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「地域計画」の変更手続きについて

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0079065 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

「地域計画」の変更手続き

佐渡市では、農業経営基盤強化促進法に基づき、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)」を令和7年3月31日に策定しました。

「地域計画」は、10年後に「どの農地で、誰が、どのような農業を行うか」を農業を担う者を中心に話合いを進めることにより、「守るべき農地」と「守ることができない農地」を明確化した「目標地図」を作成して集約・集積を進め、地域の農業を将来へ継続していくことを目的としています。

計画は一度作成して終わりではなく、継続した話合いにより随時見直しを行いながら、ブラッシュアップを進めていくことが重要になります。

「目標地図」のブラッシュアップ(見直し)

地域(各集落)や中山間地域直払制度の協定等で話合いを行い、目標地図の見直し(ブラッシュアップ)を行う際は、下のフローにより手続きを進めます。各集落等での話合いは、農業委員(推進員)等が中心となって進めます。

農振除外・農地転用に伴う「地域計画」の変更について

地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地転用申請は、事前に地域計画の変更(除外)手続きが必要になります。

地域計画の変更(除外)前であっても事前相談はできますが、実際の農地転用の申請は地域計画の変更公告後に行うことになります。関係機関の意見聴取、利害関係人等への周知、公告縦覧などの手続きが必要となり、従前より転用の手続に時間を要します(概ね2か月から3か月程度)ので、あらかじめご了承ください。

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