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佐渡産材を使用した家づくりを支援します

15 陸の豊かさも守ろう
記事ID:0059712 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

佐渡産材を使用した家づくりを支援します

佐渡産材利用促進事業

令和6年度の募集期間は2024年4月16日~2025年1月31日です。

補助金支給の条件

(1) 佐渡産材を使用した住宅の新築・増改築。(納屋や車庫等の建築物も含む)

    ただし、申請1件あたりの補助額が5万円未満の場合は対象になりません。


(2) 佐渡産材を使用した(1)の住宅等の建築物を施工した事業者

補助金額

(1) 佐渡産材購入「量1立方メートルあたり35千円」または「額の50%」の低い額(上限70万円)
 
  ・同一年度内において、同一の申請者につき1回限りとします。
  
  ・予算額に達した時点で、その年度の申請受付は終了します。


(2) 1件あたり5万円

   ただし、同一事業者が2件以上取扱いを行った場合、2件目以降は3万円を加算します。

申請から補助金交付までの手続き

<申請>

 窓口へ「(様式第1号)林業振興事業補助金交付申請書」と添付書類をお持ちください(必要な添付書類は申請書に記載されています)。内容を審査のうえ、交付決定通知書を発行します。なお、事業着手後の申請は受理できませんので、必ず着手前に申請してください。
<事業報告>

 事業完了後、すみやかに「(様式第8号)林業振興事業補助金実績報告書」を提出してください。

 なお、事業費や交付申請額に変更が生じた場合は、変更申請書を提出していただく必要があります。変更が生じましたら、すみやかに窓口に相談してください。
<交付金の請求>

 実績報告書の審査後、交付額決定通知書を発行します。受理後、「(様式第10号)林業振興事業補助金交付請求書」を提出してください。その後、補助金が交付されます。

申請書

フラット35について

【フラット35】地域連携型

地域木材の利用促進を図るため、佐渡市と住宅金融支援機構が連携し、佐渡産材を利用した住宅建築に対する佐渡市の補助制度と合わせることで、フラット35の借入金利を当初5年間、0.25%引き下げる制度です。
令和6年度から【フラット35】子育てプラスとの併用が可能となりました。

制度利用要件

【フラット35】地域連携型

この制度を利用するには、佐渡市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約前に金融機関に提出する必要があります。また、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準等を満たす必要がありますので、住宅金融支援機構(フラット35)サイトでご確認ください。

活用できる補助金


担当窓口
 ・佐渡市役所本庁第2庁舎:農林水産振興課 林業・水産振興係(0259-63-3761)

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