本文
ボランティア清掃について
佐渡市では、環境美化への意識高揚と積極的な市民参加を促すことを目的に、市民が自主的に実施するボランティア清掃に対してごみ袋の提供、ごみの回収、一般廃棄物処理手数料の免除等の支援を行っています。
このページの対象者
- 佐渡市内でボランティア清掃を計画している方
- ボランティア活動証明書を希望をする方
対象となるボランティア清掃
個人または自治会等の団体が実施するボランティア清掃で、下記の要件を満たす場合です。
- 営利目的ではないこと
※活動の労務等に対する委託料や報酬等の対価が支払われていないこと - 佐渡市のごみ収集、運搬及び処理基準に適合すること
支援内容
- ボランティア清掃で発生したごみの処理手数料を減免します。
- 指定ごみ袋の提供します。
- ボランティア清掃で収集したごみの回収、運搬及び処理を行います。
支援を受けるための手続き
申請~実施まで
実施者はボランティア清掃を行う10日前までに「一般廃棄物処理手数料、産業廃棄物の処分費用の免除申請」を申請してください。
申請はこちら<外部リンク>
佐渡市で申請内容を審査し、「一般廃棄物処理手数料、産業廃棄物の処分費用の免除決定通知書」を交付します。
実施について
下記の【注意していただきたいこと】を確認のうえボランティア清掃を実施してください。
実施後~実績報告まで
- ボランティア清掃で発生したごみをクリーンセンターへ自己搬入する場合
クリーンセンターへ自己搬入する際に決定通知書をクリーンセンターの窓口へ提示してください。 -
ボランティア清掃で発生したごみを地元集落のごみ集積所に出す場合
下記から清掃活動実績報告書をダウンロードのうえ清掃活動実績報告書を記入し佐渡市生活環境課宛てにメールを送信してください。 - ボランティア清掃で発生したごみについて、佐渡市に回収を依頼する場合
下記から清掃活動実績報告書をダウンロードのうえ清掃活動実績報告書を記入し佐渡市生活環境課宛てにメールで送信してください。
※ごみの集積場所の変更がある場合はその場所をメールでお示しください。
※実績報告書の提出後、佐渡市で回収を行います。
清掃活動実績報告書 [Excelファイル/16KB]
清掃活動実績報告書 [PDFファイル/90KB]
注意していただきたいこと
- 個人宅、私有地から排出されたごみ、枝木等はボランティア清掃の対象外です。
- クリーンセンターへ自己搬入する場合、一日に搬入できる量に上限がございます。
佐渡クリーンセンター 2トンダンプ2車分まで(午前1車、午後1車)
両津クリーンセンター 軽トラ2車分
南佐渡クリーンセンター 軽トラ2車分 - 草木、枝、流木は長さが2mを超えるものや直径20cmを超えるものはクリーンセンターでは引き取ることができません。
- 海藻はクリーンセンターでは引き取ることができません。
- 海岸漂着物の収集に際しトンバックを使用する場合はごみの分別を徹底してください。
- 漂着物ではない(漁港等で使用していた)漁網・ロープはクリーンセンターでは引き取ることができません。また、漂着した漁網・ロープであっても長さが50cmを超えるもの(指定ごみに入らないもの)はクリーンセンターでは引き取ることができません。
- 危険物と思われる物には決して触れず、土地管理者または佐渡市生活環境課へ連絡してください。
海岸清掃を行う際の注意事項の詳細については海岸清掃マニュアル(ボランティア用)をご確認ください。
ボランティア活動証明書の交付について
ボランティア清掃に参加した方は「ボランティア活動証明書」の交付を申請することができます。
申請はこちら<外部リンク>
ボランティア活動証明書に関する注意事項
- 証明書の交付を希望する本人が申請してください。
- ボランティア清掃実施後から半年以内に申請してください。
※半年を超えると申請対象外になります。 - ボランティア活動証明書の再発行は行っておりません。紛失には十分ご注意ください。
- 証明書の申請には「ボランティア清掃の参加確認書」が別に必要となります。
※下記から様式をダウンロードし、ボランティア清掃実施後に、参加したボランティア清掃の代表者(一般廃棄物処理手数料、産業廃棄物の処分費用の免除申請の申請者)に確認書の記入を依頼してください。その後、確認書は証明書の申請時に提出してください。なお、本人がボランティア清掃の代表者の場合は参加確認書は不要です。
ボランティア清掃の参加確認書 [Wordファイル/17KB]
ボランティア清掃の参加確認書 [PDFファイル/137KB]