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【重要】令和8年度介護保険料に関するお知らせ

記事ID:0085113 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 

令和8年度介護保険料について

・令和7年度税制改正により、個人住民税の給与所得控除の最低保証額の引き下げ(55万円→65万円)が行われましたが、介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額等に基づき算定しているため、保険料段階が下がる者が生じる等の影響が生じます。
・介護保険料は3年(令和6~8年度)を1期として保険料を見込んでいますが、税制改正による保険料の収入不足を防ぐ観点から、国において介護保険法施行令の改正が行われ、税制改正の影響を受けないような算定の仕組みとなりました。
・これにより、令和8年度の介護保険料の算定においては、令和7年度の介護保険料の算定と同様の方法で計算します。

(※住民税が「非課税」の場合でも、介護保険料の算定においては、「課税段階」として算定される場合があります。)


介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

段階別介護保険料

保険料

段階

年間保険料額

(保険料率)

対象者

第1

段階

21,200円

(基準額×0.285)

生活保護受給者、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等(*1)

世帯全員

が非課税

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の方

第2

段階

36,000円
(基準額×0.485)

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超え120万円以下の方

第3

段階

50,900円
(基準額×0.685)

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

第4

段階

66,900円
(基準額×0.90)

本人は

非課税で

世帯員が

課税

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の方

第5

段階

74,400円
(基準額×1.00)

前年の合計所得金額(*2)と課税年金収入額の合計が82万6,500円を超える方

第6

段階

89,200円
(基準額×1.20)

本人が

課税

前年の合計所得金額(*2)が120万円未満の方

第7

段階

96,700円
(基準額×1.30)

前年の合計所得金額(*2)が120万円以上210万円未満の方

第8

段階

111,600円
(基準額×1.50)

前年の合計所得金額(*2)が210万円以上320万円未満の方

第9

段階

126,400円
(基準額×1.70)

前年の合計所得金額(*2)が320万円以上420万円未満の方

第10

段階

141,300円
(基準額×1.90)

前年の合計所得金額(*2)が420万円以上520万円未満の方

第11

段階

156,200円
(基準額×2.10)

前年の合計所得金額(*2)が520万円以上620万円未満の方

第12

段階

171,100円
(基準額×2.30)

前年の合計所得金額(*2)が620万円以上720万円未満の方

第13

段階

178,500円
(基準額×2.40)

前年の合計所得金額(*2)が720万円以上の方

 

よくある質問

住民税は非課税なのに、なぜ介護保険料を課税扱いとするのですか?

介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出てしまうため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。

給与収入がなく、年金収入のみですが、影響はありますか?

給与収入がある方が対象になるため、給与収入がない方は、通常どおり算定されます。