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自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院医療)の制度について
障がいの軽減などのために必要な治療費の自己負担額が1割に軽減される制度です。
対象となる障がいや治療法、受診できる医療機関などが決まっています。
対象者
精神疾患(認知症、統合失調症、てんかんなど)で通院している方
自己負担額
原則、医療費の自己負担が1割となります。
ただし、次のとおり月額負担上限額が設定されています。
受給者に負担していただく一部負担金
| 区分 | 市町村民税額の範囲 | 月額自己負担上限額 | 重度かつ継続(※1)に該当する場合の月額負担上限額 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 |
市町村民税非課税 (本人収入が80万9千円以下) |
2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2 |
市町村民税非課税 (本人収入が80万9千円より少ない) |
5,000円 | 5,000円 |
| 中間1 | 市町村民税(所得割額)が3万3千円未満 | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間2 | 市町村民税(所得割額)が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 | 10,000円 |
| 一定所得以上 | 市町村民税(所得割額)が23万5千円以上 | 精神通院医療の対象外 | 20,000円(※2) |
※1:「重度かつ継続」とは以下のいずれかに該当する方が対象となります。
| ア: | 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症など) |
| イ: | 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者 |
| ウ: | 医療保険多数該当の方(過去1年間に高額な医療費が継続して発生している方) |
※2:令和9年3月31日までの経過措置の予定です。
申請に必要なもの
申請に必要な書類をそろえて、市役所本庁社会福祉課障がい福祉係または最寄りの各支所・行政サービスセンター障がい福祉担当窓口へご提出ください。
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDFファイル/127KB]
2.診断書 [PDFファイル/165KB](指定医療機関が作成したもの)
重度かつ継続に関する意見書 [PDFファイル/88KB](指定医療機関が作成したもの)
3.所得状況等確認のための同意書 [PDFファイル/56KB]
4.医療保険の被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせ
- 社保の場合:本人及び被保険者分
- 国保の場合:国保に加入している世帯全員分
- 後期の場合:後期に加入している世帯全員分
- 生保の場合:被保護者証明書
5.市民税非課税世帯の方で、本人(18歳未満の場合は保護者)が障害年金などの非課税年金を受給している場合はその金額が確認できる書類
6.マイナンバー(個人番号)を確認できる書類(本人と同一健康保険加入者分)
同時に、佐渡市精神障害者医療費助成の申請をしていただくことで、さらに医療費助成を受けることができます。
※生活保護受給者や一部県単医療受給者は対象外となります。
利用できる医療機関
指定自立支援医療機関として指定された医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)の中から、利用者があらかじめ選択した医療機関でのみ自立支援医療の制度を利用することができます。
新潟県内(新潟市以外)の医療機関<外部リンク>
新潟市の医療機関<外部リンク>
上記以外の医療機関については、各都道府県にお問い合わせください。
その他
有効期間中に、受給者証に記載されている内容(氏名・住所・加入医療保険など)に変更があった場合は、変更手続きが必要です。
変更したことがわかる書類と現在お持ちの受給者証等に下記の書類を添えて、市役所本庁社会福祉課障がい福祉係または最寄りの各支所・行政サービスセンター障がい福祉担当窓口へご提出ください。
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDFファイル/127KB](医療機関変更の場合はこちらになります。)
また、受給者証を紛失した場合は、再交付手続きが必要です。
お問い合わせ先
佐渡市役所社会福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話:0259-63-5113
FAX:0259-63-5121





