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居宅介護支援費算定に係る特定事業所集中減算について

記事ID:0064161 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算について​

 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において判定期間(6か月)における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合、減算適用期間はすべての居宅介護支援費が200単位の減算となります。
 割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず届出を行ってください。

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(通知) [PDFファイル/150KB]

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い(令和6年度) [Wordファイル/54KB]

判定及び減算適用期間

【前期】

 判定期間:令和6年3月1日から令和6年8月末日、減算期間:令和6年10月1日から令和7年3月31日


【後期】

 判定期間:令和6年9月1日から令和7年2月末日、減算期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日

届出について

 特定の法人に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。


【届出期日】前期:令和6年9月13日

      後期:令和7年3月14日

届出様式

 特定事業所集中減算届出書 [Excelファイル/160KB]

 

 

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