ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 農林水産振興課 > 森林環境譲与税の使途について

本文

森林環境譲与税の使途について

記事ID:0026075 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

森林環境税・森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税について

パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図る森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税」が創設されました。
その収入は「森林環境譲与税」として市町村や都道府県に譲与され、森林の整備などに使われます。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税は市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
佐渡市における森林環境譲与税の使途について公表します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)