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火入れ行為には許可が必要です
火入れ行為には許可が必要です
1 火入れとは
「火入れ」とはその土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。
このうち森林または森林に近接(1km以内)している土地において行われるものは、佐渡市長の許可が必要です。ただし、森林であっても次の(1)から(5)の土地は火入れ許可の対象外です。
(1)小規模の公園
(2)官公庁舎、学校等の公共施設及び工場その他事業所の敷地
(3)宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる神社、寺院等をめぐる一画の土地及び参道として用いられる土地
(4)墓地
(5)以上に類する土地
2 許可申請が必要な場合
(1)火入れ対象地の周囲1km以内に森林がある場合
(2)対象地を面的に焼却する行為である場合
※どんど焼きやキャンプファイヤー、たき火など小規模な焼却行為は、面的なものではないことから火入れ許可の対象外です。
3 申請に必要な条件
火入れを行うには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
(1)火入れの目的は次のアからオのいずれかに該当する
ア 造林のための地ごしらえ
イ 開墾準備
ウ 害虫駆除
エ 焼畑
オ 採草地の改良
(2)森林の所有者・管理者に火入れの通知をし、了解を得ることができる
(3)火入対象地の周囲に幅7m以上の防火帯を設置することが可能であり、延焼のおそれが無い
(4)火入従事者を設置可能である
ア 0.5ヘクタールまでは10人以上
イ 0.5ヘクタールを超える場合は、超える面積0.1ヘクタールにつき1名を ア に加えた人数以上
4 申請に必要な書類
以下の書類を火入期間の初日の10日以上前に提出する必要があります。
(1)火入許可申請書
(2)火入れ地及び防火設備の位置を示す図面
(3)火入れ従事者名簿
(4)承諾書(申請者以外の所有または管理する土地の火入れをする場合のみ)
(5)契約書(請負または委託等により火入れを行う場合のみ)
・佐渡市火入れに関する条例施行規則 [PDFファイル/150KB]
5 その他
林野火災はいったん発生すると、あっという間に燃え広がることが多く、大きな被害をもたらします。火入れを実施するにあたり、事前準備と安全対策をはかり、山火事に気をつけましょう。
また、火入許可を受けていたとしても、失火した場合の責任は火入者にあります。失火しないとしても、公害等の苦情・トラブルにつながる可能性があるため、事前に地元自治会や山林以外の所有者等に対しても説明し、理解を得たうえで火入れを行うことが望ましいです。





