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介護保険料について

記事ID:0004161 更新日:2025年4月18日更新 印刷ページ表示

 

介護保険料

65歳以上の方(令和7年度)

所得などに応じて段階別に介護保険料が決定され(全13段階)、年6回に分けてお支払いいただきます。

現在受けている年金(老齢退職年金、障害・遺族年金)が年額18万円以上の方は、原則として保険料が年金から差し引かれます(特別徴収)。特別徴収以外の方は、市から送付する納付書によって個別にお支払いいただきます(普通徴収)。

なお、以下の文中で使用されている用語の意味は次のとおりです。

*1:老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得のない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

*2:合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい申告をしましょう。

段階別介護保険料

保険料

段階

年間保険料額

(保険料率)

対象者

第1

段階

21,200円

(基準額×0.285)

生活保護受給者、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等(*1)

世帯全員

が非課税

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の方

第2

段階

36,000円
(基準額×0.485)

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が80万9千円を超え120万円以下の方

第3

段階

50,900円
(基準額×0.685)

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

第4

段階

66,900円
(基準額×0.90)

本人は

非課税で

世帯員が

課税

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の方

第5

段階

74,400円
(基準額×1.00)

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が80万9千円を超える方

第6

段階

89,200円
(基準額×1.20)

本人が

課税

前年の合計所得金額(*2)が120万円未満の方

第7

段階

96,700円
(基準額×1.30)

前年の合計所得金額(*2)が120万円以上210万円未満の方

第8

段階

111,600円
(基準額×1.50)

前年の合計所得金額(*2)が210万円以上320万円未満の方

第9

段階

126,400円
(基準額×1.70)

前年の合計所得金額(*2)が320万円以上420万円未満の方

第10

段階

141,300円
(基準額×1.90)

前年の合計所得金額(*2)が420万円以上520万円未満の方

第11

段階

156,200円
(基準額×2.10)

前年の合計所得金額(*2)が520万円以上620万円未満の方

第12

段階

171,100円
(基準額×2.30)

前年の合計所得金額(*2)が620万円以上720万円未満の方

第13

段階

178,500円
(基準額×2.40)

前年の合計所得金額(*2)が720万円以上の方

 

40〜64歳の方

加入されている医療保険ごとに介護保険料が算出されます。

国民健康保険の加入者

所得などに応じて介護保険料が決まります(原則、本人と国が2分の1ずつ負担)。介護保険料は、国民健康保険料とあわせて世帯主が一括納付します。

職場の医療保険の加入者

医療保険ごとに設定される介護保険料率などに応じて介護保険料が決まります(原則、本人と事業主が2分の1ずつ負担)。介護保険料は、医療分とあわせて給与と賞与から差し引かれます。