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要支援・要介護認定について
- 介護保険のサービスを利用するには、「要支援」または「要介護」と認定される必要があります。そのための申請方法などをご紹介します。
本ページの目次
申請方法
本人・家族などが市役所窓口に申請するほか、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。「介護保険要支援・要介護認定申請書」に記入し、市役所窓口へ提出してください。
65歳以上の方(第1号被保険者)
申請用紙
必要書類等
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証
申請人
本人・家族など
40〜64歳の方(第2号被保険者)
第2号被保険者の介護認定は、特定疾病(国が定めた下記16種類の病気)が原因で介護が必要になった場合に限ります。特定疾病に該当するかどうかについては、申請前に主治医にご相談ください。また、申請方法については市役所窓口までお問い合わせください。
特定疾病
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定基準
申請後、認定調査員が訪問し、全国共通の基準のもとに本人の状況などを聞き取り調査します。
その調査結果をコンピュータに入力して一次判定を行います。
一次判定の結果や主治医意見書などをもとに、介護認定審査会が総合的に介護の必要性などを判定します。
また、認定結果は原則として申請日から30日以内にお知らせします。(事情により、結果通知が遅れる場合があります。)
認定の種類
介護認定の種類は、下記の8つの区分に分けられており、認定区分によって、利用できる介護サービスが決まります。
- 自立(非該当)
- 要支援1・2
- 要介護1・2・3・4・5
「要支援1・2」の方が利用できるサービス
「総合事業」「介護予防サービス」と「地域密着型サービス(一部を除く)」が利用できます。