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障がい者向けの福祉サービス:障がい者福祉制度やサービスなど
障がい者福祉
- 手帳の等級や障がいの部位によっては利用できないサービスもあります。詳細については窓口までご相談ください。
本ページの目次
- 補装具の給付・修理
- 重度心身障害者医療費助成制度
- 心身障がい者の福祉タクシー券
- 心身障害者扶養共済制度
- 精神障害者医療費助成
- 障がい者通所施設および作業所等の通所費の助成
- 通院交通費の助成
- 精神障害者訪問看護交通費助成事業
- 自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)
- 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
- 障害福祉サービス等
補装具の給付・修理
義肢・装具・車椅子・補聴器など、障がい程度や内容に応じて、購入費用や修理費用を給付します。必ず購入前に申請してください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方(難病を含む)
利用者負担
基準額以下の品物を購入される場合は、1割の定率負担。基準額を超える費用は全額自己負担となります。ご本人やご家族の課税状況などによって負担上限額が設定されます。
※対象者が18歳以上で、対象者本人とその配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。18歳未満の方については所得制限はありません。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
交付対象品目
| 対象者 | 品目 | 備考 |
|---|---|---|
|
肢体不自由 難病患者 |
義肢 | 義手、義足 |
| 装具 | 下肢・靴型・体幹・上肢装具 | |
| 姿勢保持装置 | ||
| 車載用姿勢保持装置 | ||
| 車いす(オーダーメイド) | ||
| 車いす(レディメイド) | <介護保険優先> 介護保険福祉用具貸与の対象 | |
| 電動車いす |
<介護保険優先> 介護保険福祉用具貸与の対象 ※電動車いすによらなければ歩行機能を代替できない方 |
|
| 歩行器 | <介護保険優先> 介護保険福祉用具貸与の対象 | |
| 歩行補助つえ |
<介護保険優先> 介護保険福祉用具貸与の対象 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、多脚つえ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォーム杖 |
|
| 重度障害者用意思伝達装置 | 言語機能障がいをあわせもつ方 | |
| 起立保持具 | 18歳未満の方 | |
| 排便補助具 | 18歳未満の方 | |
|
視覚障がい 難病患者 |
視覚障害者安全つえ | |
| 義眼 | ||
| 眼鏡 | 矯正・遮光・弱視眼鏡、コンタクトレンズ | |
|
聴覚障がい 難病患者 |
補聴器 | ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式ポケット型、眼鏡型 |
| 人工内耳 | 人工内耳用音声信号処理装置の修理 |
申請方法
次の書類をそろえて、購入前に申請してください。
1.補装具費(購入・修理)支給申請書 [Wordファイル/33KB]
2.補装具費支給意見書(指定医師が記入したもの)
・義肢・義足の場合:補装具支給意見書(義肢・義足) [Excelファイル/18KB]
・車いす・座位保持装置の場合:補装具支給意見書(車いす・座位保持装置) [PDFファイル/199KB]
※電動車いすの場合は上記のほか電動車いす社会状況調査表 [Wordファイル/31KB]も必要になります。
・重度障害者用意思伝達装置の場合:補装具費支給意見書(重度障害者意思伝達装置) [Excelファイル/16KB]
・その他(補聴器等):補装具費支給意見書(その他) [Wordファイル/29KB]
3.補装具業者の見積書
4.身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証など
5.個人番号(マイナンバー)を確認できる書類及び顔写真つきの身分証明書
重度心身障害者医療費助成制度
病院・薬局にかかった際の医療費を助成します。所得制限があります。
対象者
身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
利用者負担
医療機関ごとに、外来1回530円(月4回を負担)、入院1日1,200円、訪問看護医療費1日250円。
なお、18歳になった年度の年度末まで(高校卒業相当まで)、入院にかかる一部負担はありません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
心身障がい者の福祉タクシー券
心身に障がいのある方を対象に、タクシー券を交付します。利用できるのは、佐渡市内すべてのタクシー会社と、新潟市内の一部のタクシー会社・個人タクシーです。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級に該当する方
- 下肢または体幹不自由の障害程度等級3級に該当する方
- 療育手帳Aの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
助成内容
年間1人1冊(500円割引券36枚綴)のタクシー利用券を交付します。一回の乗車につき6枚まで利用できます。
その他
- 外出支援サービスと重複して利用することはできません。
- 指定難病・人工透析のための通院や事業所への通所に福祉タクシー券を利用した場合、その日の通院交通費の助成と障がい者通所施設および作業所等の通所費の助成は対象になりません。
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養されている保護者が毎月一定の掛金を納め、加入者(保護者)に万一のことがあったときに障がいのある方へ終身年金を支給する制度です。
障がいのある方1人につき最大2口まで加入することができます。
加入者(保護者)が死亡し、または重度障がいになったとき、障がいのある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたって支給されます。
また、加入者(保護者)が支払う掛金全額が所得控除の対象となり、障がいのある方が受け取られる年金については所得税及び地方税はかかりません。
加入できる保護者
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母・配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の要件をすべて満たしている方
- 申込時点で新潟県に住所がある方
- 65歳未満(4月1日現在)の方
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方
対象となる障がい者
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
- 知的障がい
- 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
- 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記1または2の者と同程度と認められる方
掛金月額
掛金の月額は加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
| 加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額 |
|---|---|
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上 40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上 45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上 50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上 55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上 60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
掛金の減免
新潟県では掛金の納付が困難な方に対して、掛金の減免を行っています(1口目のみ)。
- 生活保護世帯 100分の100
- 市町村民税非課税世帯 100分の50
- 市町村民税所得割非課税世帯 100分の30
また、加入者が65歳(4月1日現在での年齢)以降最初の到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
詳しい制度の内容は新潟県心身障害者扶養共済制度<外部リンク>をご覧ください。
佐渡市の助成
佐渡市では、新潟県の減免を適用した後の掛金について助成を行っています(1口目のみ)。
- 市町村民税非課税世帯 100分の80
- 市町村民税所得割非課税世帯 100分の50
- 市町村民税課税世帯 100分の5
申請に必要な書類は、加入証書送付時に同封します。
精神障害者医療費助成
精神医療にかかる自立支援医療制度または健康保険で定められた自己負担額の2分の1を助成します。
対象者
- 自立支援医療制度(精神通院)を受けている方
- 入院により精神障がいの医療を受けている方
助成内容
自立支援医療制度または健康保険で定められた自己負担額の2分の1
申請方法
【通院の場合】
自立支援医療(精神通院)申請時に精神障害者医療費助成受給資格申請書 [Wordファイル/22KB]を市役所社会福祉課または最寄りの支所・行政サービスセンターへ提出してください。
【入院の場合】
以下の書類をそろえて市役所社会福祉課または最寄りの支所・行政サービスセンターへ提出してください。
・精神障害者医療費助成受給資格申請書 [Wordファイル/22KB]
・診断書
・加入医療保険資格情報がわかるもの
・高額医療費確認同意書 [Wordファイル/34KB](加入医療保険が社会保険の場合に必要)
助成方法
1.受給者証交付時に発行される精神障害者医療費助成申請書 [Wordファイル/37KB]に医療機関から証明をもらい、市役所社会福祉課または最寄りの支所・行政サービスセンターへ提出してください。
2.申請書の内容を審査し、申請時に申告のあった口座へ振り込みます。
その他
生活保護や子どもの医療費助成、重度心身障害者医療費助成制度(精神障害者保健福祉手帳1級を事由とするものを除く)、ひとり親家庭等医療費の助成を受けることができる方は対象となりません。
障がい者通所施設および作業所等の通所費の助成
心身障がいや精神障がいの方が市内の作業所などへ作業のため通所する交通費(バス運賃)の一部を助成します。
対象者
心身障がいや精神障がいの方で、作業所などへ作業のため通所している方
助成内容
作業所へ通所するための交通費の一部を助成します。
申請書は作業所にあります。
| 区分 | 基準額 | 補助率 |
|---|---|---|
| バス | 自宅の最寄りのバス停から事業所までの往復額 | 50% |
| 自家用車 |
自宅から事業所までの往復距離で、1kmあたり15円を乗じて得た額 |
50% |
| 船 | 佐渡から新潟間における佐渡汽船の往復乗船にかかる額 ※車両運賃含まない | 50% |
| 鉄道 | 事業所の所在する最寄りの駅までの往復額 ※1年12回を限度とする | 50% |
その他
市が運営する車両によって通所した場合や、心身障がい者の福祉タクシー券を利用して通所した場合、その日の助成は対象になりません。
通院交通費の助成
人工透析を受けている方や指定難病の方などが治療のために通院した際、交通費の一部を助成します。
対象者
- 特定疾患、指定難病または小児慢性特定疾患の方
- 人工透析を受けている方
助成内容
通院医療を受けるための交通費の一部を助成します。
通院する方が未就学児及び小学生で付き添いを必要とする場合には、付き添い者(1名まで)も助成の対象となります。
| 区分 | 基準額 | 補助率 |
|---|---|---|
| バス | 自宅の最寄りのバス停から事業所までの往復額 | 50% |
| 自家用車 | 自宅から事業所までの往復距離で、1kmあたり15円を乗じて得た額 | 50% |
| 船 | 佐渡から新潟間における佐渡汽船の往復乗船にかかる額 ※車両運賃含まない | 50% |
| 鉄道 | 事業所の所在する最寄りの駅までの往復額 ※1年12回を限度とする | 50% |
申請方法
該当する疾患の受給者証の写しを添えて通院交通費助成申請書 [Wordファイル/21KB]を市役所社会福祉課または最寄りの支所・行政サービスセンターへ提出してください。
自家用車で通院する場合には、車検証の写しが必要となります。
助成方法
1.決定通知書交付と同時に発行される通院交通費助成請求書 [Wordファイル/26KB]に医療機関から証明をもらい、市役所社会福祉課または最寄りの支所・行政サービスセンターへ提出する。
2.請求書の内容を審査し、申請時に申告のあった口座へ振り込みます。
その他
心身障がい者の福祉タクシー券を利用して通院した場合、その日の助成は対象になりません。
精神障害者訪問看護交通費助成事業
精神科の医療機関が実施する訪問看護サービスについて、交通費負担額の2分の1を助成します。
対象者
精神障害者保健福祉手帳所持者または自立支援医療(精神通院医療)受給者
申請方法
さど訪問看護ステーションに精神障害者訪問看護交通費助成申請書 [Wordファイル/15KB]を提出してください。
自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)
心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。必ず事前に申請してください。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方(18歳以上)で、治療することにより効果が期待できる方(更生医療)
- 身体に障がいがある児童(18歳未満)で、治療することにより効果が期待できる方(育成医療)
- 精神疾患がある方で、通院による精神医療を継続的に要する方(精神通院)
利用者負担
病院等で診療を受けた場合、医療費の1割の定率負担です。ご本人やご家族の課税状況などによって、1か月あたりの負担上限額が設定されます。
軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児に対して、補聴器購入費用の一部を助成します。必ず購入前に申請してください。
対象者
身体障害者手帳の交付対象とならない方で次のいずれにも該当する18歳未満の難聴児
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の方
- 補聴器の装用により、言語習得など一定の効果が期待できると医師が判断する方
助成内容
基準価格の3分の2(千円未満切捨て)
障害福祉サービス等
障害福祉サービス等とは、障がいのある人が、自立した日常生活や社会生活を営むことを目指し、必要な援助を利用する制度です。
障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス(自立支援給付)」、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」、市が実施する「地域生活支援事業」を利用することができます。
該当するサービスを利用する前に、支給申請をし、支給決定を受ける必要があります。
対象
身体・知的または精神に障がいのある人
介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスの利用が優先されます。
障害福祉サービス(自立支援給付)
| サービス名称 | 支援内容 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での入浴・排せつ・食事などの介護や家事支援、通院のための介助などを行う。 |
| 重度訪問介護 | 重度の障がい(肢体不自由・知的障がい・精神障がい)により常に介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の移動支援を総合的に行う。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、施設で入浴・排せつ・食事の介護や創作的活動または生産活動の機会を提供する。 |
| 療養介護 | 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を提供する。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 介護を行う人の理由により、短期間の入所が必要な場合、入浴・排せつ・食事などの支援を行う。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行う。 |
| 同行援護 | 重度の視覚障がい者の移動支援について、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行う。 |
| 就労移行支援 | 一般企業などでへの就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行う。 |
| 就労継続支援A型 | 一般企業などでの就労が困難な人に、雇用契約に基づいて働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
| 就労継続支援B型 | 一般企業などでの就労が困難な人に、生産活動やその他の活動の機会などの働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
| 就労選択支援 | 障がい者の希望や能力、就労に必要な配慮について、障がい者本人と支援者が一緒に整理・評価を行い、一般就労や適切な就労系障害福祉サービスに繋げる。 |
| 自立訓練 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。 |
地域相談支援
| サービス名称 | 支援内容 |
|---|---|
| 地域移行支援 | 施設や病院に入所などしている障がいのある人や、精神科病院に長期入院している人が退所または退院する際、住居の確保その他の相談支援を行う。 |
| 地域定着支援 | 施設や病院から退所または退院したり、同居から一人暮らしに移行した障がいのある人について、常時の連絡体制を確保し、緊急時などに相談支援を行う。 |
障害児通所支援
| サービス名称 | 支援内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 障がいのある就学前の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う。 |
| 放課後等デイサービス | 就学している障がいのある児童に対し、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を図るための支援を行う。 |
地域生活支援事業
| サービス名称 | 支援内容 |
|---|---|
| 移動支援事業 | 障がいのため屋外での移動が困難な人に同行し、社会生活上必要な外出や、社会参加のための外出(通年の外出は除く)のための支援を行う。 |
| 訪問入浴サービス事業 | 重度の身体障がいのある人に対して、自宅へ浴槽を持ち込み、入浴を行う。 |
| 日中一時支援事業 | 日中に介護者がいないため一時的に見守りなどが必要な障がいのある児童などに、施設などで活動の場の提供などの支援を行う。 |
利用者負担
障がい者、障がい児の利用者負担については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
障害者の利用者負担(厚生労働省のサイト)<外部リンク>
障害児福祉:障害児の利用者負担(厚生労働省のサイト)<外部リンク>
担当窓口
- 市役所 本庁舎:社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター





