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障がい者向けの福祉サービス:障がい者福祉制度やサービスなど

記事ID:0004249 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

障がい者福祉​


  • 手帳の等級や障がいの部位によっては利用できないサービスもあります。詳細については窓口までご相談ください。

本ページの目次

補装具の給付・修理

義肢・装具・車椅子・補聴器など、障がい程度や内容に応じて、購入費用や修理費用を給付します。必ず購入前に申請してください。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方(難病を含む)

利用者負担

基準額以下の品物を購入される場合は、1割の定率負担。基準額を超える費用は全額自己負担となります。ご本人やご家族の課税状況などによって負担上限額が設定されます。

重度心身障害者医療費助成制度

病院・薬局にかかった際の医療費を助成します。所得制限があります。

対象者

身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

利用者負担

医療機関ごとに、外来1回530円(月4回を負担)、入院1日1,200円、訪問看護医療費1日250円。

なお、18歳になった年度の年度末まで(高校卒業相当まで)、入院にかかる一部負担はありません。

心身障がい者の福祉タクシー券

心身に障がいのある方を対象に、タクシー券を交付します。利用できるのは、佐渡市内すべてのタクシー会社と、新潟市内の一部のタクシー会社・個人タクシーです。

対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級に該当する方
  • 下肢または体幹不自由の障害程度等級3級に該当する方
  • 療育手帳Aの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

助成内容

年間1人1冊(500円割引券36枚綴)のタクシー利用券を交付します。一回の乗車につき6枚まで利用できます。

その他

心身障害者扶養共済制度

障がい者を扶養されている保護者が毎月一定の掛金を納め、加入者(保護者)に万一のことがあったときに障がいのある方へ終身年金を支給する制度です。

対象者

心身障がい者(障がい児)の保護者で、65歳未満の方

助成内容

低所得世帯は、掛金が減免されます。

精神障害者医療費助成

精神医療にかかる自立支援医療制度または健康保険で定められた自己負担額の2分の1を助成します。

対象者

  • 自立支援医療制度(精神通院)を受けている方
  • 入院により精神障がいの医療を受けている方

助成内容

自立支援医療制度または健康保険で定められた自己負担額の2分の1

その他

生活保護や乳幼児医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度(精神障害者保健福祉手帳1級を事由とするものを除く)、ひとり親家庭等医療費の助成を受けることができる方は対象となりません。

障がい者通所施設および作業所等の通所費の助成

心身障がいや精神障がいの方が市内の作業所などへ作業のため通所する交通費(バス運賃)の一部を助成します。

対象者

心身障がいや精神障がいの方で、作業所などへ作業のため通所している方

その他

市が運営する車両によって通所した場合や、心身障がい者の福祉タクシー券を利用して通所した場合、その日の助成は対象になりません。

通院交通費の助成

人工透析を受けている方や指定難病の方などが治療のために通院した際、交通費の一部を助成します。

対象者

  • 特定疾患、指定難病または小児慢性特定疾患の方
  • 人工透析を受けている方

その他

心身障がい者の福祉タクシー券を利用して通院した場合、その日の助成は対象になりません。

精神障害者訪問看護交通費助成事業

精神科の医療機関が実施する訪問看護サービスについて、交通費負担額の2分の1を助成します。

対象者 精神障害者保健福祉手帳所持者または自立支援医療(精神通院医療)受給者

自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。必ず事前に申請してください。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方(18歳以上)で、治療することにより効果が期待できる方(更生医療)
  • 身体に障がいがある児童(18歳未満)で、治療することにより効果が期待できる方(育成医療)
  • 精神疾患がある方で、通院による精神医療を継続的に要する方(精神通院)

利用者負担

病院等で診療を受けた場合、医療費の1割の定率負担です。ご本人やご家族の課税状況などによって、1か月あたりの負担上限額が設定されます。

軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児に対して、補聴器購入費用の一部を助成します。必ず購入前に申請してください。

対象者

身体障害者手帳の交付対象とならない方で次のいずれにも該当する18歳未満の難聴児

  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方
  • 補聴器の装用により、言語習得など一定の効果が期待できると医師が判断する方

助成内容

基準価格の3分の2(千円未満切捨て)

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)
  • 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
  • 行政サービスセンター