の方は「通称」でも可)
  • 大きさが一辺8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形に、印影が収まる印鑑

登録できない印鑑

下記の印鑑は登録できません。詳細については窓口までお問い合わせください。

  • 他の方がすでに登録している印鑑または、他の方がすでに登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
  • ゴム印やスタンプ印、市販されている大量生産印(三文判)
  • 輪郭や文字の部分が欠けているもの、文字の判読が困難なもの
  • 職業、資格そのほか氏名以外の事項を表しているもの

申請方法

申請者本人が窓口で申請する場合

 顔写真付の本人確認書類をお持ちの場合

下記の物を窓口までお持ちください。その場で登録が可能です。

  • 登録する印鑑
  • 官公署の発行した身分証明書
    (マイナンバーカード(顔写真付)、運転免許証、住基カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証など)
  • 登録手数料(300円)

 顔写真付の本人確認書類をお持ちでなく、保証人の方がいる場合

保証人になれる方は、佐渡市にすでに印鑑登録をされている方です。
下記の物を窓口までお持ちください。その場で登録が可能です。

  • 登録する印鑑
  • 官公署の発行した身分証明書(健康保険証など)
  • 登録手数料(300円)
  • 印鑑登録申請書の保証人欄に保証人から必要事項を記入してもらい、すでに登録してある印鑑を押印してあるもの

代理人の方が窓口で申請する場合

 登録者本人が窓口に来ることができず、代理人が窓口で申請する場合

書面による照会を行うため、その場で登録することができません。

印鑑登録の代理申請の流れ》

1.申請書類の受領
本庁、各支所、各行政サービスセンター、各連絡所の担当窓口で次の書類を受け取り、印鑑登録を希望されているご本人及び代理人の方が、必要事項を記入・押印してください。

  • 代理権授与通知書(ご本人が記入)
  • 印鑑登録申請書 (代理人が記入)

2.申請書類の提出
(1)印鑑登録申請書と(2)代理権授与通知書を窓口へ提出してください。受理後、印鑑登録を希望されているご本人宛に「照会書」を郵送します。

3.回答書・代理人選任届の記入
照会書が届きましたら、印鑑登録を希望されているご本人から、照会書内の「回答書」と「代理人選任届」に必要事項を記入・押印してもらってください。

4.印鑑登録証の交付
以下のものをお持ちいただき、(1)印鑑登録申請書と(2)代理権授与通知書を提出した窓口にお越しください。

  • 「回答書」と「代理人選任届」
  • 登録をする印鑑(実印)
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の認印
  • 登録手数料 300円

※郵送での手続きが含まれるため、3日~1週間程度のお時間がかかります。
※照会の日から起算して20日以内に回答書等の提出がない場合は、申請が取り消されますので、ご注意ください。

申請先

  • 市役所 本庁舎:市民課 戸籍係
  • 市役所 支所・行政サービスセンター・連絡所

注意事項

  • 印鑑登録証明書は、印鑑登録証によって交付されます。
  • 印鑑登録証を紛失した場合などは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失・盗難に気づいたら、すみやかに印鑑登録の廃止を届け出てください。
  • 印鑑登録している方が亡くなったり転出された場合は、自動的に印鑑登録が廃止されます。