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要支援・要介護認定について

記事ID:0004160 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

  • 介護保険のサービスを利用するには、「要支援」または「要介護」と認定される必要があります。そのための申請方法などをご紹介します。

本ページの目次

申請方法

本人・家族などが市役所窓口に申請するほか、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。「介護保険要支援・要介護認定申請書」に記入し、市役所窓口へ提出してください。

65歳以上の方(第1号被保険者)

申請用紙

要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/702KB]

委任状 [PDFファイル/82KB]

必要書類等

介護保険被保険者証

医療保険被保険者証

申請人

本人・家族など

40〜64歳の方(第2号被保険者)

第2号被保険者の介護認定は、特定疾病(国が定めた下記16種類の病気)が原因で介護が必要になった場合に限ります。特定疾病に該当するかどうかについては、申請前に主治医にご相談ください。また、申請方法については市役所窓口までお問い合わせください。

特定疾病

  • がん(がん末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定基準

申請後、認定調査員が訪問し、全国共通の基準のもとに本人の状況などを聞き取り調査します。

その調査結果をコンピュータに入力して一次判定を行います。

一次判定の結果や主治医意見書などをもとに、介護認定審査会が総合的に介護の必要性などを判定します。

また、認定結果は原則として申請日から30日以内にお知らせします。(事情により、結果通知が遅れる場合があります。)

認定の種類

介護認定の種類は、下記の8つの区分に分けられており、認定区分によって、利用できる介護サービスが決まります。

  • 自立(非該当)
  • 要支援1・2
  • 要介護1・2・3・4・5

「要支援1・2」の方が利用できるサービス

総合事業」「介護予防サービス」と「地域密着型サービス(一部を除く)」が利用できます。

「要介護1〜5」の方が利用できるサービス

居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」が利用できます。

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